ありがとうございます。 原則五年ですけれど、税務調査等で更正が認められたときには七年になるということで、確認をさせていただきました。 そうすると、今回の政治資金収支報告書で遡って修正できるのは三年、そして、この所得税納税関係の方の修正、更正、そして義務の、徴収権の消滅時効は五年ということで並べますと、平成三十年だったかな、が多分、政治資金規正法の方の修正に掛からず、そしてこちらの納税義務の方には掛かるということになろうかと私は思っておりまして、その税務調査をするべきではないかということをずっと申し上げさせていただいておりますが、この税務調査の件については柴議員も先日の質問で言っておりましたけれど、税務調査の権限は税務署の署長
