御指摘の婦人差別撤廃条約第十条(d)項、これには男女同一の教育課程にしようということが書いてございます。 一方、わが国の高等学校の教育課程では、御承知のとおり、女子に対しては四単位の、食物とか、あるいは被服、あるいは保育とかいうような、四単位の家庭教育、家庭課程を実施するようになっております。これが差別というようになっておるわけでございますから、これはわが国の社会生活の実態に沿うようなということで今日まで来ておりますが、この条約との関連では、これを見直しをしなければならない。そういうことで、これは小中学校のいわゆる家庭科の授業にも関連しておりますので、いまそういう教育課程の内容について中央教育審議会で検討してもらっておりますから
