引き続き、単身赴任者の帰宅旅費について、今度は、特定支出控除として申告する場合の御不便についての御指摘かと思いますけれども、この特定支出控除といいますのは、勤務費用の概算控除の性格を持っている給与所得控除とは異なりまして、実額の経費を勘案するための仕組みであります。このために、適正な申告を担保するという観点からは、確定申告の際に、この帰宅旅費に限らず、特定支出に係る支出の事実及び金額を証する書類の提出を求めさせていただいております。 その際に、委員の御指摘の帰宅旅費については、支出の事実及び金額を客観的に証明できる第三者として、例えば飛行機に乗ってお帰りになるのであれば支出先の航空会社等の証明書の提出を求めているというものでござ
