裁判について各種の御批判をいただくことは、裁判を改善しあるいはよりよきものとしていくことについて、きわめて示唆多きものがあろうかと存じますので、その中でくむべきものは十分くんで、よりよい司法あるいは司法行政というものをつくり上げていこうと努力をしていくつもりでございます。
裁判について各種の御批判をいただくことは、裁判を改善しあるいはよりよきものとしていくことについて、きわめて示唆多きものがあろうかと存じますので、その中でくむべきものは十分くんで、よりよい司法あるいは司法行政というものをつくり上げていこうと努力をしていくつもりでございます。
横川長官がおっしゃられていることは、従前横川長官がそれぞれ著書なりあるいは論説などにお書きになられたことでございまして、私どももしばしば伺ってはおるわけでございます。しかしながら、具体的な事実の御指摘がございませんので、私としても特にそれについてお答えがしにくいわけでございますけれども、私どもとしましては、一応裁判所の中におきまして、司法行政の面においてもあるいは裁判の面においても、いろいろ活発な論議が行われておるというふうに考えております。それをさらにより活発にしようという御提言に対しては、そのまま私も同感でございますけれども、もしそういう論説があることによって、現在が、そういうことが行われてないような誤解を生むといたしますならば
個々の裁判を考えてまいります際に、基本的人権の問題と法秩序の問題との相克、そういうものが常にあらわれるわけでございます。それをいかに調和するかということにわれわれ裁判官は不断に悩んでおるところでございます。横川長官のように基本的人権ということだけで割り切ると考えるのも一つのお考え方かと思いますが、この点については裁判官ごとにいろいろの御意見があり得ると私は考えます。
先般お尋ねのときにも私として申し上げましたのは、長官の発言はいわゆる荒れる法廷、その他いろいろ法案を必要とする背景について申し上げた、そしてそういう背景があるので、これを処理するためには何らかの手当てが必要であるということを述べられたのであると申し上げたわけでございます。それで、現在そこにございますパンフレットにもその点は明らかに書いてあると存じますけれども、特例法もこういうことを解決するための一つの手段であろうということで書いてございます。 それから、そのパンフレットを出した趣旨ということのお尋ねでございましたが、前国会以来特例法案の審議におきましていろいろと裁判所の訴訟指揮その他についていわれなき非難と私ども考えるようなもの
先国会において私が申し述べましたことと今回のパンフレットを出したことについては、私はちっとも矛盾しておらないと考えております。異常な事態があるということについて、片方でそういうことはないのだという御議論もございます。そういうことで、われわれとしては、私どもが信じているところをそのまま実態はこうなんだということで部内の裁判官その他に知っていただこうというつもりで出したわけで、これは裁判所として当然してよろしいことだと私は考えております。
横川長官の論説、いまお読みいただきましたように、裁判についての心構えあるいは裁判についての理念というものを述べられたわけでございまして、それらの個々については私も同感と感ずるところが数多くあるわけでございますけれども、それはそれぞれの裁判官がその論文を読んで心にとめおくべき事柄であって、最高裁判所としてその論文についてどうこうという問題ではないように考えております。
司法行政につきましては、私どももいろいろな意見を十分くみ取って、改善していくべきところは改善しなければならないというふうに考えております。 ただ、先ほど横山委員の御質問の中に、最高裁集中ではないかというお話がございましたが、司法行政の一番中心になるところは人事、会計というようなところにあろうかと存じますけれども、そういう面についてはそれぞれの高裁にそれぞれの権限をゆだねているところでございまして、最高裁判所はむしろそれらの調整というような立場で後見的な活動をしているという部面が非常に多いわけでございまして、各高裁、地裁にそれぞれ職務権限の分担を与えて適正を期しておるつもりでございますし、これは今後もそういう方針で続けていくつもり
裁判所におる者としては、政府と一線を画した裁判の自主独立的なことを行っていきたいということを考えている点においては横川長官もわれわれも、裁判所に職を奉ずる者は全部一致しておることだろうと思います。そしてそれは、今後もそういう方針でまいりたいと思っております。 横川長官の言葉として述べられているところには私どももちろん聞くべきところがあり、その点については十分取り入れて、一つの意見として私どもも反省すべきところは十分考えて、今後の司法行政の改善に資していきたいというふうには考えているところでございます。
議員定数の問題に関しましては、法律上きわめて微妙な問題があろうかと存じます。したがいまして、さきの大法廷判決においても、多数意見、少数意見というふうに分かれたところでございまして、これらの考え方が定着するまでにはある程度、若干時間を要するのではなかろうかというふうに考えております。したがいまして、それまでに至る間においてはそれぞれ各裁判単位がそれぞれの自主的な判断で行っておられるので、若干の意見の相違というようなものが出てくることはやむを得ないことではなかろうかというふうに思っております。
確かにそういうようなことが一致していくというようなことが望ましいことであろうと存じます。しかしながら、そこが裁判でございまして、三審制度の意味ということもそういうところにあろうかと存じます。したがいまして、順次これが統一されていくような傾向にあるんではなかろうかというふうに考えます。
裁判に対する国民の信頼を思いますときに、裁判の内容について誤りのなきを期するということは、これは当然のことでございまして、われわれといたしましては、その使命の重さに自粛自戒いたしまして、今後十分判決の内容の適正を期するように各人いままで努力いたしておると存じますが、これからも努力してまいりたい。また事務総局としても、そういうようにできるようにいろいろ検討の場を設ける――協議会等の場で努力してまいりたいというふうに考えております。
私ども裁判官は、憲法の規定にございますように、憲法、法律、良心というものを唯一のよりどころにして裁判をいたさねばならないわけでございます。その点について日夜努力しておるつもりでございますが、そこで言われております良心と申しますものも、いわゆる自己の我執を出した良心ではなくて、法学上はまあ客観的良心というような言葉も用いられておりますように、できるだけ客観的な認識を持たなければならないというふうに言われております。そういうことを踏まえて、視野を広くし、あらゆる点についての知識も獲得するように努力し、憲法の精神に合うような裁判ができるように努力いたしてましりたいというふうに、相互にお互いに切磋琢磨してまいりたいというふうに考えております
長官が出席されて説明するということは確かに国会法上にもございますけれども、長官は上告事件等裁判事務もあわせ携わっておられますので、長官の監督のもとに司法行政を預かっております事務総長が代理として出席して御説明申し上げておるのが従前の慣例でございます。今回の事件につきましても、事務総長が出席をして御説明申し上げるのが適当であろうということで、私か代理として今回出席して説明さしていただくことにいたした次第でございます。
先ほど申し上げましたとおり、長官は裁判事務も携わっておられますので、今回の事件に関連いたしましては、司法行政を預かっておる事務総長が行って説明するの爪適当であろうという御意見でありましたので、子の点については御相談申し上げております。
確かに、裁判所法の一部改正について過去長官が御出席になって説明されたことはございます。ただ、そのときの問題はいわゆる最高裁判所の機構改革の問題でございまして、最高裁判所の機構自体をどうするかということの問題でございましたので、長官が御出席になって御意見を述べられたということのように伺っております。今回の分については、そのような直接の御意見ということは新聞その他で十分御承知いただけているかと思いますので、事務総長が行って説明するのが適当であろうという御意見でございます。
新聞の報道で、各紙で若干の相違はありますけれども、おおむね発言の要旨として述べられておるところは相違はないものと考えております。
そのように理解していただいて結構でございます。
長官が発言されましたのは、いわゆる憲法週間におきまして長官談話を発表されまして、それの後記者団の質問に応じて、現下の司法の当面しておる問題というようなことについて所信を述べられたものでございます。したがいまして、これはいわゆる裁判官会議の議を経たものというようなことではございませんが、長官の岡原個人として述べられたわけではもちろんございませんで、長官という立場でお述べになった、したがいまして、それは司法行政を総括する立場としての長官の御発言というふうに伺っていただいたら結構かと思います。
長官の談話は、いわゆる憲法記念日に当たりまして法の支配を強調された趣旨の談話を出されたわけでございます。その法の支配ということに関連するかと思いますが、現在当委員会で御審議いただいている法案の背景に異常な事態があるというような認識かという質問がございました。それで、現在の裁判の実情についてはそういうような異常な状態がある、そういうことはある程度改善してもらう必要があるということを述べられて、それで、ちょうど長官談話で強調された法の支配をその問題に関連して具体的に強調されたというふうに伺っております。
先ほども申し上げましたように、当委員会で御審議いただいている刑事事件の公判開廷特例法案というものは、現在の一部の裁判における異常事態に対処するためというふうに言われております。そういうような異常事態が実際の裁判にあるのかという御質問に対して、そういうような異常な事態があるということを述べられただけでございまして、直接的に法案が合憲であるか違憲であるかというようなことを述べられた趣旨ではございません。