国会では平成六年に衆参で地方分権推進の決議をやったんですよ、全会一致で。以降、常に地方分権で来ているんですよ。それは、地方分権についてもいろいろな議論はありますよ。今、坂本議員があれだけ言われて、衆議院の意思として地域主権というのを変えたんだから、今度は武士の情けじゃなくて、ちゃんと自分の考えで変えるような努力をしていただきたいと思います。どうですか。
国会では平成六年に衆参で地方分権推進の決議をやったんですよ、全会一致で。以降、常に地方分権で来ているんですよ。それは、地方分権についてもいろいろな議論はありますよ。今、坂本議員があれだけ言われて、衆議院の意思として地域主権というのを変えたんだから、今度は武士の情けじゃなくて、ちゃんと自分の考えで変えるような努力をしていただきたいと思います。どうですか。
それは、まさにこれからの地方分権政策や細かい施策の中身なんですよ。それでイメージを変えていきゃいいんですよ。だから、地方分権というのは、今まである意味では長い政権が使ってきた、それは手あかにまみれたと言ってはいけませんが、そういうイメージがあるかもしれぬけれども、これから中身を変えていきゃいい。補完性でも直接性でもいろんな原理を持ち込んで新しい地方分権のそういうイメージをつくる、そういう概念をつくっていく、こういう私は努力が必要だと、こういうふうに思います。 ややこれは神学論争風になったので、次に行きますけれども、国と地方六団体の協議の場、私も大臣時代、その後を含めて、六団体から聞きました。私は、法律なんかなくてもいいじゃないか
いかにもホットというのか、時事問題だね、それじゃ。今の原発の立地の在り方や安全性の担保はむしろ専門家がやることなんですよ。政府とこのトップの、ここでやることかどうか。将来のエネルギー政策の転換やもっと再生可能エネルギーの取組なら、それは私はここで大いに議論してもらえばいいけど、今のことはちゃんと話できるんだろうか、六団体の代表と閣僚で。 私がやるんなら、例えば子ども手当か児童手当かとか、社会保障とこれから税の一体改革をやるんですから、いずれにせよ、どういう中身になるかはともかくとして、そういうことこそまさにやったらどうですか。 そして、そういう場合に、単に議論を出すじゃなくて、政府としてはこう考えるんで、それについてはこうい
それで、この会議で、協議会で合意に達したというのか結論が出た問題については、それはちゃんと政府なり、あるいは場合によったら地方がやることがあるのかもしれませんけど、それは何らかの担保というのか、何かあるんですね。
六団体の長が出てくるといって、あれは回り持ちですからね、一種の、回り持ち的な団体もありますから。これは、この正当性については恐らく私議論があると思うんで、だから会議をやる前には六団体のそれぞれのおおよその意思をまとめてきてもらって、そこで合意になり合意にならなかったことについてはまた報告してもらって、そうしないと動きませんよ、こんなもの。単なる協議会になりますよ。それは是非、どうですか、その点。
今回出ている地方自治法の一部改正はいいですよ。これから総務大臣が出そうとしている地方自治法改正案の考え方、それも大いにこういうところで議論してくださいよ。皆さんの同意がなく出したら、通りませんよ。それは言っておきます。 それから、もうちょっと時間ありますから、義務付け・枠付けの問題ですが、これはもう御承知のように二次勧告で四千項目出しているんですよね。ところが、三次勧告でやれというのは八百九十一か二でしょう。ところが、実際今法律で二回に分けて出しているのは六百五十ぐらいですよ。三次勧告との差を見ても二百五十、三百五十ぐらいの違いがある。元々の二次勧告の四千からすると相当のあれがある。残りはどうするんですか。
この枠付けも、物によりますけれども、こういうことで国の役所の係があるんですよ、組織があって人がおるんですよ。こういうのをやめることが行革にもつながるんで、こんなときですから思い切ってそういうことに、地味だけれども、大なたを振るうことを期待して、私の質問を終わります。
今回の地方税法は、もちろん震災の減免の特例措置をいろいろ書いたものですが、大変至れり尽くせりですよね。よくここまで考えたなと、私は半分感心しているんです。全部いいというわけでもないんですけれども、震災の状況を見るとやむを得ないかなという感じもするんですが、恐らく下敷きは阪神大震災ですよね。阪神大震災のときにとった措置に乗せているんですよね、幾つか。重立ったものは何ですか。
それはあれですか、地方の意見も聞いたの、今回の案を作るについて。
細かいことをやっていると時間ないんで。 そこで、問題は、税の減免じゃないんですよね。その減免分の補填なんですよ。財政支援なんですよね。それがまさに阪神・淡路とは大分違うんで、今度は大体過疎的な非常に財政力の乏しいところなんで、これは前よりはずっとちゃんとやってもらわにゃいかぬと思うんですが、その点はいかがですか。
皆さんのやる手法は、減収補填債みたいなのを認めて、その充当率を一〇〇パーか九五パーかにして、その元利償還を交付税でまた見てやると。それも九〇見るか九五見るのか、残りは特交で措置するという割に手の込んだ分かりにくいあれなんですよ。そうでなきゃトータルのいろんなお金の算段ができないということもあると思うんですが、今回はどうやるのかというのと、それから、それにはちゃんと法的根拠がなきゃ駄目でしょう。総務省のあれだけじゃ私駄目だと思うんで、その辺はいかがですか。
書き方はいろいろ工夫も要るし難しさもあるけど、やっぱり法律にきちっと根拠を持った方が、これだけの大震災で後も続く話だし、これは是非やってもらいたいと思う。 そこで、今日あなたの答弁を聞いてちょっと気になったのは、減免は条例でどんどんやれと。いいんですよ。ところが、それだけのゆとりも能力もと言ったらちょっと失礼かもしれぬけど、今の被災地の市町村、特に市町村はないわね。そういうことになると、ある程度総務省が主導してやらないと、本当は地方自治というのはそれぞれが自分の知恵や努力でやるべきなんだけれども、まだそこまで私は行かないと思う。特に今回のこの税の減免や何かは難しい。それについてはある程度あなたの方で基準を作って、いろんなパターン
今回は、補正予算が間もなく出るんでしょうが、復旧ですよね。だから、問題は、その二兆五千億の埋蔵金というか何か知らぬけれども、それを今度の財源に充てているんでこの辺がどうかという議論はあるんだけれども、この次の復興予算はこんなことでは済みませんわね。それで、済まないということになると必ず震災国債や増税論が出てくるんですよ。私は、増税論は皆さんいろんな議論があると思うけど避けて通れないんで、復興予算ですよ、復旧じゃないですよ。それについてはどういう考え方か。 例えば今、直接税で所得税や法人税がいいという意見もありますよ。いや、消費税がいいんだという意見もある。あるいは場合によっては資産税、固定資産税もという意見もある。地方自治の立場
これはまた時間を掛けて、この復興予算の方の財源調達やそれについての今国債やいろんなあれがあるけど、大いに議論したいと、こういうように思います。 今日は、経産省の方ですか、原発被害なんですが、これの資産等は対象になるんだろうね、今回のこの税の減免の。どういうことになるの、原発被害については。
これがまたややこしいんだよね、計画区域でしょう、計画的避難区域、緊急時避難準備地域ですよ。これがどういうふうにどうなるのか我々もよく分からない。こういう場合の今の資産等の税の受ける扱いについても一遍に出ませんよ。研究してくださいよ。 そこで、風評被害についてはどうなるの、風評被害。
これも大問題だからまだ引き続いて議論になるんだけれども、例えば今度は、東電が賠償せにゃいかぬわね、いずれにせよ。しかし、これは、私は手間も掛かるし大変だと思うんですよ。そういうのは国なり、あるいは県なんということになるのかな。そういうところがまず補填して、財政支援をしながら、あと国なり県なりが東電に求償するというやり方というのは考えられないですか。これは大臣マターなのか、向こうのマターなのか。
被災者の窮状を考えるなら、それから、今の東電のゆとりというか能力というのか、私はもっと評価しておったけど、まあちょっと考え方変えにゃいかぬと、こう思っているんで、そういう意味からいって、便法を検討しなさいよ。これは結局、そういうことでないと、ちゃんと被災者を救えないことになるよ。そのことを最後に申し上げて、終わります。
この委員会でも何度ももう既に質問しておりますけれども、大震災に絡んで、情報通信インフラを始めとする社会インフラがいかに自然災害の猛威にもろかったか、固定電話も通じない、携帯電話もつながらないと、情報通信に限れば。こういうことで、みんな改めて情報通信インフラの重要性、必要性を痛感したわけです。 今回の大震災の教訓から我々は学ぶことはいっぱいあるんですけれども、まず災害に強い情報通信インフラをこれからみんなで構築していかなきゃいかぬ、国も地方も事業者もその他も、こういうふうに思いますよ。これから、そのためにいろんな予算措置や立法措置がとられるわけですよ。第一次の補正予算、第二次、まあ第三次あるのかもしれぬ。特別立法もこれから何本も出
そこで法案なんですが、今度の電波法改正案、先ほどもお話がありましたが、周波数再編の促進というか迅速化というのか、七百から九百メガヘルツ帯の、そういうことをやろうと。 私は、誤解かもしれぬけれども、オークションとは全く関係ないと思っておった、競争が前提でもないし金の多寡で決めるわけでもないし、引っ越し費用を持つだけなんだから。それによって促進しようと。そんなことで当事者間の合意が簡単にできるとも思えないけれども、しかしそれは一つの促進措置だと思ったんですが、これ、オークションなの。オークションですか。
オークション制度については今回の法改正で触れているわけじゃないでしょう。議論があったんですか、立案の過程で。あるいは、まあこっちが先議だからこれから衆議院の議論はあるんだろうけど、何か聞けば、与党内でそういう動きがあるわけですか、状況があれば簡潔に教えてください。