ただ、これは公式な見解になるかもしれぬけれども、そういう手続は経ていないんですよ。だから、それが書いてあることはほとんど正しいと思うけれども、一〇〇%それが正しいわけじゃないです、公のあれとしては。それは単なる解釈の本なんですよ。 それから、四情報は公開情報なんですよ。その公開情報を自衛隊法及びそれに基づく施行令に基づいて出すのが何がおかしいんですか。ちゃんと法令の根拠もあるじゃないですか。(発言する者多し)静かにしなさいよ。質問者はこっちなんだ。
ただ、これは公式な見解になるかもしれぬけれども、そういう手続は経ていないんですよ。だから、それが書いてあることはほとんど正しいと思うけれども、一〇〇%それが正しいわけじゃないです、公のあれとしては。それは単なる解釈の本なんですよ。 それから、四情報は公開情報なんですよ。その公開情報を自衛隊法及びそれに基づく施行令に基づいて出すのが何がおかしいんですか。ちゃんと法令の根拠もあるじゃないですか。(発言する者多し)静かにしなさいよ。質問者はこっちなんだ。
公開四情報じゃないですか。それについて、それ以外は住基法以外のところから市町村が資料を取って提供しているんですよ。
自衛隊法の九十七条の一項は、政令で定めるところにより、自衛隊の募集に関する事務を行うと書いているんですよ。政令の定めるところにより、自衛隊の募集に関する事務、その政令を受けて施行令にずっと規定があるんですよ。その一つが、募集のために必要なら報告をしたり資料の提出をするということがあるんですよ。したがって、これは法律の授権に基づいているわけですから、全く何の問題もないと、こういうわけですよ。 それから、今あなたが言われたことは、個人情報保護法の、条文については聞いてください、あちこちに規定がありますよ。必要最小限度の目的に応じた情報の範囲でやりなさいと、目的外の利用や提供はもう特別の場合にだけに限定的に認めると、こういうことでござ
インタビューの記事というのは大変圧縮されて出ますからね、正確に先生方の御意見かどうか私は分からないと思うんですよ。 ただ、吉川委員、お分かりいただきたいのは、四情報は公開情報なんですよ、そうでしょう。これはだれでも何人でも閲覧できるし、写しの交付ができるんですよ。それについて自衛隊法や施行令に基づいて資料として市町村長が出す、法定受託事務なんだから。何がおかしいんですか、何のおかしさもない。元々だれでも見れるんですよ。見る代わりに法定受託事務になっているから資料として出す、それのどこがおかしいんですか、四情報。
あれ、地方団体は、今回の行政機関個人情報保護法の適用ありませんから。
この行政機関個人情報保護法は、あなたが言われることには関係ないんですよ。問題は、住民基本台帳法と自衛隊法及びその施行令の関係なんですよ。四情報については何ら問題がないと思いますし、募集に必要な限度において、それ以外についても私は違法の問題は直ちに生じないと思います。
午前中の答弁について、答弁の正確性を欠いた点がありましたので、改めて答弁いたします。 「住民基本台帳法逐条解説」による住民基本台帳法第三十七条の解釈に関してでありますが、この「住民基本台帳法逐条解説」は、自治省行政局振興課編著でありますけれども、担当者の私見によるものも含まれておるものであり、必ずしも政府の公定解釈を示しているものではございません。 「住民基本台帳法逐条解説」においては、第三十七条第一項の資料の提供には、公証力のある個人が特定できる資料を想定していない旨を記述しておりますが、これは、住民基本台帳法においては、住民基本台帳の閲覧及び住民票の写しの交付の手続が規定されていることを踏まえ、このような解釈をしているも
私も細田大臣も司法制度改革本部のメンバーでございますが、余り、大変熱心なメンバーというところまでは実は行っておりませんで、いろんな会議に出て議論を聞かせていただいておりますけれども、自分自身のしっかりした考えを必ずしも持つに至っておりませんが、私は行政事件訴訟というのは、これは必要なことだと思いますね、よその国では行政裁判所もあるところあるんですから。だから、司法裁判所が行政事件裁判所的な性格を持ってやっていると。そういう意味では、基本的にはやっぱりアクセスをできるだけ広くするという方が方向としては正しいと思います。 ただ、今の行政事件訴訟が問題なのは、やっぱり被告庁が、被告の行政庁が大変いろんな負担を被るんですね。その場合に、
内藤委員の言われるのは一つの考え方だと、私もそういうふうに思います。 そこで、基本的な方は司法制度改革の中で結論、方向付けをしてもらうことにして、当面は、できるだけ権限委任しまして、地方の機関の長に、そういうことで運用上アクセスができやすいようにはいたしたいと、こう思いまして、情報公開法と、議論はありますよ、考え方は。しかし、なるほど個人情報の方が極めてそういう意味では特殊個人的ですよね。情報公開の方がもう少し広いというのか評論家的というのか、そういう観点がありますので、そういうものを踏まえながら、司法制度改革の中でしっかり議論していくべき事項ではないかと、こう思いますが、お気持ちは、お考えはよく分かります。
それは、各省はそれぞれ御検討かもしれませんが、まだ、私は承知しておりません。 ただ、何度も答弁させていただきましたように、多いのは本当に教育と医療なんですよ。九割ぐらい、年次によってはあれがございますので、まあ七、八割というところでしょうか。そういう意味では、やっぱり関係の省庁にはそういう意味での十分な御検討を賜ろうと、こういうふうに思っております、法案が通りましたら。もう既に検討はしているかもしれませんけれども、まだ私だけ承知していないのかもしれませんが、そういうふうに考えております。
公布から施行まで少し時間がありますから、その間に方針を出してもらいます、各省庁に。
地方自治情報センターは、元々は地方団体のいろんな共同のシステム開発のためできたんですよ。税のことをやる、あるいは給与やいろんな内部管理事務をやる場合に一つの団体だけじゃなかなかできないという、能力もない、お金も掛かるというので、共同開発のためにできたんですね。 ただ、長い歴史がありますから、ここを指定情報処理機関にしたらどうだろうかということで法律ができたときの指定行為があったと思いますけれども、私も財団法人でいいのかなという気はいつもしているんですよ。総務委員会でも、衆議院の、何度もお答え申し上げておりますけれども、もう少し県と、都道府県と市町村と指定機関の事務と権限と責任の配分をきちっと整理する必要があるかもしれませんね。私
これは議員修正で入った法案なんですね。そこで、住基法についていろんな御心配、御懸念について議論があって、その結果、与野党で御相談になってこういうのを入れて、この際の国会審議で当時の小渕総理から、住民基本台帳ネットワークシステムの実施に当たり、民間部門をも対象とした個人情報の保護に関する法整備を含めたシステムを速やかに整えることが前提であると認識と、こういう有名な答弁を、もう何度も議論しましたね、これ。懐かしくなって今読んでおりますが。こういうことになりまして、それで二年前の、二年の、二年何か月前に個人情報保護法案、今回の五法案の前身を出させていただいたと。 そして、これは、住基法そのものは、何度も言いますけれども、個人情報保護法
民の方を含めた話は細田大臣からお願いすればいいんですが、あれですね、この住基ネットにつきましては、今も言いましたように、制度的にも技術的にも運用面でも我々は万全のセキュリティー対策、プライバシー保護対策を取っていると思っておりますので、去年の八月五日以降、何度も言いますけれども、致命的な問題一つも起こっていないんですよ。機械のトラブルやなんかはありますよ。しかも、先ほども内藤委員からも質問がありましたし、せんだっても小林委員からもありましたように、ちょっと安全措置が過剰じゃないかという、こういう御意見がありましたよね、お二方。一万円のものを守るのに百万円の設備をしていると。そういうあれもありますので、我々は万全だと思っているんですよ
長野県は少し合併してもらわにゃいかぬのですよ。百人や五百人がそんなに大勢あると、やっぱり専門の職員もなかなか来てくれないし、確保が難しい。やっぱりそういう意味でも合併をして、市町村を強く、大きく、元気にして、専門家も入ってきて、ちゃんとこういうことをやるということが必要なんですよ。 だから、そういう職員の我々は教育やこれから研修をやっていきますよ。それから、いろんなこれから援助をしていこうと思うし、小さな市町村は共同でやってくれと言っているんです、いろんなことを共同で。一つの町村だけじゃ駄目なんだから、介護保険と同じように、市町村連合でも何でもいいんですから。 そういうことで全体をしっかりやっていこうと思っておりますし、今と
だから、去年から今年にかけて自己点検をやってもらって、全部点検リストはこっちが作ったんですよ。県や、都道府県や指定情報処理機関作ったんですが、点検してもらった結果をせんだって発表しましたように、一割ぐらいは満点じゃないというんで、この中をこれから分析をして、個別指導をやるんですよ。二次稼働が八月ですから、七月ぐらいまでにはそういう、きっちり、今、吉川委員も御心配のような、少し長野県は丁寧にやらせてもらいますけれども、そういうことで指導してまいりたいと思っております。
住基の二次稼働については万全の対応を取っていきたいと、こういうふうに思いますけれども、不安だ不安だと言って、具体的に何がどう不安か言わないと、不安だけあおっちゃいけませんよ。むしろ、不安があればそれを具体的に言っていただいて、それに対応してクリアしていくということが必要なんですよ。 これだけ、国会で作った制度なんですよ。しかも、一次稼働は始まって、今四つか五つかありますよ、違法なんですから、これは。やっぱり違法状況は解消してもらわないと。地方団体も一つの自治権を持つ小型の国ですからね。それが違法の状況をそのまま残すようなことじゃ私は困ると思っておりますが、それぞれの事情やお考えがあるから、できるだけ話し合って深い理解を求めていき
国の役所は全部法令に基づいて仕事をして、役所の中の局、部あるいは課というのを全部それぞれの委任のいろんな規定に基づいてやっているんです。だから、所掌事務というのは割にはっきりしているんです。だから、所掌事務の範囲内でやるということはいいんです。 それからもう一つは、ほかの人の権利利益の侵害になるようなことは目的外の利用や提供ではできないと。更に相当な理由がある、だれが見ても、なるほど、そうだなと、こういう客観的な理由があるような場合にやると。 いつか私申し上げましたが、郵便局で恩給を交付してくれという意見があるんですよ。だから、それはやる。そういう場合に、恩給局が郵政公社に、前は郵政事業庁ですけれども、そういう場合には恩給の
それは正当な理由があるんですから、閲覧をさせたり写しの交付を求めるのは当たり前なんです。しかし、そんなことをする必要はないんですよ。施行令の百二十条があって、知事と市町村長は、報告を出したり、資料の提出を求められたら出さなきゃいかぬのですから。ただ、それを権限の行使としてじゃなくてお願いベースでやっているんですよね。だから、うちは困ると言ってお断りになっているところもあるようですし、出しましょうと言って出しているところもあるんで、それは当たり前の話で、本来、募集の事務の一部は地方団体がやるんですから、だからわざわざ閲覧だとか写しの交付というややこしいことする必要はないんですが、今お願いベースだから、お願いベースではうちはそうはいきま
前の国会でおかげさまで公的個人認証の法律を通していただきました。行政手続オンライン化三法の中に一法入っているわけでありまして、現在、今準備を進めておりますが、公的な権威のある認証が、しかも安くできるわけですね、全国的に。 あれは、市町村長が受け付けて、証明は知事がやるんですよね、認証は。それで、これがちゃんと普及しませんと、今の電子政府、電子自治体と言っても、まあ大したものないのは別に認証がなくてもいいんですけれども、しかし重要なことはやっぱりきちっと証明が要るわけですから、あるいは金のやり取りに係るような電子申告、電子署名になりますと、これはもう絶対要るわけでございまして、今、森元委員が言われたように、しっかりとしたシステム設