言われましたように、できるだけ多方面に使うこと、まだみんな知らないですよね。もうこれPRをちゃんとしなくちゃいかぬ。それから、仕組みが割に分かりにくい。私は何度聞いてももう一つ分からぬところがあるんですけれども、是非これをしっかりと皆さんに分かるような努力をしてまいります。
言われましたように、できるだけ多方面に使うこと、まだみんな知らないですよね。もうこれPRをちゃんとしなくちゃいかぬ。それから、仕組みが割に分かりにくい。私は何度聞いてももう一つ分からぬところがあるんですけれども、是非これをしっかりと皆さんに分かるような努力をしてまいります。
公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、選挙人の投票しやすい環境を整えるため、期日前投票制度を創設するとともに、在外投票について在外公館投票と郵便等投票とのいずれかの方法により行うことができることとし、あわせて、さいたま市に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改正を行うほか、所要の規定の整備を行うこととするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、期日前投票に関する事項であります。 選挙の当日に投票することが困難であると見込まれる選挙人の投票については、当該選挙の期日の公示または告示があった日の翌日から選
国の役所は法令に基づいてやっているんですよ。法令に根拠がないものがその他で何とか省に行くということはあり得ない。
私が去年の七月二十九日付けでこういうことを決めまして、記者会見で発表いたしました。今、委員が読まれたとおりなんです。その中に括弧があるんですよ。外部監査を実施する、括弧で、稼働後できるだけ早期に、全団体に対して、運営面でのチェックリストを配布し、その回答状況を点検するとともに、監査法人等により個別に監査を行う方法でやると、こういうことなんですよ。 全部、三千二百も三百も全部外部監査法人を頼んできてやるというのは、お金の問題もありますし、それから手間や手続もあるので、チェックリストについては市町村に勝手に作らせるんじゃなくて、総務省と指定情報処理機関が協力してそのチェックリストというか調査票を作って、これを配布して、点検させて、そ
この全団体に対してというのは、運営面でのチェックリストを配布して、その回答状況を点検するという、ここまでまず掛かるんです。点検した結果、必要なものは監査法人等による個別に監査を行う方法をやると。だから、両方掛かっているんです。
こういうことなんですね。今の百八は、なるほど希望なんですよ。そこで、今、二月ぐらいまでに全部自己点検の、自主点検の調査票を回収して、今それを中を点検しているんです、今度は再点検を。それから分析をしているんですね。その結果、これから七月末までに、第二次稼働が八月末ですからね、だからそれまでに個別の指導をやろうと、抜き出して、悪いものは、こういうように考えておりましてね、まあ一割ぐらいが必ずしも十分でないという我々の認識を持っておりますので、これはもう個別に指導すると、府県を通じてか府県と一緒に。こういうことを考えておりまして、第二次稼働までには全部点検しよう、それで必要があるものは更に外部監査ということも検討すると、こういうことになり
今の住民基本台帳の考え方は、四情報は公開情報なんです。何人でもそれを知り得る。これが居住関係の公証ですし、それから同時にあらゆる行政のベースとなっていますから、基礎になっていますから、これぐらいは公開すべきだろうということで来ているわけですが、いろんな議論が出てきたものですから、例えば、請求、何でその住民票の写しが要るのかという請求理由を求める、求めたときに、正当な理由でなきゃ拒否できる、こういう改正をやったんですね。 そこで、この委員会でもいろいろ御議論いただいているのは、例えばダイレクトメールをやるために、そういう名簿を大量閲覧をして作ってそういうところに売り込んでいるとか、金融機関、余り良質なのはないんでしょうが、良質でな
だれに閲覧させたり写しを交付したかということを開示請求ある場合認めろと、こういうお話なんでしょうが、これは川橋委員、あれなんですね、登記簿の謄抄本やそれから例の戸籍の謄抄本も同じ扱いなんですよ。これも原則公開なんですよ、何人にも。こういうところの関係もありますし、閲覧を求めたり写しの請求した人のプライバシーの問題もあるんですよ。 その辺の検討をいろいろしなきゃなりませんので、第二次稼働が一つのこれは区切りですから、そこまでにできるだけ結論して方向付けできるように努力しますけれども、しかし、もうそれはすぐですからね。私が昨日、電気通信事業の関係言ったのは二年後ですよ。これが施行するまでに結論を出す、個別法が要るのか要らないのか、要
住民票とこれも同じ扱いにしていますよね。今の法律上の扱いも。 ただ、これは私どもの方だけの所管じゃないですよ。これは法務省というれっきとした役所がありまして、共管的なんですね。だから、DVとの関係では既に御質問いただきましたし、広く関係者の意見を聞きながら、あるいは市町村の意見も聞かなきゃいけませんけれども、実情を把握して対応を考えたい、検討したいということを申し上げましたんで、今回は法務省も入れまして、この住民票の扱いと併せて検討するようにいたしたいと思います。
地方自治ですから、それぞれが十分、関係者相談して議会の議決を経て決めるんですから、よく相談をしてもらいたいと思いますし、私どもの方の行政機関の中に入っているようですから、そういうことも一つの参考になるかもしれませんが、各府県の状況に応じてよく相談してもらえればいいと思っております。
いや、それはそれぞれの府県がいろんな理由を考えて入れないんで、それはそのそれぞれの府県の意思ですから、議会が関与しているんですから。それは皆さんのところの議員さんもおるでしょう、そういう議員さんを含めて議論をして、最終的には議会が決めるんですから、それぞれ理由があるんですよ。 警察は国の行政じゃありませんよ。国の行政である部分もあるし、都道府県の行政である部分もあるんで、だから都道府県警察なんですよ。だから、それぞれの都道府県が十分に議論して、皆さん方の方の関係の方も含めて議論して結論を出しているんですから、それはいいとか悪いとか言えませんよ、それが地方自治じゃないですか。
いや、だから地方自治なんですよ。国が入れて、センシティブ情報はまだこの概念がしっかりしていないし、だから全部の個人情報についてセンシティビティーがあるので、全部の個人情報について厳重に目的を明らかにして、必要最小限の目的に応じて扱って、極めて例外的な場合に目的外の利用や提供をやると、こういうことにしているんですよ。 ただ、地方は、委員が言われるように、何か所はセンシティブ情報のいろんな規定を置いていますよ。だから、それは私はそれでいいと言っているんですよ。その代わり、国は警察入れていますよ、行政機関の中。だから、地方はいろんな事情で警察を入れたくない、これも結構だと言っている。それが地方自治ですよ。国と金太郎あめみたいに同じにす
そんなに恐ろしいものじゃないんですよ。今、事実上、文書や何かでやり取りしているものをオンライン化してお互いのWANでつないでいくということなものですから、例えば国から情報が地方に行ったり、地方のいろんな統計の情報含めて、あるいは申請なんかもあるのかもしれません、そういうものが上がっていくので、それから統計なんかやり取りできますよね、そういうことを基本的には考えているんです。 ただ、そうでありますけれども、やっぱり公的な情報ですから、個人情報はないにしても、セキュリティーについては、住基ネットまで行かないけれども、それ並みの例えば専用回線の利用だとか通信データの暗号化だとか、あるいは仕様書の統一だとか、IDSによるネットワークや機
住基のアクセスログは、これはもう大変な手間とお金が掛かるんですけれども、今そういう方向で意思統一をしてシステム開発やっておりますから、そのうちそういうことになると思います。
国はこれからですから。国はこれから、法律をまず通していただいて。大前進ですよ、これはもう二歩も三歩も、大前進ですから。それから、施行までの間にいろんなことは検討いたします。
今条例を作っているのは大体三分の二ですね、六六、七%。だから、残りはまだ条例を作っていないと。条例は作っていないけれども規程や規則を作っているという、要綱ですね、規則や要綱を作っているというところを入れると八割。ですから、特に市町村ですけれどもね。だから、これはもう作ってもらわにゃいかぬと思っています。何にもなくちゃ困る。だから、それは作ってもらうんですが、作ってもらうのと、一方、国の方は個人情報保護五法が通るんですから、それとある程度合わせていただく。 ただ、全部同じようにしろと言うつもりはありませんよ。例えば、今まで国の法律も電子処理された情報だけだったから、今度は紙情報まで入れますから、やっぱり紙情報も入れるというようなこ
それは基本法制の方ですか、行政機関の……
基本法制の方ですね。それは細田大臣から答えていただいた方がいいと思いますが、基本的にはそういうことですよ。今、委員が言われたようなことです。
今回、基本法制は初めてできるんですよ。基本法制というのはこれは国や地方も抱え込んでいるんです。特に民間に対しては国の機関の権限を地方公共団体に委任できるんですよ。委任の規定があるでしょう。そういうことで、これは基本法制の方ですよ、民の方ですよ、それについてはこれは一体でやるんです、基本法制を中心に。しかも、これは法律を公布してから施行まで二年ぐらい時間があるんです。その間にいろんなことをやってもらうんです。 我々が今問題にしているのは行政機関の方の個人情報、行政機関が持っている、市町村や都道府県が持っている個人情報の扱いについて、今も条例を持ってやっているんですよ、あるいは規程や規則でやっているんです、あるいは要綱でやっているん
当然、私どもの方は指導をしまして、地方団体でもそういうもう要請がありますからそこはやってもらおうと、こう思っておりますが、最終的に条例というのは市町村や都道府県の議会が決めるんですよ、御承知のように。だから、それは我々としてはこうやってほしい、いろんな情報提供もします、求められれば指導もします、技術的な助言もします。しかし、最終的にやるかやらないか、そこが地方自治なんですよ。そういうようなのを都道府県や市町村が決めるんですけれども、まあ私は全部やるだろうと、こういうふうに思っております。