一般論として申し上げれば、外為法における対内直接投資審査制度は、外国投資家による日本企業の株式、議決権の取得や、それに付随する役員選任に対する同意等の株主行為等を対象としております。 例えば、外資系企業がインフラ事業を営む日本企業を買収しようとする場合は、これは外為法上の審査対象となり得ますが、こうした株式や議決権の取得等から離れて、外資系企業がインフラ事業者等と直接契約を結んで事業に参入するといった場合には、外為法の射程からは外れることになります。 水道を含むインフラが平時、有事を問わず安全かつ安定的に機能するということは、これは極めて重要でありますが、そのためには、外為法のみならず、関係省庁が所管する業法等も含めて、これ
