その調査の同行を要請されましたが、私はいろいろ都合がありまして断りましたが、名簿には名前が残っているわけであります。
その調査の同行を要請されましたが、私はいろいろ都合がありまして断りましたが、名簿には名前が残っているわけであります。
今御指摘のように、小売酒販の代表の方がお見えになりまして、規制緩和を、酒類についての新しい出店等の規制緩和について、一月実施というのを延ばしてほしい、こういう御陳情がありましたので、一度延ばしましたので、それはもう再度延期することはできないと。そこで、今仙谷委員御指摘の法案の話が出ましたので、それは議員立法ですから、国会において十分審議の上、それを、よろしかろう、こういうことになればそれはそれで結構でございます、こういうふうに申し上げた次第でございます。
特定郵便局長も一般職の国家公務員でありますから、同じように政治的行為の制限は受けますけれども、国家公務員法と人事院規則で。しかし、例えば党員になるとか仲間でいろいろ話し合うとか、そういうことは結構でございますからね。強力に勧誘するとかそういうことはやはり問題になる、こういうふうに思いますので。 ただ、テレビでそういうことを宣伝していただく必要はありませんし、私どもから十分注意しておりますから、御心配なく。
元郵政大臣でございます野田委員から、アメリカに行っていろいろ調査された御報告を聞きまして、大変得るところがございました。 野田委員御指摘のように、IT革命の推進は、二十一世紀の我が国の発展を開くかぎであり、我が森内閣の最大の政策テーマであることは御承知のとおりであります。去年の臨時国会でIT基本法が通りまして、それに基づいて、一月六日に新IT戦略本部が森総理を本部長に立ち上がったわけでありまして、二十二日に初会合をやりまして、ITの国家戦略を決めたわけです。e—Japan戦略というんです。 その中には、お話がありましたように、我が国における超高速ネットワークインフラの整備と競争政策を導入するということが一つと、それから二つ目
今北側委員御指摘の三分の一規制は平成八年の九月二十日の閣議決定で決めたものでございまして、白書等では十一年の十月でございますから、三分の一規制に従っていないのが二十法人、こういうことでございますが、現時点では二法人だけであります。大変小さな公益法人でございますけれども、ぜひこの二法人も三分の一規制を守るように今厳しく総務省の方から申し入れているところでございます。 三分の一をさらに四分の一なりもっと規制すべきではないか、こういう御意見も確かにありますが、私は、この際、公務員制度の見直しや公益法人の見直しを橋本行革担当大臣を中心にやっておりますから、そういう総合的な検討の中で、公益法人のあり方、所管官庁から下るべき役員のあり方、こ
今のお尋ねでございますが、構成員でなければ払ってはいけないということにはなっておりません。
これはもう既に何度も国会で議論になっておりまして、党員というのは党費を払うべき債務を持つわけでありますが、その債務をかわって払うということは認めているわけでありまして。でしょう。幽霊党員とかなんとかという問題じゃありませんよ。 だから、どういう条項を今菅委員が言われているかわかりませんが、もし政治資金規正法の五条二項なら、それはそれぞれの、例えば法人その他の団体が政党その他の政治団体の構成員になった場合に納めるものを、その寄附を党費と扱う、こういう規定でございますので、そこのところは誤解のないようにお願いいたしたいと思います。
そのことは、先ほども言いましたように、何度も国会で議論になっているんですよ。委員御指摘の政治資金規正法第五条二項は、法人その他の団体自体が、ある政党、政治団体の党員または会員となり、そういう資格を取って、そういう立場で党費または会費を支払った場合に寄附とみなす、こういう規定でございますので、もう国会で何度も議論していますよ。少しそこは調べてください。
参議院の選挙制度が変わりまして、七月の末には選挙があるということで、今、各都道府県の選挙管理委員会と総務省の選挙部の方でいろいろ調整をいたしておりますが、幾つかの市区町村ではなかなか大変だ、こういう話は聞いておりますが、途中経過でございまして、おとついも話し合いは始めまして、できるだけ工夫と努力で、国民の皆さんが即日開票を期待しておりますから努力してほしい、そういうことで調整をやっておりますが、特別の事情等があってどうしてもというところがあればやむを得ないかなという感じを持っておりますけれども、私を初め関係者、十分な調整、説得の上に、できるだけ即日開票を進めてまいりたい、こう思っております。 今、横流しと言われましたが、これも昨
もう釈迦に説法でしょうが、選挙制度には多数代表制と比例代表制がありまして、多数代表制は個人を選ぶ、比例代表制は政党を選ぶ、こういうわけですね。 そして、比例代表制の中に拘束式の名簿と非拘束式の名簿と二通りありまして、拘束式というのは順番を党が決める、非拘束というのは候補者だけ決めて順番は決めない、こういうわけでありますから、今までは拘束でやってきましたが、いろいろな議論がありまして、非拘束に改める、国民の皆さんに当選者の順位を決めてもらう。 この場合の非拘束比例代表制は、まず比例代表で党を選ぶわけです、各党が名簿を出すわけですから。出した各党の名簿を選んでいただいて、その次に、その中で、自分のぜひ当選させたい人があれば名前を
幾つかの名簿が出まして、その名簿の人を選ぶときにその党も選んでいるんですよ。だから、ワン動作で党も選び、人も選ぶ。こういうことでございまして、ただ、人を選ばないケースもありますから、党名だけでもいい、こう言っているわけであります。
竹山議員から、地方財政基盤の強化、市町村合併の促進等への取り組みについてのお尋ねがありました。 地方分権の進展に応じまして、地方公共団体がより自主的、自立的な行財政運営を行うようにするためには、地方財政基盤を充実強化していくことが極めて重要であります。 そのため、今後とも、地方分権一括法や地方分権推進計画に沿って、景気の回復を待たなければなりませんけれども、国と地方の税財源配分の見直しなど、地方財政充実について幅広くしっかりとした検討を行ってまいる所存であります。 また、市町村合併につきましては、平成十二年度予算において創設しました合併準備補助金、あるいは合併する市町村への補助金等の予算化をいたしましたけれども、平成十三
遠藤委員言われましたように、ベルギーの方式もかなり考えた制度であると私は思うのです。ただ、いかにも複雑でわかりにくいですよね。ベルギーには名探偵ポアロなんというのがおりますから、頭の体操みたいなことは好きなんでしょうけれども。 やはり今、遠藤委員御指摘のように、我が国の今回の制度がよその国の制度に比べて大変簡素でわかりやすいということ。あるいは、言われましたように、有権者が人物を選択をして、それで順番をつけていくというよさですね。あるいは、そのことによって、今言われましたように、順位が発表された、上位の人はもう当選したんだ、こうなっちゃう。下の人はもうだめだと思って力を抜くというのか、投げちゃう。そういう意味では、選挙も活性化し
まさに委員言われるとおりでございまして、何度も申し上げますけれども、選挙制度には多数代表制と比例代表制がありまして、多数代表制は政権交代等でそれなりのメリットがありますが、選挙民の意向を鏡のように映すのは比例代表制でありまして、比例代表制の場合は、得票がそのまま当選人に結びつく、しかも死票がない。 ただ、何度も申し上げておりますが、その比例代表制の中に拘束名簿式と非拘束名簿式がある。そこで、これは比例代表の中の非拘束名簿というやり方でございまして、何度も申し上げますが、それはまず党を選ぶ。候補者の名簿を出された政党をまず一義的には選んで、その中で自分はだれを上位で当選させたいかということで、その次に候補者を選ぶ、こういう二通りの
今、遠藤委員が言われたとおりなんですね。比例代表非拘束名簿の投票というのは、まず第一に政党を選ぶ、第二に、自分のいいと思う候補者を上位に当選させる制度なんです。 そこで、その上位に当選させる候補者が選挙犯罪を起こして無効になる。だから、その人はそこから排除されます。しかし、第一義の政党を選んだところは生きるわけでありますから、これを無効にする必要はないんです。まず政党を選んで、二番目に選ぶのが、その政党の名簿の中で自分の好ましいと思う人を上位に当選させたい。ところが、その人は連座制でアウトになる。だから、そこはアウトです。しかし、政党を選んだというところは残りますから、この票を無効にする必要は全くありません。
私は、選挙制度にベストはないと言いましたのは、本当は、選挙制度というのは議会制民主主義の土俵づくりですから、関係者全部が結構です、この制度はよろしゅうございますというのがベストだと思うんですね。しかし、それはそれぞれのお立場や考えがあってなかなか全会一致、万人が賛成するというのはできないんですね。 我々与党はこの制度がベストだと思っておりますけれども、一昨日来、大変この委員会でも御議論いただいておりますので、皆さんにおいては、こういう問題点もある、欠点もあるじゃないか、こういう御指摘があるので、そこは私の方がやや謙遜しましてベターと申し上げたので、私は、比例代表と多数代表では、比例代表の方が、少なくとも全国単位の場合にはこっちの
手塚委員、なかなかいい御提案をいただきまして、将来の課題としてはぜひ検討すべきことだと私は思います。 先ほどの遠藤委員の御指摘にもありましたが、やはりこれだけIT、ITと朝から晩まで言っているのですから、このIT革命の中でやはりそれを利用しなければいけませんね。私も、インターネットは、早急に各会派相談して、これからの選挙運動にはそれを活用すべきだと思いますし、あるいは電子投票なんということも、これは本気で考える時期に来た、そういう中で手塚委員の言われることが実現していく方向で検討すべきではないかと私は思います。 今言われるように、政党名も書け、個人名も書け、政党名を書かなかったら無効だと。これはまた二重投票で、無用の混乱を起
私も朝日新聞の調査の結果を見させていただきました。 こういう調査は電話でおやりになりますしね、設問の立て方で相当答えが変わってくると思いますよ。 それからもう一つは、やはり拘束式、非拘束式というのは大変わかりにくいのです。拘束というと手錠をはめられたような感じもありますしね。非拘束といっても何だと。 そういう意味で、こういう時期にこういう調査をやっていただいたことの意味は大変あると私は思いますけれども、これが本当に国民の皆さんのお考えを、あるいは御意向を正確に反映したのかなという疑問が私はあります。 ただ、この中で、今の政党が順位をつけるのはおかしい、これが一番多かったですね。それが最初の質問で、それはそうだという意
こういうことなんですね。今度の非拘束は、比例代表で政党の選挙でありますけれども、同時に個人の選挙も一定の限度で認めるわけであります。個人の選挙を認めるから連座制を適用するわけであります。連座制の適用の結果その人が当選無効になるのは、その個人の選挙運動に問題があったから、買収、供応の問題があったからその人は当選無効であるわけでありまして、政党の方には関係ないわけです。 それから、先ほど投票のことを申し上げましたが、この比例代表非拘束名簿というのは、第一義的に政党に入れる、その次に、自分の望ましい人を当選者の上位に置きたいということで個人名を書く。だから、その個人名の方は無効になりますけれども、第一義的に選んだ政党の方はそのまま生き
個人の選挙運動を認めますから連座制を適用する、個人の選挙運動でその候補者が買収、供応をやるから連座制の適用になる。政党が買収、供応したわけではありません。だから、個人だけが当選無効になる。これが我々の考え方であり、制度の趣旨であります。(発言する者あり)