個人情報だとすれば、それが流出することがあってはならないんですね。この法律は、総務大臣への事前通知とかなんとかということは別にして、事前通知しようがしまいが、この法律に基づいて管理、処理しなきゃならないんですよ。 だから、仮に委員が言われるカードが警察庁で、あれは警視庁だそうですからね、警察庁で、それで私もカードの中身知りません、私も、あれがいわゆる個人情報に該当するとすれば、それが犯罪捜査のためで総務大臣への事前通知が必要ないとしても、ないとしても、それは法令に基づいて目的内で必要最小限度にそれは管理し、処理されなければならないんで、それが流出するようなことがあってはならないですよ。この法律の精神からいってそれはもう完全に逸脱
