高嶋委員お話しのように、昭和二十七年四月のサンフランシスコ平和条約の発効で在日の方が日本国籍をお失いになった、そういうことから恩給法にあります「国籍ヲ失ヒタルトキ」というのに該当することによっていわば権利が消滅した、こういうことでございますが、基本的にはなかなか難しいところなんですけれども、なるほど言われるように、個人の意思に関係なくというところは私もあると思います。ただ、こういうのは、今までのいろんな国際法の世界でも国対国が表に立って決めていくんですね。 そこで、日韓の間では、この請求権問題は、御承知のように四十年の協定ですべて解決しよう、法的にも、しかもそれを最終的にと、こういたしたわけでございまして、そこで韓国の方でいえば
