これ、今総理が言われた世論調査の結果で、ちょっと、じゃ、こっちの話をさせていただくと、世論調査でこれ八三%の人が望んでいるものがあるんです。それで、これは何かというと、あしたから始まる衆議院と参議院での政治倫理審査会なんです。このうち参議院の政倫審の方では、二十七人の方が出席の意向を示しているんだけれども、公開をするのは四人で、二十三人は非公開を希望しているんです。アンケート調査では、世論調査では八三%の人が公開すべきだと言っているんです。この国民の声をどう感じますか。
これ、今総理が言われた世論調査の結果で、ちょっと、じゃ、こっちの話をさせていただくと、世論調査でこれ八三%の人が望んでいるものがあるんです。それで、これは何かというと、あしたから始まる衆議院と参議院での政治倫理審査会なんです。このうち参議院の政倫審の方では、二十七人の方が出席の意向を示しているんだけれども、公開をするのは四人で、二十三人は非公開を希望しているんです。アンケート調査では、世論調査では八三%の人が公開すべきだと言っているんです。この国民の声をどう感じますか。
いや、だけど、総理は総裁なんだから、公開でやるべきと、国民にきちんと明らかにすべきだということを呼びかける、働きかけることはできるんじゃないでしょうか。いや、できますよ。 それで、これ、参議院の政倫審の方は、やっぱりこれ、この二十七人の方、これ春に政倫審の決定がされたわけですよ。それで、参議院の政倫審の場合は、衆議院とは違って、一つの国会が終わっても、その政倫審の決定というのは失効されないんですよね。だから、そうすると、二十七人のその自民党の議員さんたちは、三月に決定されてから九か月間、その政倫審の決定に反した形の状態でいるわけですよ。これは問題だと思いますよ。それをどう思いますか、総理。
総理、ですけどね、やっぱりこれ、きちんと促した方がいい。やっぱり八三%の世論というのは、これ大きいですよ、これ。八割ですよ、これ。だから、これはね、総理、是非これ促してほしいです。 これ、これからやるんですね。まず、参議院は四人の公開を希望した人はやっていくんですね。あと二十三人の予定は決まっていないのかな。だから、これは是非やっていただきたいですよ。それで国民の前できちっとしゃべってもらえるじゃないですか。そうじゃないと、この裏金事件って本当になくならないですよ、これ。そうでしょう。これ、制度をつくる、その制度でもこうやって、何というか、対象外のものをつくる、そっちじゃないと思いますよ。ベクトルとしては、全て見せる、そして何が
それはおかしいですよ。 それで、しかも、それじゃ、東京都連のパーティーの不記載が新しく出たじゃないですか。これはどうなんですか。
そうじゃなくて、それを調べるのが自民党の党内でやらなきゃいけないんじゃないですか。そういうことでしょう。だって、これだけ新聞とか報道で出ているんだから。事実かどうかも含めてそれを調べるというのが再調査じゃないんですか。
いや、だから、それは調査しないということですよ。これだと、やっぱり裏金事件の反省もないということになりますよ。 これ、総理、こういう問題が出て、国民はまたかと思うわけですよ。だとしたら、やっぱりこれは率先して調査をして白黒はっきりさせた方がいいんじゃないですか。白でもいいですよ、じゃ、はっきりさせた方がいいじゃないですか。それをやるのが総裁の役目じゃないですか。
だったら、このパーティーの件だって調べるべきですよ。やっぱり、そういうことをやっているのを国民は求めているわけです。それを感じない限り、いつまでたっても自民党は変わらないというふうに思いますよ。 ちょっと時間ないから、これ経済対策の方をちょっとやりたいんですが、これ経済対策、一般補正十三・九兆円なんですが、これやっぱり規模としてのこの大きさ、ここにやっぱり違和感があります。 それで、そこで総理は、これもう衆院選早々に昨年度を上回る補正を組むと言って、その時点ではまだ施策の中身は決まっていなかったはずですよね。だから、これ規模ありきだったことの証明にほかならないと思うんですが。 これ、政府は去年の六月に、コロナ以降に肥大化
もう延々と言われてもこれ困りますね。 それで、今回の補正で一番大切なことって何かって、能登の復興支援と、それから総理がよく言っているように、その賃金、物価上昇を上回る賃金の上昇ということですよね。 今回の、今年のその賃上げの課題というと、これ中小の賃上げができなかったことですよ。だから、そうするとなると、中小の賃上げをバックアップするような施策をきちんとこれはやらなきゃいけないのに、今回のは何となく経産省の残った案件ばかり積み上げているような感じですよ、宇宙戦略基金だったかな、何かそんなんで。 本来であれば、中小企業のこれ賃金を上げるための様々な施策をやる。その賃金のアップに寄与するような施策というのがこの経済対策の中を
あのね、それ見たんです。見たけど、これ、設備投資だとか研究開発だとかって、これ毎年やっていることですよ。毎年やっていることを並べて、結局その結果、今年もこれ中小の賃上げ実現できなかったんでしょう。だって、成果出ていないんだったら、何で成果出ていないのか。成果を上げるために、きちんと中小企業をバックアップするための施策をきちんとこれ打たなきゃ駄目じゃないですか。それ打っているんですか。
じゃ、これまでの効果、これをどういうふうに分析をしているのか教えていただけますか。
それだけ大臣、強弁するんであれば、その根拠というものをしっかり示していただけますでしょうか。
これはおかしい。だって、見通しは立てているけど、結局その結果がきちんと出ましたかというのは、役所に事前レク聞いたけど、それ分からないと言われましたよ。それは言っていること違いますよ。
そのさっき言ったような押し上げ効果、これ、あくまでも予測を立てているだけの話ですからね。だから、それを効果のように言ってもらっちゃ困りますよ。いいですね。 それとあと、次、不用額。 これ、予算が巨額になるに当たって、不用額、これどれくらい増えてきているか、これ見せるので、見てください。コロナ後にこれだけ不用額になっているんですよ。要は不用額で使い残ったという、これがですよ。だから、今の巨額の大型補正を組むと結局こういうことになっていっているんですよ。 このお金の無駄遣いというのはどういうふうに思いますか。これはどう思いますか。
ちょっと最後に、もう時間がないから、ちょっとどうしても一点、皇室の関係で聞きたいんです、安定的な皇位継承について。 先月、秋篠宮様が誕生日を迎えた際の会見で、女性皇族が結婚後もそのまま皇室にとどまる案についてその記者会見で言われたのが、皇族も生身の人間で、皇族方の考え方についてきちんと宮内庁のしかるべき人は理解をする、また知っておくべきではないかというふうなことを言われました。 これについて、政府としての受け止めをちょっと教えていただきたいんですが。
日本維新の会・教育無償化を実現する会の片山大介です。 旧優生保護法補償金支給法案について、早急な成立と迅速な施行を求め、賛成の立場から意見を申し上げます。 旧優生保護法は、一九四八年に制定され、一九九六年、母体保護法に改正されるまで四十八年間施行された法律で、半世紀近くの長きにわたって多くの被害者が出ました。その被害は本人への直接的、物理的な苦痛だけではなく、配偶者やその家族にも与えた子供を持てないという悲しみや苦難は計り知れないものです。立法府に身を置く一員として、真摯に反省し、心からおわび申し上げたいと思います。 補償の実施に当たって大切なことがあります。まず、該当者への周知が適切に行われることです。条文には、周知、
日本維新の会・教育無償化を実現する会の片山大介です。 四人の先生方、今日は本当にありがとうございました。様々な観点から、本当に貴重なお話をいただいたと思っております。 それで、じゃ、順を追って聞いていきたいんですが、まず、内田先生からちょっと聞いていきたいんですが、先生が言われたとおり、今回のこの法案で第三条に規定をしたこと、責務を規定したこと、これはとても大切なことだと思います。そういう意味では、この法案が子供の性被害に対する防止の一歩になるというふうに我々としても思っています。 ただ、その上で、これ責務で規定したのに、そこから先の、じゃ、具体的な措置については、学校設置者はもちろん義務化なんですけれども、やはり民間教
その塾の事業者とか、たしかこの前アンケートが出ていたかな、そうしたら何か六割か何かそれぐらいやっぱり参加の意向を示しているといっているし、だから、本当、義務にできなくてもそれがどんどん広がるように、やっぱりそういう意味では、今後政府がインセンティブをどのように与えていくのか。あと、やっぱり小さな事業者はできないところも確かにあると思います。そうしたところへも配慮しながら、ただこれがもっと広がるような形でやっていかなきゃいけないのかなというふうに私は思っています。 それで、次に聞きたいのが、疑いを持つ人には掛けられないというか、疑わしきは対象にできないというか、そこで、起訴猶予だとか示談のケースは今回の対象に入らないというふうにお
大変勉強になります。そのとおりで、子供を守るのか、あとは加害者の人権もあるから、その中でのバランスをどう取っていくのか、これは本当に難しいので、実際にこれ走り出してからこれ見ていかなきゃいけないのかなというふうに思います。 それで、この今延長で一つでいえば、これ、下着の窃盗だとかストーカーについて、それでこれは先ほど内田先生の方から、独立の犯罪体系になるので、ですからこれも対象にはならないというような判断だったと思うんですが、これは、ちょっとここを、何というのか、そういう、何というか、法体系の違いという立て付けで分けちゃうのには、これ、一般の社会の人はなかなかやっぱりこれ受け入れ難いというか、分かりづらいなと思うんですが、これに
ありがとうございます。 続いて、ホワイトペーパーの関係ちょっと聞きたいんですけれども、我々、最初、維新はそのホワイトペーパーでいいんじゃないかという話をちょっと言っていたんですが、だけど、今日、内田先生の言い方もあるし、これまでの言い方だと、やはりちょっとそれ以外にも要求されるケースが出てくるとかという、不必要に使われてしまうことを言われたんですけど、だったらそれを禁止すればいいんじゃないかなと。その不必要に使うこと、ほかの用途に使うことを禁止すればいいんじゃないかと思いますし、例えばイギリスとかほかの国では、段階に応じて複数のペーパーを用意する形にしていて、実際にそれで何か不都合が生じたというのは、余りそういうのは聞こえてこな
ありがとうございます。 あと、最後、福井先生にお伺いしたいと思うんですが、これ、治療行為としての認知行動療法、日本はあんまり、認知行動療法というのはあんまりきちんと評価されていないというか、保険の適用もなっていないんですけれども、私、これは結構大切で、海外で国際的にはかなり使われている治療法なんですけど、これが日本で何でうまくいかないのかというのと、これがどういうふうにこの性犯罪者の治療に対して使われるのかというのをちょっともう少し話を聞きたいなと思いますが。