委員の御質問は、三月二十六日の参議院の財政金融委員会におきまして柴委員よりございました、投資被害者の救済の法整備が必要ではないかとの御質問に対する私の答弁に関するものではないかと思います。 そのときの答弁では、私の方から、一般論として、金融商品につきましては、やはり、売手と買手の間に情報の非対称性が存在することが多い、そういう場合、情報が少ない立場にある買手に対して、いろいろな条件を付した上で何らかの手当てを行うような考え方もあり得るという旨は申し上げさせていただきましたが、これは、投資ですとかあるいは融資の被害というか、そこにあるトラブルというのは非常に多様なものがございますので、一律に何らかの法体系をつくるとか大きく見直すと
