まあそれは言葉の表現でございますので、そういう表現が適当であろうかどうか、私もちょっとはかりかねますけれども、いまお示しのように十六、七万というようなことであれば、それが貴族という形になるのは多少言葉としては合致していないことになろうかとは思います。
まあそれは言葉の表現でございますので、そういう表現が適当であろうかどうか、私もちょっとはかりかねますけれども、いまお示しのように十六、七万というようなことであれば、それが貴族という形になるのは多少言葉としては合致していないことになろうかとは思います。
本日の御審議の模様は十分長官に御報告申すつもりでございます。
まああるべき裁判というものがどういうものであろうかということは、個々の裁判官がそれぞれ苦悩しておるところでございまして、それを一つにまとめるということはなかなかできにくいことだろうと思います。ところで、常識による納得のいく裁判ということは、長官は日ごろ常々裁判のあるべき姿としてお述べになっておられるところでございますけれども、それには言葉ではあらわし尽くせないやっぱり二十年なり三十年なりの過去の司法体験をもとにして述べておられるところだと存じますので、いま寺田委員がおっしゃったように過去の後追いをするだけというような意味のものではない、もう少し広い意味を持った信念を述べておられるのだというふうに拝察いたしております。
長官の発言に対していろいろの評価なり御批判というものが出ていることは、私どもも承知いたしております。しかしながら、事実関係としては、先ほど寺田委員の御質問に対して私が御説明申し上げましたように、裁判に存在している一部の異常な事態を何とか解決するということが司法を適正に運営していくために必要ではなかろうかということで、その実情について御理解をいただこうという趣旨で発言されたものというふうに私どもは考えておりますので、裁判についてきわめて特異な考え方を持っているとか、そういうような御趣旨ではございません。
記者団からの質問が、いわゆる異常な事態があるかという問いでございましたので、そういう異常な状態があるということで裁判の実情についての御説明をしたわけでございます。その実情についての御説明に例証として名前が一、二挙げられたにすぎないものというふうに考えております。
先ほども申し上げましたように、長官の発言された趣旨は、内容につきましては私は司法行政を総括する者としての立場から当然のことを述べられたものだというふうに考えておりますが、そういうことを一般の国民に理解していただくためには、それに相応するような工夫がやはり必要であろうというふうに存じます。その点については委員のおっしゃられるとおりだと思いますので、われわれも十分注意はいたしておりますけれども、今後ともそういうことにも配慮して発言というものは行いたいというふうにいたしたいと思っております。
先ほども申し上げましたとおり、裁判というものは裁判所だけで運営が十分になされ得るものではございませんで、訴訟関係人である検察官、弁護士等の協力ということが非常に重要な要素であろうと思います。したがいまして、十全な裁判の運営を確保するというためには、法曹三者の話し合いというようなことが大事であることは、おっしゃられるとおりだと存じます。しかし、法曹三者の話し合いが必要で、裁判所としてもそれについては今後も努力するつもりでございますけれども、やはり法曹三者の話し合いの前提といたしまして、現在裁判の運営にきわめて異常な状態があるというそういう共通の認識を持った上でそれをどうするかということが必要ではなかろうかというふうに考えるわけでござい
先ほども申し上げましたように、法曹三者の意思の疎通ということが大事であることは申すまでもないわけでございまして、これは名前のついている会合のみならず、名前のついていない非公式な会合等におきましても三者の意思疎通を図っていくということを考えておるわけでございますが、一番端的に申し上げますと、いわゆる法曹三者で行われております三者協議会という場がございますが、ここでもこの問題についての論議ということは行われておるわけでございまして、私どもとしては法曹三者の建設的な話し合いができることは当然望んでおるところでございます。 〔委員長退席、理事寺田熊雄君着席〕
司法行政を総括している立場にある長官としての記者会見というふうに御理解いただきたいと思います。
司法行政か総括する立場にある最高裁判所長官という立場で述べられたというふうに承知いたしております。
司法のあり方、これからの進むべき道というような意味で長官が個人的な所見をお述べになるということは、やはり司法行政的立場であろうかというふうに考えております。
最高裁判所はやはり一つの裁判機関ということでございます。いわゆる司法権を掌理させられている機関でございます。したがいまして、現行憲法におきましては三権分立の立場をとっておるわけでございますので、司法権の者が立法機関に対して法案の是非等について意見を言うことについては、一般的には差し控えるべきではなかろうかと考えているわけでございます。
司法行政の立場においても同様で、差し控えるべきものではなかろうかと考えております。
先ほどからその点について事実関係を申し上げておるわけでございますが……
一般論の理屈として申し上げるならば、具体的な審議中の法案の是非について直接言及するということは差し控えるのが普通であろうというふうに考えております。
法案については、直接いずれとも述べておられないというふうに理解いたしております。
裁判の実情においてきわめて異常な事態が一部に起こっておる、それに対して裁判所としてはそれぞれ担当の裁判官で努力しておるけれども、その努力にはやはり限度があって、それのために引き起こされる不当な遅延を裁判所だけの努力では除き切れない面がある、そういう点についてはやはり国民は実情を知っていただくとともに、関係の機関についてはいろいろの方策をお考えいただきたいというが趣旨でございます。
したがいまして、問いの中にございますように、異常な事態があるかということでございますから、それは現在国会に提案されておりますいわゆる刑事公判開廷特例法案に全然無関係ということではございません。しかしながら、述べられていることは、そういうのについて対策が必要であると、その対策というものは、それは法曹三者の協議ということもあろうし、あるいは立法政策ということもあろうかもしれない、そういうようなことについてひとつお考えいただきたいということでございまして、法案を現在提案している分についての当否、賛否ということを述べられたわけではないと承知しております。
弁護士会その他との話し合いということは、やはり異常な事態が存在するということが一つの前提であろうかと思います。ところが、裁判所としてはこれは異常な事態であると考えておりますが、弁護士会の方としてはその点は異常ではないというふうに主張されるとすれば、そこでは話がなかなかうまくいかないということはあろうかと思います。しかし、裁判所の方としてはそういう点についてはなお弁護士会の了解を求めたいというふうには考えておるということでございます。
いろいろな方策を考えてほしいということを述べられただけでございまして、特定の方策ということを述べられた趣旨ではございません。