ということは、今のところ、任意団体の行うそういう、結果的に政治資金を寄附することになったとしても、その小さい団体のやられた、小さい規模のパーティーについては収支報告の義務もない、国民に公表する義務もないということでよろしいんでしょうか。もう一度確認させてください。
ということは、今のところ、任意団体の行うそういう、結果的に政治資金を寄附することになったとしても、その小さい団体のやられた、小さい規模のパーティーについては収支報告の義務もない、国民に公表する義務もないということでよろしいんでしょうか。もう一度確認させてください。
収支報告の義務がないということになれば、私は抜け道だと思います。新たな錬金術だと私は思いますけど、総理の認識はいかがですか。
実際、この報告書は提出をされていませんので、どれだけの規模でどれだけの収益が上がったのかは分かりません。その関係書類、企画書、運営の関係の書類、そして収支報告、後援会長さん、見せていただいたと言われて、そして、岸田総理のところの総支部に三百二十一万円、この会から寄附をされております。 ですから、収支が終わっているということだと思いますので、委員長、この関係書類を岸田総理の元から委員会に提出されるように要請したいと思いますが、お取り計らいをよろしくお願いします。
任意団体ですけど、今、任意団体だよと言いましたけど、任意団体ですけど、岸田総理の事務所の皆さんが企画から運営、そして最後の報告のところまでお手伝いをしているのは間違いないですよね。主催はしていると私は言っていません。お手伝いをしていると総理もずっとおっしゃっていました。そういう形ですから、岸田総理の元から、若しくは後援会長さんの、この任意団体の方から書類をきちんとお預かりして当委員会に出していただきたいなというふうに思います。 次に、派閥の関係、岸田派の関係の話をさせていただきたいと思います。 宏池会の修正、二〇一八年から二〇年の間に三千五十九万円の不記載がありまして、派閥の事務総長が起訴されておりますけれど、それでよろしい
この略式命令につきまして、普通の起訴と、訴訟とどう違うのか、法務大臣、できれば御説明をいただきたいと思います。
ということは、訴訟としては完結しているという理解でよろしいんでしょうか。
この三千五十九万円、衆議院の政倫審で総理が御出席をされたときにある質問に答えて、口座に三千五十九万円がそのまま残っていたというふうに答弁をされていますけれど、それでよろしいでしょうか。
それだったら、なぜ収支報告書は二千五十一万円しか修正されていないんでしょうか、御説明ください。
二千五十一万円じゃないでしょうか。
収支報告書、二千五十一万円じゃないですかね。
済みません、私のミスでした。二千五百一万円です。 その代わりに、その今寄附の戻したというところが五百五十八万円になるんですが、それが前会長のところに戻っているんですけれど、そういう確認でよろしいんでしょうか。
派閥の前会長の政治団体で五百五十八万円修正がされているんですよ。それが全部繰越しになって、宏池会の修正と同じ形で三年分、それ以上前に返された、今三十年とおっしゃりましたからそのとおりなのかもしれませんけれど、そこが三十五万円寄附があったのを返されたというところで、なぜそこをきちんと説明をされなかったのか、ちょっとお尋ねをしたいと思います。
これ、どなたの指示でそこの修正が行われたかは、総理は御存じですか。
返す決断をしたのは誰になるんでしょうか。
総理の、時間がなくなってしまいましたので、今回のこの裏金事件というのは本当国民の納税意識を相当毀損することになったと思います。しっかりとこれ原因、真相解明を進めていかなければ、このまま国民の疑念というものは晴れないというふうに思っておりますので、引き続き追及をしてまいりたいと思います。 ありがとうございました。
私は、ただいま可決されました所得税法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民、公明党、日本維新の会・教育無償化を実現する会及び国民民主党・新緑風会の各派並びに各派に属しない議員大野泰正委員、神谷宗幣委員及び堂込麻紀子委員の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 それでは、案文を朗読させていただきます。 所得税法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 所得税の定額減税の実施に当たっては、対象者が確実に減税措置を受けられるよう、適切な執行体制を確保するとともに、十分な周知・広報を行うほか、各事業者や自治体の事務負担にも配慮し、減税
立憲民主・社民の熊谷裕人でございます。 国税庁次長におきましては、連日になってしまいまして申し訳ありません。最初におわび申し上げます。 ということで、昨日の続き、所得税法に関して、所得税に関しての質問を幾つかさせていただきたいと思います。 昨日、最後の質問、次長への最後の質問で、国税通則法の十五条二項の一号で、いつ成立、納税義務が成立するのかというところで、暦年の終了のときという御答弁をいただきました。 それを受けまして次の質問はなんですが、今回の自民党のパーティー券、裏金事件におきまして、収支報告書に記載をしなくてもいいということで様々資金を受け取っていたということで、収支報告書に記載をしなくてもいいということであ
済みません、今までの答弁とも一つも変わらない答弁でありましたけれど、先ほど言いましたように、資金がバックをされてきて、収支報告書に記載をしなくてもいいという資金がありましたと。この資金については、暦年の最終日をもって納税の義務があるとすればそこで成立をしているはずです、通則法の十五条で。 そういうことになれば、後年、そのときの認識になるのかもしれないですけれども、後年、収支報告書、政治資金規正法で収支報告書に載せればそれが収入ではなくて政治資金だというふうな認定になるという理解でよろしいんでしょうか。
余りこれで時間を使いたくないので、この辺にしておきますけれど。 それでは、納税額の修正と更正についてお伺いをしたいと思います。納税額の修正、そして更正につきましては、いつまで可能になるんでしょうか。期限みたいなものがあるんでしょうか。
ありがとうございます。 五年ということですよね。 それで、国税の徴収権の消滅時効は何年になりますか。