その消費者が御負担しているものとの差があるということだったんだと思いますけれども、いろんな議論で益税がどのぐらいあるかみたいなことも、免税事業者がある制度ですから、免税事業者について、御承知のように我が国の制度では全容を把握できていないものですから、その差がどのぐらいあるか分からないんですが、繰り返し先ほどからおっしゃっているように、その差はありますから、その益税的なものはあるので、そうすると全部ではないということになるということにはなると思います。
その消費者が御負担しているものとの差があるということだったんだと思いますけれども、いろんな議論で益税がどのぐらいあるかみたいなことも、免税事業者がある制度ですから、免税事業者について、御承知のように我が国の制度では全容を把握できていないものですから、その差がどのぐらいあるか分からないんですが、繰り返し先ほどからおっしゃっているように、その差はありますから、その益税的なものはあるので、そうすると全部ではないということになるということにはなると思います。
そういう切り口からの質問でございますと、消費者がこの消費税法の納税義務者として書いてないから、法律上そういうことにはならないということでございます。
この委員会において、インボイスがなぜ出てきたのかというお話も実はお答えをさせていただいたので、多分これを、この議論を突き詰めていくとそこに行くと思うんですが、私が今国税の法律と制度所管の大臣でございますので、事業者の値決めについてのイメージについて確定的にここでお答えするのは非常につらいというか、なかなかできないんですが、一般論として、先生がおっしゃっているように、事業者が消費税を支払った上で所要の利益を確保しようとすれば、今お示しのあったような形での考え方も当然リーズナブルなものとしてあって税込みの販売価格というのは決まるのかなと、そういうことは分かります。
委員の御指摘の点、すごく分かるんですよ。 この税金は、間接税しか、広く御負担をいただける、国民から、そういう徴収制度はないということが、主に行われてきたヨーロッパのフランスで戦後経済が非常にきつくなったときにできた、それをヨーロッパ中がほぼみんな使ったというものですから、元々所得税についての源泉徴収など全くないと、基本的にみんなが広く薄く負担するものは間接税しか無理だと思っていますから、その間接税が、これも委員よく御存じのように、仕送り、前段階控除制度がなくて、それを前段階控除制度を入れて、みんなが払うようにしようということで納得してできたものを、一九八五年に自民党税調が初めてフランスに調査に行って立法者と話をして、そのとき通訳
大まかに大体そういう納税の仕組みでございます。
全てにきれいに下がるかどうかというのは、価格への反映がどのぐらいできているかとかそういうことになるので、それができていれば税率引下げ分が価格に反映されることがあるんですが、これ率直に言って、よく簡単に税率を引き下げた国があるねといってドイツとかイギリスとかの話を聞かれるんですけれども、それらの国で、じゃ、食料品が下がってこれらも下がったかというと、総額表示だけやっている国が多いので、今おっしゃったように、一連の商取引の中で全部抱いてしまって余り値段は変わっていないということがありました。 だから、認識としてはそうあるのかなと思いますが、実体経済については我々も何も分かっていないわけでもないので、先生はよくもっと御存じかもしれませ
消費者等が支払った消費税相当分の納付は各段階の事業者が分担して行う、今の仕組みはそういう仕組みでございますが、飲食店が売上時に受け取った消費税相当分については、飲食店自身とそのいろんなたくさんある仕入先が分担して納税していることになるわけですが、食料品の仕入先、食料品を売ってくれている仕入先については、消費税相当分が上乗せして支払わなくなるのでその控除もできなくなるということになりますから、消費税の、食料品の消費税率が八%であり、食料品の仕入先と分担として納税していたときと比べて自ら納税する金額が増えるということになりますから、これをそのように、委員がおっしゃったように解せればそうなると思いますが、これは飲食店さんが食料品の仕入先の
今、中段までに申し上げましたように、控除できない分が出てくるわけですから、それは増え得るというか、増える可能性が高いですね、食料品の仕入れが当然あるでしょうから、という意味です。
今現在、その食料品ゼロにつきまして経済的な分析までしておりませんから、委員がおっしゃったような現象だけなのか、いろいろな副次効果があって例えば売上げ全体が増えるとか環境が消費にとって良くなるとか、そういうものが全く見込めませんから、そこだけ計算すればそういうこともあり得るとは思います。
御質問ありがとうございます。 御指摘の文書でございますが、二〇〇一、二年、IMFと国際機関の我が国に対する非常に評価も厳しかったし、格付機関も厳しかったので、私自身、この意見書を持っていろんなところを回っておりました。当時、財務省の文書課の室長をしておりましたので。 この文書は、まあこれは正しいんですよ、こういう見方で書けばこういう書き方になりますので。ですから、特に外国格付機関ですとか国際機関のエコノミストに対して、まあ格下げ格下げとおっしゃいますが、より客観的なデータや理由はあるんですかということで、財政構造改革も取り組んでおりますし、当時の強固なマクロ経済の中で自国通貨建ての、日本円建ての国債のデフォルトは考えられない
円、今日は日銀総裁もいらっしゃいますけれども、それは返済できるかといったら、円建てでございますし、今でも当時でも保有者は圧倒的に国内が多いということもあり、通常考えにくいというのはそのとおりでございます。
前任の財務大臣でございますので、この事務方がきっちりと詰めて出てきた答弁でございますから、私はこの認識を否定するものではございませんが、よくこのような議論は国会でもいろんなところで展開されるんですけれども、信認の有無ですとかマーケットの受け取り方ですとかいうことも含めて、ゼロイチの議論ではありませんので、こういう非常に慎重な見方を言うからいけないということはないんですけれども。 後ほどもそういう議論になると思いますが、その信認が失われるときってどういうときなのとか、その可能性が実際にリスク分析でどのぐらいあるのということを考えますと、過度にリスクを無視するのは非常にこの職業として良くないですけれども、じゃ、過度に強調し過ぎたらそ
本当に、国際金融の危機というのは、日本国においてそれが一度もなかったかどうかというのは、戦後のすぐもありますから、当然、状況によってはないとは言えないんですけれども、IMFを通じていろんな金融危機を支援するようなことも私どもの役所はずっとやっておりますが、そういうときには国際収支危機が起きるので、財政危機の関係でもどういうものがあるかというと、先ほど委員がないだろうとおっしゃった、まあ私も非常に確率は低いと思いますが、債務返済が不履行になると、IMF等からの例外的に大規模な公的財政支援が必要な状態、つまり支払ができないということに陥ると、市場からの資金調達に困難が生じるという事態が発生している場合が挙げられますが、先ほど私が、日本の
昨日もコストプッシュインフレ、ディマンドプルインフレのお話が出まして、総理も再三おっしゃられているように、政府としては、日銀に安定的、持続的に二%程度のインフレが定着する状況を、金融政策は日銀にお任せしているわけですから、御期待申し上げていると、これが状況でございまして、まだその状態には至っていないというのが総理も答弁されているように判断でございますから。 なかなかその状況を最近見ていないわけですよね。それだけその逆の動きの腰が強いということもあるし、バブルのピーク、ピーク時ですね、バブルが生じていた頃も、土地と幾つかの登記物件については大変な状況の価格だったんですが、そのときに消費者物価、様々な名目の中でどのぐらいのものが過度
先ほどのことの繰り返しになりますが、財政不信認が過度なインフレに至る経路が、まあ実際に起きたことがほとんどないのでなかなか説明はできませんけれども、本当に通貨が暴落すれば、輸入要因の方でまた過度なインフレが助長されて生活は明らかに苦しくなります。それが派生的な結果を呼ぶかもしれませんし、さらに、今までこの四十年経験したことがないようなインフレになる可能性はなくはないですが、それは過熱によるディマンドプルではないですから、委員の御指摘のおっしゃっているような理論が崩れるわけではないんですけど。 いずれにしても、それは国民生活において非常に良くないことだし、避けるべきことなのは当然ですが、今、高市内閣では責任ある積極財政を言っている
今、日銀総裁からお答えがありましたように、その信用創造が行われるルートというのはお答えのとおりでございます。 ただ、これも日銀総裁がお答えになりましたように、その資金需要が無限に、野方図にというわけではなくて、そのリスク判断を民間銀行も行っているし、国債を購入する時点でも行っているということになっているわけですから、そういうところで当然、採算性やリスクなどの判断があるわけですから、一定のキャップは掛かると思いますけれども、大体今言われたようなことのとおりであると思います。 済みません、お答えになっているかどうか分かりませんが。
証券口座のマイナンバー付番率につきましては、過去、日本証券業協会が会員証券会社向けに実施した調査によりますと、残高がある証券口座のうちマイナンバーが付番されている口座の割合は、二〇二一年十二月末時点で九割超となっております。 また、証券口座へのマイナンバー付番の課題でございますが、証券口座は、税法上、顧客がマイナンバーを告知することが義務付けられており、二〇一六年一月一日以降は基本的にはマイナンバーを告知しなければ口座の開設ができないこととなっておりますが、それ以前ですね、つまり二〇一五年十二月三十一日以前に開設された口座につきましては、例えば金融機関から顧客に対してマイナンバーの提供を依頼しても、顧客からの提供を受けられない場
田中委員にお答えします。 インボイス制度がなぜあるかというと、本当にこの場でその話をさせていただいて大変ありがたいんですけれども、戦後の資金調達の制度をつくっていくときにフランスの大蔵省がつくったのがこの付加価値税型制度ですが、それは、重複制度であった間接税を全部の国が持っていて、それでは余りにも疲弊してしまうので、前段階を差し引けるようにするためにこの形にして、そのために証票が必要なのでこれが出てきたので、あちらの国では、この前段階を差し引けるための証書として、インボイスはそれほど忌避されておりません。つまり、そのことによって税負担が軽くなったんです。 ただ、日本がこれを最初に入れようと思ってフランスに聞きに行ったときに私
委員におかれましては、まさに新しい金融の流れ、そして新しい資本主義、そして運用で稼げる日本につきまして、長年にわたって大変有用な提案をたくさんいただいていることに御礼を申し上げますし、まさに機会費用というところで、例えば、仮に米国債で四・何%で今回っている部分があるとすると、それは日本に引き直したら一から一・五というのはおっしゃっているとおりですから、それは確かに機会費用の逸失があります。 そういうことも含めて、ただ、今、公的部門の保有する資産が、一般に税金や保険料、市場からの借入れ等が原資であり、その運用に当たって、各々の資産の保有目的等を踏まえて、まずは安全性が原則に来ているというのは事実でございますし、先ほどの、外為特会に
緒方委員に御質問をいただきましたが、足下の数字として、名目成長率が四%弱でございます。そして、足下の数字として、国債の今の発行、十年物が一・六九五でございまして、一時上がったんですが、一定の範囲にございまして、こちらの数字をどう見るかについてはいろいろ計算方法があるんですが、今、生きているというか、利払いをしている国債の中ではもっと低いものも多いですから、加重平均をすると、もっと下がるんですよ。 ということは、四弱と一・六以内ということは、かなり今の時点で有意の差がありますから、委員が御心配いただく訳も分かるんですけれども、その状態で安定運営をしていくということは決してできないことではないと思いますし、以前、委員からは国債市場に