今の国家公務員法の仕組みは、任命権者に懲戒権があるんですね。それで、これは内部規律の保持ですから、一種の特別権力関係で、刑事処分としては司法当局がやるわけです。それで、三嶋さんほかもう一方のことを言われていると思いますが、これは行政処分しないということじゃないんですよ。とりあえず、訴訟が行われますから、そこで訴訟の経緯を見て、判決が確定すれば行政処分を行う、こういうことを考えて国家公務員法上の手続の起訴休職しているわけでございますので、そこのところはひとつそういう御認識を賜りたい、こう思います。 それから、任命権者なり懲戒権者が行うことについてのチェックが不十分じゃないか、これはいろいろ昔から議論があるんです。そこで、それは人事
