インフォーマルに決まっているじゃないですか。懇談会のメンバーである私が出ない、総理も出ない、官房長官も出ない、議論の内容を何にも私には連絡もない、相談もない。それがインフォーマルでなくて何ですか。フォーマルですか。それは、勉強会を官邸でやったり、役所の方も出ていろんな説明をしているということでは、それはあなたが言われるとおりかもしれぬけれども、私は、メンバーである私は何にも知らないです、そういうことを。何にも知りませんよ。連絡もありませんよ、相談も。そんなものがインフォーマルでなくて何ですか。
インフォーマルに決まっているじゃないですか。懇談会のメンバーである私が出ない、総理も出ない、官房長官も出ない、議論の内容を何にも私には連絡もない、相談もない。それがインフォーマルでなくて何ですか。フォーマルですか。それは、勉強会を官邸でやったり、役所の方も出ていろんな説明をしているということでは、それはあなたが言われるとおりかもしれぬけれども、私は、メンバーである私は何にも知らないです、そういうことを。何にも知りませんよ。連絡もありませんよ、相談も。そんなものがインフォーマルでなくて何ですか。
いや、答弁はいろんな場合があるんですよ。だから、今の野田大臣の答弁は、私はそうだろうと言ったんですよ。 それは、その三十三条一項六号は、これは法律論と政治論があると私は申し上げているんです。政治的には、だから八代大臣なり野田大臣が言ったのも一つのお考えなんですよ。ただ、法律論としては、それは確認的な効果で、それによって禁止するようなそういう政治的な効果はないということを私は申し上げている。法律論としては、政治論としてはこれで一区切り、これで一件落着だというお考えがあっても一つもおかしくない、そういうことを申し上げているわけでありまして、まあ答弁というのはいろんなあれがあってもいいんですよ。総理の答弁だってそうでしょう、野田大臣の
大臣として答弁しているんです。機関の長である総務大臣として答弁しているんです。ただ、だから、今の三十三条一項六号は、その解釈を質問をあなたがされて、それぞれ大臣がお答えになって、法律的には拘束しないと言っているんですよ、公社化後のいろんな議論を。ただ、政治的には、それで民営化しないんだということの政治的なお考えをお述べになったんだと。答弁をよく聞いてくださいよ。すべての答弁が見通しやなんかじゃありませんよ。ここで答弁しているのは、機関の長として総務大臣が責任を持って答弁しているわけであります。
いや、それは宮本委員だけじゃなくて、前の多くの皆さんに答弁したとおりであります。あなただけじゃありません。皆さんに申し上げている。
認可権がある総務大臣としてそういう認可をいたしますということを言っているわけであります。経営計画に書いてもらって。
今、渡辺委員からるるお話がございました。本当にこの郵政改革問題は橋本内閣時代からですね、平成八年から大変な議論があって、平成十年に今の中央省庁改革基本法が成立いたしたわけでありますから、それまで本当に長い間議論して、やっと郵政公社法案なりこの民間参入法案ということで固まったという意味では大変な道のりだったなと、こういうふうに思いますし、関係の本当に先生方には大変な御苦労や御議論をいただいたことに感謝いたしたいと思います。 〔理事景山俊太郎君退席、委員長着席〕 今、全国二万四千七百の郵便局、三十万人に近い郵便局の職員は大変心配しておるんですね、どうなるのかと。それから、家族の方、関係の方入れるともっと何百万というオーダーだ
ガイドラインは政令でも省令でもなくて告示、総務省告示と考えております。 それで、これはどういうものかといいますと、例えば、各省にそれぞれの関係者がこれの解釈はどうかということを照会するんですね。旧自治省でいうと、それは行政実例ということなんです。判例というのは、これは裁判所の判断、行政実例というのは有権解釈権がある役所の判断なんですね。だから行政実例、判例集というのは本になっているんです。これこれについてこの法律のここの解釈はどうかという照会が来たら、例えば知事さんから来たら、これはこうですと、旧自治省の場合には行政課長が地方自治法の所管課長ですから、が答えるんですね。それが有権解釈なんです。判例に並ぶ、判例よりはちょっとグレー
言われるとおりでございます。民間参入問題が、郵便事業への、今まで独占でしたから、大変な関心を呼んでおりますけれども、本当は郵政全体、郵政事業全体をどう考えるか、こういうことではないかと、こう思っておりまして、その点は、公社になってどう変わる、郵便局の役割がこういうふうになるよと、こういうことのPRを今後とも、四月から発足でございますから、来年度の、法律が通れば、是非関係者、相談して努力してまいりたいと、こういうふうに思っておりますし、また、マスメディア等を通じてもそういうPRをしていきたいと。 皆さん、郵政改革という事柄は御存じですけれども、中身を全然御存じないんで、すぐ民営化になるとか、みんなそう思っているんですね。大変なそう
簡保はちょっとこれは保険ですから違うにしましても、郵貯、簡保に巨額な金が集まって、これがリスクマネーになっていないと、この資金が効率的に使われていないと。だから、例えばそれが株式市場に行けば株式市場がもっと活況になってと、もっと投資家が、意欲のある投資家が利用できるような資金の回転をすべきだと。 こういうわけですけれども、今、指定単のお話で、バブルが崩壊したりして穴が空いていますよ、それは。うちだけじゃありません、ほかの年金や何かもみんなそうですけれどもね。そうすると、あれだけのおしかりを受けるわけですよね。 元々、郵貯、簡保に集まる金はリスクマネーが嫌な金なんですよね。いや、本当に。そこで、今、この巨額な金をやっているのは
堀内総務会長なかなか厳しい、しかし割に的確な指摘だったと思いますね。 ただ、今、家庭の可処分所得を増やしましても、やっぱり将来不安というのがみんな正直言ってあるわけですね、老後不安、雇用不安。それから、私はこの間も何かで言ったんですが、財政や税制に対する安定感がやや国民の皆さんが失われているんじゃなかろうかという気もしますしね、その辺の不安解消というのが一つあるのと。もう一つは、かなり皆さん物を持っていますからね。びっくりしてすぐ飛び付いて買いたいような物が、パソコンがおあり、デジカメがおあり、何がおありというと、なかなかないんですね。だから、そういう意味でマーケットの方も、供給側の方も努力してもらわなきゃいかぬと思いますしね。
基本的には、公社化になりましても今の大きな仕組みは、三事業一体で今のいろんな三事業の進め方、処理の仕方については大きな変更はないと思いますけれども、今後は、公社に中期経営計画を中心に経営の大幅な自主性を与えてやっていただくと、こういうことでございますので、できるだけいい人を総裁に頂いて、いい体制にして公社がスムーズに発足して、今言いましたように、郵貯や簡保の運用についても、基本的には、我々がその中期経営計画で認可したりなんかしますけれども、基本的には公社でやってもらうと、こういうことでございますので、我々も公社のそういう自主的ないろんなことに対する応援はいたしますけれども、是非、公社として国民の期待にこたえるような運営を是非するよう
既に、私を始め副大臣、政務官、局長等が答弁いたしておりますけれども、今回、「あまねく全国に」というのを入れていただきまして我々の意図がより明確になったわけでありますが、我々は現在のサービスは低下させない、現在の数でネットワークを作っておる郵便局も維持していくと、こういうことでございまして、個別には採算合わないんですよ。本当に採算合ったのは首都圏で、どうにかとんとんよりは幾らかいいというのが近畿圏や中部圏でございますけれども、残りはもう全部赤字ですけれども、我々はトータルとして、ネットワークとして採算が取れればいいと、こういう考え方でございまして、今回の修正の意を体して今後ともネットワークの維持を十分に図ってまいりたいと考えております
言われるように、公社は国の予算制度や総定員法令による制約がなくなりますので、現在よりはずっと自律的、弾力的な経営が可能になります。したがいまして、政府としては労使の問題に介入するつもりはありません。ただ、中期経営計画の認可だとかあるいは業績評価だとかは総務省としてはやらせていただくと、こういうことでございます。 それから、当事者には現在よりはずっと当事者能力が付与されるわけでございまして、基本的には職員の給与や定数についても当事者で決めていただくと、そういうことで差し支えないと考えております。
今、斉藤委員お話しのように、我々は、行政改革大綱、これは平成十二年十二月に決まったものでございますが、それに基づいて今、全国的に市町村合併の推進を図っておりまして、合併特例法が切れます平成十七年三月までに、現在三千二百十八あります市町村を、与党三党が言われますように、できれば千を目指してやりたい。現在、二千二百二十六の市町村が合併の協議会や研究会をつくっておりまして、全国的に見まして相当盛り上がってきたな、こういうふうに考えております。 そこで、選挙区と合併との関係ですが、基本的には関係はないんです。しかし、関係はあるんです。関係はないんだけれども、またこれは関係はあるんですね。 そこで、十七年三月までにどういう市町村の再編
十年ごとというのは、法律に書かれているわけでありまして、国勢調査の本調査が行われるとき。人口が動きますからね、固定的じゃないから。やはり、人口に応じて、二倍以上にならない、こういうことで見直すことは必要ではなかろうかというのが、法律の趣旨でございます。 そこで、それを一々小選挙区で調整せずに、比例で調整したらどうかと。そうしますと、人口が減ったところを減らさずに比例で調整しますと、軽く二倍を超えちゃうんです。それが認められるかどうか。それと、今の小選挙区の総体の定数と比例区の総体の定数は、法律で決めていますよね。これの関係がどうなるのか。 こういうこともございますし、これは制度をどうやって仕組むかという議論でございまして、現
今、坂井委員の御提案は確かに一つのお考えではあると思いますが、投票価値というのはやはり有権者、人間というのじゃいけませんが、有権者でございまして、面積そのものがストレートに考慮の対象になっていない、こういうことでございまして、都道府県は明治以来の行政単位ですね。それはそれで国民感情からも定着しておりますから、地方なりといえども一つの発言権をまず与える、これは一つの考え方だと思いますね。 ブロックというのは、なるほど比例では今採用しておりますけれども、これは行政単位でもなければ、まだ正式に制度に認知されているものでもなくて、将来、道州制なり広域圏、そういうものができれば、それは一つの対象にはなるのかな、こういう感じがいたしますが、
なるほど都道府県議会あるいは市町村もそうかもしれませんが、それについては、国の審議機関の中からいえば地方制度調査会に私はなる、こう思うんですね。今、都道府県会議員の選挙区は郡市単位なんですよ。ただ、合区してもいいし、あるいは分区というようなことも考えておりますけれども、いずれにせよ、しかし、市町村の再編を行った後で、都道府県議会の議員さんの定数をどういうふうに考えるか、大きな課題だと思います。 また、御承知のように、政令市がふえますので、政令市の議員さん、お仕事からいって数がどうかというのは前から議論があるわけでありまして、そういうことを含めて地方制度調査会を中心に議論させていただきたい、こういうふうに思っております。
この審議会の答申については、いろいろな御意見がありますね。審議会では、渡辺委員には釈迦に説法でしょうが、基本的な区割りの方針をつくりまして、それから基準もつくって、それは公表しているんですね。それに基づいてやる。そうしますと、やはり、それじゃ全部が百点、実情に全く沿っているかというと、これはどうしても方針や基準に基づいてやりますから、しゃくし定規なところが出てくるというのは、私はやむを得ない。 しかし、その中では、私は審議会は最善の努力をしてもらったんだろうと思いますし、そういうことをお任せしますという制度をつくったんですよね、委員。当事者ではいろいろな議論があるから、権威のある第三者機関にお願いします、こういうことになったもの
今一生懸命やっておりまして、先ほども言いましたが、全国的にかなりいい雰囲気、ムードになってきて、なかなかできてきたな、こう思っておりますが、ただ、十七年三月までどのくらいできるか、我々も今確たる見通しを持っているわけではありません。 できるだけ千を目指してと、こういうことでございまして、できぐあいにもよると思いますけれども、今の審議会設置法第四条第二項に言います、各選挙区の人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは、勧告を行うことができる、こういう規定でございまして、この判断は審議会そのものが行うんですね、我々じゃございませんで。しかし、私は、できぐあいによってはこの条項に該当することもあり得るな、こういうふうに今考
これが、例えば今の政府の行政改革大綱に言いますように千に限りなく近くなるようなことになれば、やはりここで言う第二項の特別の事情に私は該当する可能性が大変強い。 しかし、これは、先ほども言いましたが、審議会みずからの御判断でございまして、政府としては、市町村の区域を分割しない、こういうお考えをお持ちですから、そういうことについての資料は出させていただく、御説明はさせていただくことはあろうと思いますけれども、私どもの方から審議会にこうしてほしいということを言うような必ずしも立場でございませんので、その辺は節度を持ちながら、状況を見ながら対応してまいりたいと考えております。