今の地方自治制度は、釈迦に説法ですけれども、議会制民主主義なんですね、間接民主主義をとっているんですね。だから、住民の代表というのは地方議会、これが議決機関で、中央と違いまして地方の場合には大統領制ですから、執行機関である首長さんは直接公選、こういうことなんですね。それで、その間、チェック・アンド・バランスで、抑制と均衡でやってくれ。それは議会が意思決定機関なんです。地方自治法上の位置づけですよ。 そこで、直接民主主義を部分的に入れるということは、地方議会の議員さんには大変な抵抗があるんだと思いますよ。だから、住民投票がなかなか一般化されないのは、そういう議論もあるんです。そこは、いや、地方自治は違うんだ、こういう位置づけが法律
