仁比理事の御指摘ですけれども、特定秘密保護法上では、適性評価の必要がないということを、国会の職員にそれを、適性評価を必要とするということはしておりませんけれども、これは発議者がお答えされたみたいに、あえて国会職員に適性評価をすることにしたというふうに承知しております。 この理由としては、情報監視審査会は常任委員会等に提供されない特定秘密の提供も受ける必要があるため、常任委員会等に係る保護措置よりもその度合いを高めることといたして、職員に対する適性評価も実施することにしたものであると考えておりまして、妥当なものだと考えております。
