異常な事態があり、それについて改善を必要とするという長官の所信を述べられたわけでございまして、それがそのまま法案に結びついての発言ということではございません。
異常な事態があり、それについて改善を必要とするという長官の所信を述べられたわけでございまして、それがそのまま法案に結びついての発言ということではございません。
記者団の異常な事態があるかという質問に対して、具体的にそういう異常な事態があるということで裁判所は困っている、法の支配を確立するためにはそういう点に何らか対策を講じてもらう必要があるということを述べられたということでございまして、積極的に法案について言及されたということはございません。その点は発言要旨をお読みいただければおわかりいただけるかと思います。
何度もお答えいたしますけれども、裁判所の審理に際しての異常な事態があるということをお述べになって、それについての改善を強調されたということでございます。で、改善についてはいろいろの方策が考えられるであろう、そういうような点について関係諸機関にひとつよろしく御検討をいただきたいということになろうかと思います。したがいまして、直接的に法案について意見を述べられたということではございません。
裁判の実情にそういう異常な事態があるという場合には、司法行政を扱う最高裁判所の長官としてはそこにきわめて強い関心を持たざるを得ないことは当然であろうと存じます。そういう意味で、こういう状態がある、これは適正迅速な裁判を実現することを使命としている裁判所にとっては重大な問題である、そういうことについては関係機関において、いろいろ考えてほしいということをお述べになられたわけでございまして、こればきわめて当然のことであろうかと存じます。したがいまして、そこは事態についての、前提についての御議論はあったかもしれませんけれども、法案ということについては質問でも触れられておりませんし、長官も触れられておらないということだと思います。
私は直接その場には居合わせてはおりません。
何度も繰り返すようでございますけれども、長官談話として法の支配を強調されました、その後の記者団の質問の際に、現下の司法の重要な問題となっておる裁判の異常な事態というものが取り上げられた、それに対して司法行政を総括する長官として所信を述べられた。結局、裁判の異常な事態について何らか改善をしてもらわなければ、裁判としては法の支配の確立ということもできないのではないだろうか、そういうことを述べられたことでありまして、司法行政を掌理する者としての立場から言って、重大な関心を持っていることに対して述べられることは、きわめて当然のことではないかというふうに考えておるわけでございます。
それはいろいろな方策が考えられると思います。そこで、内閣並びに法務省で御提案になっている現在の法案ということも、内閣として考えられた一つの方策ということになろうかと思います。しかし、長官として述べられたところについては、その点とは直接の関係はないわけでございます。
一部の事件におきまして、法廷で被告人がルールを無視した行動に及んでいるということは、裁判所としては裁判の運営の点できわめてゆゆしい問題である、そういう重要な問題であるので、それについての所見を求められて、それはやはり法支配の確立の上からは好ましくないというふうに考えるということを述べられたわけで、これは司法行政を総括する者としての立場からいって、きわめて当然のことではないかというふうに考えておるわけでございます。
異常な訴訟の状態に対しての解決ということを図るために、裁判官もそれぞれ努力いたしております。あるいは法曹三者の協議ということもございましょう。その他法改正というようなことも考えられるでございましょう。そういうような何らかの措置をとることによってこういうような異常な状態を解消するということが、現下の司法にとっては重要な問題であるということを述べられたわけでございまして、直接すぐ法案に結びつくということではございません。背景の事実ということになろうかと思います。
今度の発言の問題については、十分長官の御真意も伺っておりまして、その上で御説明申し上げているので、先ほど申し上げた私の御説明は、長官の御説明でもございます。
弁護士会の懲戒手続が必ずしも十分に運営されていない、あるいは機能していないというような趣旨について述べられたことはあるように伺っております。
懲戒委員会の手続が必ずしも十分に機能しておるようには思われないということを述べられたということは先ほど申し上げたとおりでございます。これは、裁判というものが裁判所だけではなくて、検察官あるいは弁護士というものの、訴訟関係人の協力を得て初めて十全に運営されるわけでございますから、その訴訟関係人の一つである弁護士の団体である弁護士会の現状が必ずしも懲戒その他の手続の面で十全に機能していないのではないかという危惧を持たれた場合に、それについて危惧の念を表明されたということは、これはきわめてあたりまえのことではないかというふうに考えておるわけでございます。
懲戒手続が裁判所の所長から申し立てられた事件が、昭和四十五、六年ごろでございますか、数件あるわけでございます。それらの分でまだ未処理のものというものは若干残っておるように考えております。そういう点について、それは結論がまだ出ないということでは困るのではないか、ある程度そういう手続は進めてもらう必要があるのじゃないかということを述べられたというふうに考えておるわけでございます。
前提が、先ほども申し上げましたように若干御理解が違うのじゃないかと思いますが、異常な事態があるということについて、司法行政を掌理する立場にある長官が関心を持ち、それについて所信を表明されるということは、きわめて当然なことではないかというように考えておりますので、特にその点について御意見を申し上げるというような立場ではございません。
背景について述べられたわけでございまして、異常な事態があるということば、そのとおり現実にあるので、そういう状態は困る、そういうことについては何らかの対策を講じて、措置を講じてこれを正常化しなければ、裁判所の運営というものは十全に機能しないということを述べられたわけでございます。 質問の中には、当委員会で現在御審議中の法案の名前ももちろん出ておるわけでございますけれども、長官としては、そういうことについてではなくて、それの背景となっている裁判の異常事態というものについて一般の理解並びにそれについての対策ということを要望された、こういうふうに考えていただきたいと思います。
先ほど来異常な事態と申し上げておりますのは、一部の事件におきまして、被告人、弁護人が辞任、退廷、そういうことを繰り返すというような異常な事態、そのために裁判が遅延させられているという事態を述べられたわけでございます。そういう事態は現実に存在するわけで、それらについて長官が司法行政上の立場から所信を表明するということは、当然その職責の範囲内に入るというふうに私らの方は考えます。
この法案が国会に提出されるようになった背景にそういう事実があるということの説明があったことは、私どもも承知いたしております。
この法案の提案の理由は、そういうことに対処するためということは御説のとおりだと思います。 ただ、長官が述べられたのは、その法案に直接言及された趣旨ではございません。
事実の経過につきましては、各紙の報道に記載されているところがおおむね間違いないところだと考えます。そして、それをお読みいただければ、いままで私が御説明したように、長官の真意は、法の支配を確立するための必要を強調されたということが十分おわかりいただけることだろうと思います。 質問の前提として、当委員会に係属している法案の基礎とされているような異常な事態があるかという御質問があったので、そういう異常な事態はあるということを述べられたので、これについてお読みいただければ、先ほど私が御説明申し上げたような真意であるということは十分おわかりいただけることかと思います。その点についての評価というものは若干先生とは違うのかもしれませんけれども
この委員会に係属いたしております法案が一つの問題の前提であることは間違いないと思います。そういう趣旨で新聞記者諸君も聞かれたのだと思います。ただ質問された趣旨は、先ほども申し上げましたように、そういう異常な事態があるという認識かという質問でございますので、その点について長官が率直に所見を述べられたものであって、法律案に直接言及されたものではない。したがって、これは司法行政を扱う者としての長官の立場から述べられたとしても、当然許されてしかるべき事柄ではないかというふうに考えております。