確認ですけれども、この罰則の今おっしゃった要件というところ、送金バイトの実行犯が被害者からの受取あるいは犯人への移転をする際に登録を受けている口座を使うこと、送金バイトをやる人がその登録を受けている口座を使うことがこの罰則の要件ということでよろしいでしょうか。
確認ですけれども、この罰則の今おっしゃった要件というところ、送金バイトの実行犯が被害者からの受取あるいは犯人への移転をする際に登録を受けている口座を使うこと、送金バイトをやる人がその登録を受けている口座を使うことがこの罰則の要件ということでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。 今回の法改正、海外事業者含まれていないですけれども、では、今後、この海外業者を経由する資金移転などについてどのように対処していくのでしょうか。さらに、金融庁で登録されている交換業者を経由しないウォレット間送金などについてどこまで把握や追跡が可能なのか。その限界と今後の対応について、政府参考人の方にお尋ねいたします。
金融庁の登録を受けていない海外事業者まで直ちに対象とすることは難しいということは理解をいたします。ただ、実際にはこの暗号資産が海外事業者やウォレット間送金を通じまして流出しているという実態がありますし、そこに十分に対応できなければ、制度としてなお抜け穴が残るのではないかなという懸念が残ります。暗号資産をめぐる犯罪の形態が急速に変化していることも踏まえまして、国際連携や追跡手法の高度化も含めて、是非実効性のある対策の強化を求めたいと思います。 では、続いて、入口対策について伺っていきたいと思います。 SNS型投資詐欺の多くは、SNS広告やダイレクトメッセージといった勧誘段階で成立しています。現在、政府を挙げまして、国民を詐欺か
しっかりと様々な対策を行っていただきたいと思います。 今回のこの改正、非常に重要な一歩であるというふうに思いますけれども、被害はSNSから始まって、資金は暗号資産で移転されて、そして制度の外側を通っているという現実があることを踏まえますと、金融規制だけでは対応し切れない段階に来ているのではないかなと考えます。 私、前の仕事でニュース番組のキャスターをやっておりまして、「STOP詐欺被害!私たちはだまされない」というコーナーをほぼ毎日、皆様にお伝えしておりました。毎日伝えているのに、様々な手口があって決して減ることはない、そういった現状もありますし、私の身近なケースでいいますと、先ほど塩村さんもおっしゃっていましたけれども、四
ありがとうございます。是非しっかりと進めていただきたいと思います。 今回の法改正、資金移転の段階に関する対策として重要な前進であるというふうに感じております。一方で、今日議論してきましたとおり、現在の詐欺は、制度の隙間を縫う、外側を行くことで成立している部分もありますので、是非、政府におかれましては、縦割りを超えた連携と実態に即した対策の構築にしっかりと踏み込んでいただきますことを求めまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
おはようございます。国民民主党・新緑風会の牛田茉友と申します。 今朝は、お忙しい中、貴重なお時間を頂戴いたしまして、貴重なお話をありがとうございました。 お二方のお話、非常に興味深く拝聴させていただきましたが、今日は社会保障につきまして三原岳公述人に質問をさせていただきます。 今回の介護報酬改定、障害福祉サービス等報酬改定につきまして、改定率プラス二・〇三%、二〇二七年の改定を待たずに期中改定ということだったんですけれども、この引き上げられたこと自体は評価したいと考えますけれども、この診療報酬と比較しますと、その水準は相対的に低いものとなっております。 私事で大変恐縮なんですけれども、親族が今介護施設で介護を受けてお
ありがとうございます。 先ほど三原先生、包括払い報酬のお話もありましたけれども、過疎地域における医療、介護の安定的な提供体制を確保する観点から、出来高払ではなくて、地域ごとの包括払い報酬の導入を検討すべきというふうにお話しされていらっしゃいますけれども、特に訪問系サービスにつきましては、回数単位での評価は移動時間の負担が大きく、サービスの維持が困難になるため、包括的な支払の仕組みが重要ではないかということなんですけれども。 先ほども若干お話ありましたけれども、包括払い報酬とはどのような考え方で仕組みなのか御説明いただいた上で、この包括払い、事務の簡素化や地域での安定供給のメリットがあるという一方で、サービス提供の量や質にかか
ありがとうございます。 今回こちらでは触れていなかったんですけれども、今回の介護保険制度見直しでは二割の負担の拡大、ケアマネジメントの有料化、要介護一、二の給付見直しといった主要論点がいずれも先送りされました。これらの論点、前回、二〇二四年の介護保険制度改革のときにも先送りされた論点と承知しておりますけれども、結局、二〇二七年度の制度改正に先送りとなりました。 繰り返し先送りとされている背景には、制度上どのような構造の問題があるとお考えでしょうか。
今のように先送りされた場合、介護保険制度の持続可能性にどのような影響が生じると考えられますでしょうか。
今その人材確保の方が大事であるということでしたけれども、どのようにしていけば人材確保が行われていくというふうに先生はお考えでしょうか。
このちょっと見直しの話、先送りの話をちょっとお尋ねしたいんですけれども、要介護一、二の給付見直しにつきましては、現時点での総合事業の浸透不足を理由に今回も先送りが、結論が先送りされました。既に総合事業に移管されましたこの要支援は、状態の軽減や悪化防止を目的とした支援をと位置付けられているのに対しまして、要介護は常時介護を要する状態とされておりまして、制度上その性質には一定の違いがあると私は認識しております。 こうした違いを踏まえますと、要介護一、二を総合事業に移すという考え方そのものに無理があるのではないかなというふうにも考えるんですが、現場の実態を踏まえたときに、この見直しは実行可能な政策なのか、制度設計自体に課題があるのか、
先生のおっしゃいますその要介護認定の抜本的な見直しというのは、どういうことを指していらっしゃるんでしょうか。
ありがとうございました。 最後、質問をもう一つしたいところですが、ちょっと時間がもうないようですのでまとめさせていただきます。ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の牛田茉友と申します。 早速質疑に入らせていただきます。 まず、障害児福祉の所得制限について伺っていきます。 国民民主党、障害児福祉の所得制限撤廃についての法案をさきの臨時国会に提出いたしました。解散により廃案となりましたが、引き続き訴えてまいります。 まず、確認をいたします。 障害児通所支援、いわゆる放課後等デイサービスの利用料制度について、現在の制度を説明してください。
この放デイにつきましては、自治体が独自に負担軽減を行う仕組みを最近広がっております。 大臣、東京都で現在無償化されている自治体をお答えください。
調べてくださってありがとうございます。 総理は、施政方針演説の中で、四十七都道府県のどこに住んでいても必要な医療、福祉を受けられる社会と述べられました。しかし、現実には、この放デイにおきましては、無償化、半額、最大三万七千二百円の自治体が混在している状態です。 住んでいる自治体によって障害児福祉の負担が異なる状況につきまして、大臣の認識をお伺いいたします。
力強く進めていっていただきたいと思います。 続きまして、所得制限について詳しく伺っていきます。 現状、三歳から五歳の、先ほどもありました、児童発達支援は所得制限なく無償化、児童手当も所得制限が撤廃、高校授業料も無償化の流れとなっております。なのに、なぜ障害のある就学児の放課後等デイサービスや特別児童扶養手当などには所得制限が残っているんでしょうか。
こうした答弁の中に公平性という言葉がよく出てくると思うんですけれども、現在障害のあるお子さんを育てる家庭には、所得が一定ラインを超えた途端に支援金が断絶して利用料負担が増大するという逆転現象が生じております。これで公平性があると言えるんでしょうか。 児童手当の所得制限を撤廃した際に、親の所得で子供への支援に差を設けないと決断されたと思います。であるならば、障害児福祉においてのみ所得制限を継続することは政策の一貫性を欠くのではないかと考えます。 児童手当は社会全体で支える仕組みが導入されておりますけれども、障害児福祉も、税財源だからできないではなくて、全体で支える仕組みを構築することなども含めまして所得制限を撤廃して公平な制度
少しでも公平な制度にこれからも変えていっていただきたいと思いますので、引き続きこの質問は行ってまいります。 では次に、十八歳の壁について伺います。 厚生労働大臣、この十八歳の壁とは何か、お答えください。
先日お聞きした事例でいきますと、重い障害のあるお子さんを育てているシングルマザーの方が支援学校卒業後の預け先が見付からないということで、会社、勤務先に勤務条件を提示できずに失業の危機に直面していらっしゃいました。今現在も直面していると伺っております。 このように、十八歳を境に公的支援が急減し、保護者が離職せざるを得ない状況に対して、どのような支援が必要だと考えていますか。