この件について、民事調停中の物件が約六百件なわけですけど、その債務者に対して、二〇二一年以降、元利金の返済や遅延損害金の支払を止めているというふうに承知しております。 一般論として、遅延損害金が債権者と債務者との間の契約に基づいて計算されるものでございますので、その個々の契約内容に行政が介入するというのはなかなかやったことないんで難しいということは御理解いただきたいんですが、その上で、スルガ銀行に対して、様々な機会を通じて、調停に誠実に対応し、債務者との協議に真摯に応じるなど対応を求めてきておりますので、調停において、スルガ銀行にたとえ不法行為が認められない、解決金の支払対象にならない債務者が出てきて、そういう可能性があるとして
