先ほど、二十五名の方ですか、という御指摘があったんですが、委員の御指摘の二十五名と同一人物であるかは確認できませんが、スルガ銀行への伝達に同意されている情報については全て同行に情報提供を行い、例えば当該相談者の申出内容と当行の認識に相違がないかどうか等、協議の状況を確認するようにしているところでございます。
先ほど、二十五名の方ですか、という御指摘があったんですが、委員の御指摘の二十五名と同一人物であるかは確認できませんが、スルガ銀行への伝達に同意されている情報については全て同行に情報提供を行い、例えば当該相談者の申出内容と当行の認識に相違がないかどうか等、協議の状況を確認するようにしているところでございます。
三月二十六日の参議院の財政金融委員会において、その被害者救済の法整備の必要性ですとか、一連の問いがありましたのでいろいろとお答えをさせていただきましたが、不法行為が成立しないことを前提として、支払条件について誠実に協議することというのが今回の調停の合意事項にありますので、返済プランの協議につきましてはこういった合意された内容を前提として当然進められるんですが、その中には当然、今後、そういった今のような債務負担軽減のための案というのは出てくると思いますし、弁護団からの御提案にもそういったものがあって、家賃収入や資産価値等、資力ですとか財産の状況が債務者によってまちまちではありますが、返済プランはこの調停条項のベースを前提として、それぞ
委員の御提案ではございますが、やはりこれは環境省でまずしっかりと御検討をいただく性格のものと考えておりまして、財務省としては、この水俣病問題の歴史と経緯を十分踏まえつつも、この地域の再生、融和、振興に尽くすということは重要であると考えておりまして、環境省としっかり議論をしてまいりたいと思います。
国家情報会議設置法案では、関係行政機関の長から国家情報会議に対して、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、同会議の調査審議に資するものの提供が義務付けられていると承知をしております。 その上で、関係行政機関からの提供が求められる具体的な情報は、法案成立後、第三条の規定の範囲内で、その時々の情勢に応じて国家情報会議が決する具体的な調査審議事項に応じて決定されるものと承知しており、現時点で予断を持ってお答えすることは困難と考えております。 いずれにしても、国家情報会議は、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関係のない情報等を収集できないことになっている旨、担当の内閣情報調査室も国会で既に答弁している
ただいま議題となりました金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 地域の人口の減少等の社会経済情勢の変化に対応して、金融機関等の経営基盤の強化を図ることが喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明を申し上げます。 第一に、金融機関等に対して国が資本参加する制度について、申請期限を廃止し当分の間の措置とし、大規模な災害等の事態における特例を創設するとともに、資本参加を受ける金融機関等の適切な業務運営を確保するための規定を整備することといたします。 第二
地域が発展するために、地域金融機関には幅広く金融仲介機能を発揮していただきたいんですが、その中でも融資や投資以外の取組による地域貢献も非常に大きく期待されると思っております。 この点、委員御指摘のように、金融機関が寄附の窓口となるという取組も既にあるやに承知しておりますが、更にもっとどういった手段があり得るか、また適しているか、地域の抱える課題ですとか、それらの金融機関の規模、特性等によって検討されていくことが望ましいと考えております。 また、金融庁が策定、公表した地域金融力強化プランが昨年の末にできているんですけれども、様々な関係者が連携して地域企業の価値創造と地域活性化に向けた取組を促進し、地域の持続的、有機的な発展につ
銀行法におきましては、銀行業務の高度な公共性に鑑みまして、その健全かつ適切な運営を求める観点から、経営陣に対しては、銀行の経営管理等に関する知識経験や、社会的信用の面で極めて高い資質を備えることというのを要求しております。御存じだと思います。 事業会社等が銀行の株式の取得を行うかどうかは、個々の主体の投資判断や経営判断に基づいて行われるものでございまして、足下でも、他業種の事業者と銀行との資本提携の事例というのは、地方においても見られてはおります。 金融庁のスタンスといたしましては、例えば地域の金融機関と他業種との資本提携、これにつきましては、地域の金融機関と資本提携する事業会社等との間で建設的な対話や実効性のある連携、協業
ありがとうございます。 今委員の大変力のこもったお話を伺っていて、そうだろうな、現場ではというのが、私もひしひしと感じられるところでございますが。 金融庁としては、昨年末に、地域の金融機関が一層地域の経済に貢献して企業を育てていけるように地域金融力強化プランというのを取りまとめさせていただいたので、このプランに基づいては、地域金融機関がMアンドAも取り次いで、事業承継も後押しして、事業再生支援もまとめて、また、経営人材も確保して、DX支援、この中には人材もありますわね、そういうことが、もうやってほしいことがてんこ盛りなんですけれども、この施策を掲げておりまして、これを強力に推進しているという方針でやっております。 その際
本改正案におきまして、資本参加の申請に当たって地域金融機関が提出する経営強化計画には、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化、地域経済の活性化に資する方策といったことを記載するということになってございます。 その上で、金融庁においてモニタリングを行うわけでございますが、そこでは、不祥事案、不祥事等の未然防止等の観点から、資本参加先の経営管理体制や法令遵守の体制等について検証を行うだけではなくて、こうした経営強化計画が着実に実施されて地域経済の活性化が図られるように、継続的にフォローアップを行っていくことも想定しております。 したがいまして、金融庁によるモニタリング体制の強化と地域金融機関による地域経済の活性化に向けた取組は
人口減少のほか、金利環境も変化する中、抜本的な経営改革に踏み込めない地域金融機関に対しては、客観的な将来予測に基づく健全な危機意識を共有して早めの対応を促す必要がございます。 こうした中、昨年末に取りまとめた地域金融力強化プランにおきましては、行政上の予防的措置を講ずる早期警戒制度について、将来の人口動態や金利変動等について定量的なデータに基づいた説得性のあるシナリオを設定し、当該シナリオの下における収益性や健全性の変化を個別金融機関とも共有しながら、より深度のある検証を実施する等の見直しを行うことにしております。 金融庁といたしましては、引き続き、健全な危機意識を共有しつつ、自らの経営基盤を強化して、地域企業の企業価値の向
今回の制度改正は、制度の利用件数とか、あるいは地域金融機関の合併、経営統合の件数を増やすこと自体を目的とするものではなくて、地域金融機関が経営基盤の強化を通じて地域経済に貢献していくための環境整備を行うためのものであります。 こうした環境整備の効果の定量的な評価というのは必ずしも簡単なことではないんですけれども、これまでの実績を見ますと、例えば、資本参加以降、資本参加先の業務純益について、全国平均との差がおおむね改善し、中小企業向けの貸出残高も増加している、こういった傾向が見られます。今回の期限延長や拡充後も、こうした資本参加先の収益ですとか融資の動向等について、丁寧にフォローアップしていく所存でございます。 その上で、本法
つい、非常にうれしくなりまして。 横浜税関の総務部長をしておりましたときに、当然、函館を視察させていただいておりますし、当時は、内陸通関をすごく、委員のおっしゃったようなリードタイム削減ですとか地域活性化のために使おうという機運の第一ブームのようなときで、横浜の場合は宇都宮等がございました。 インランドデポというふうになりますと、港や空港からはやや離れた内陸部に整備された物流拠点ですから、それ以上に、特に一定以上の許可がなければいけないというのはないんですが、広い意味で使われていて、保税蔵置場としての許可を得る場合もありますが、いずれにしても、地域の物流の迅速化、効率化につながり、まさに高市政権が目指している産業クラスターを
ありがとうございます。 この法案では、資本参加先の協同組織金融機関で不祥事案があったことを踏まえまして、公的資金による資本参加を受ける以上は、より一層高い規律を確保した上で、その返済を確実なものとする必要があるとの考え方の下、特に協同組織金融機関については、独立性が確保された員外監事などの選任を求めるなど、資本参加先に対して必要な規定を整備することといたしております。 その上で、資本参加を受けていない先も含めた協同組織金融機関全般については、本案の直接の射程ではないんですけれども、人口減少等により今後も厳しい経営環境が続くと見込まれる中で、地域経済の支え手として持続可能なビジネスモデルの構築がこれまで以上に強く求められると想
ありがとうございます。 御指摘いただいたとおり、昨年末に策定をいたしました地域の金融力強化プランでは、地域の金融機関が幅広い金融仲介機能を発揮する上で期待されるその取組の一環として、官民連携の町づくりへの参画についても盛り込んだところであります。 政府における官民連携の町づくりの推進に向けた取組として、内閣府において、自治体と金融機関が連携して課題解決に取り組むことを促進するため、伴走支援ですとかインセンティブ付与等を行いながら、実証実験を進めております。 金融庁としては、地域の金融機関が、こうした内閣府の取組、この枠組みも活用して、自らの幅広い顧客のネットワークを生かして、官民連携の町づくり推進に向けて積極的な役割を果
今回のこの資本参加制度の改正でございますが、地域金融機関が経営基盤の強化を図ることでリスクテイクする余力を確保するために、この資本参加制度というのはその枠組みとしてありまして、単に金融機関を支援するものではありませんで、地域で活動する借り手である中小企業、この中小企業を支えるということで、ひいては地域経済全体に裨益する、こういう制度というふうに位置づけております。 その上で、これまでの実績を見ますと、例えば、資本参加以降、資本参加先の金融機関の業務純益について、全国平均との差がおおむね改善し、資本参加先の金融機関の中小企業向けの貸出残高も増加しております。こういった傾向が見られますので、一定の効果を発揮してきたものと考えておりま
もちろん、中小企業は地域の宝であり日本の宝でございますから、それを大事にしていく、当然のことでございまして、私も、参議院の全国区に転じて以来、ずっと名古屋に拠点の一つを持っておりますので、中小企業の味方、そして名古屋で元気で頑張っている商店街の味方というのを自負しておりまして、よくいろいろイベントでも御一緒しておりますが、商店街の会長さんは長らく名古屋から出ておられましたので、そういった意味も含めて、しっかりとその認識は持たせていただいております。
これは地方財政法でございますので、総務大臣の御所管です。地方団体の起債制度についても当然総務省の御所管なんですが、一般論として、地方財政をつかさどる上では、健全性の確保ですとか、将来、住民の御負担の、こういう問題がどうなるかとか、公平の確保等の観点というのは、これは踏まえざるを得ないということで、今、所管官庁としてこういう制度をしいておられるということで、適切に御対応いただいているのではないかと思っております。
ちょっと、今、何を検討するのかについては、地財法五条をやめたらどうかということですか。(河村委員「そういうことです」と呼ぶ)それは総務省さんにしっかりと御検討いただくことで、私は財務大臣でございますので。 ただ、いずれにしても、財政上の責任というのは国においても地方財政についてもあるので、またその議論は別途深めさせていただきたいと思います。
ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――
令和七年六月二十四日及び令和七年十二月十二日に、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五条に基づき、破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告書を国会に提出いたしました。 報告対象期間は、通算して、令和六年十月一日以降令和七年九月三十日までとなっております。 御審議に先立ちまして、その概要を御説明申し上げます。 まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。 次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十九兆三百十九億円となっております。 また、預金保険機構によ