これは私の考えでございますが、許諾を求める取次をするという意味でございますから、政府が許諾を求めるということになつていると思いますが、併し念のために法制局長官から書式上の用語として、専門語でございますから、私よりもつと専門家が答えたほうがいいかと思います。
これは私の考えでございますが、許諾を求める取次をするという意味でございますから、政府が許諾を求めるということになつていると思いますが、併し念のために法制局長官から書式上の用語として、専門語でございますから、私よりもつと専門家が答えたほうがいいかと思います。
ここへ昨晩出席を許して頂きましたのは、国会法第三十四条の二の行為に関する法務大臣の出席でございまして、従つて裁判所が逮捕請求をいたしました、そもそもの指揮をいたしました私といたしまして出席したわけであります。
私は飽くまで逮捕請求という事実について説明を要すべきものを、当院から御要求になりましたので、国会法第三十四条の二に関する行為の、そもそもこの行為を起した者、指揮者として、ここに上つた次第であります。
これは沿革から申上げますと、こういうことになります。 形式から申しますと、裁判所が出て御説明してもいいわけなんであります。併し私が出て説明するほうが、従来の関係から言つて御便宜と思いまして出て来たわけであります。
御答弁申上げます。 それは、小笠原さんの御意見は、私は違うと解釈いたします。
それは、なぜかと申しますと、それは今法制局長官が申しましたように、逮捕請求に関する関係者として出ておるのでありまして、内閣の一員が出席しなければ、この御審議を願う要件が備わらんと思つておりません。従つて裁判所が説明してもいいのでありますが、若し便宜上内閣の誰かが、裁判所よりも便宜として内閣から説明に便宜上来る。つまり欠くべからざる必要条件でなく、便宜上来るとすれば、法務大臣が一番、そもそも逮捕請求の指揮をしたので、出るのが妥当であろうということでありまして、内閣は、たびたび申しますように国会法第三十四条の二に関する限りは、判断をいたさないで、具備要件を検査しただけで、判断は両院、つまり参議院や衆議院が御主人でありますから、内閣はその
お答えを申上げます。食い違いのような御印象を与えましたとしたら、私の説明の不備でございますので、改めて申上げます。 四月七日の午前……四月五日でしよう、關谷、岡田両氏に関する逮捕許諾の関係の指揮を求めて参りましたのが四月五日の朝でございます。そのときに、本日は、先ずこの二人のことについて指揮を求めますと言つて、いわゆる被疑内容を説明したわけでございます。そうして慎重審議しました結果やむを得ない。なおいろいろ世間でも伝えております加藤君のことについては、書類の不備もあり、法務省としては、もう少し捜査を続けてもらいたいということもあり、検察庁とも話合いをしておるので、本日は、これは議題にいたしませんと、こういうことでございます。但し
お答えを申上げます。 これは、ここにおる刑事局長からも御説明を申上げると思いますが、御質問を受ける午前中は、なお書類の補充をいたしておつたのであります。即ち、言い換えれば、なお書類の追加作成をやつておる最中であつたのでありまして、従つてそういう経過途上にある、殊に国会議員の身上につきましては、あくまで決定までは名誉を重んじて、内容を申上げるべきではないと、こう考えた次第でございます。ぎりぎりまで書類を補充して行くことにいたしております。
御注意もありまして、率直に申上げます。 刑事局長とも打合せまして記憶を喚起いたしました。本会議に入る直前に検察庁の書類はすつかり完備しまして、刑事局長が読んで、これならば逮捕請求するに足る書類の完備であると考えて報告いたしましたが、法務省その他の記者諸君にも裁判所に行つて裁判所が発表するまでは伏せるべき事柄であるという考えのもとに、法務省の記者クラブにも、まだ何とも言えない。こう申上げた次第でございまして、従つて本会議でも、まだ申上げる段階でない。こう考えた次第でございます。
その通りでございます。
仰せの通りであります。
お答えを申上げます。 先ほど休憩前に政府側から各自御答弁申上げたことについて、改めて一応又まとめた上で答弁しろと、こういう御要求がございますので、まとめましたものを御説明申上げたいと思います。 国会法第三十四条の二による逮捕許諾の請求者は裁判官でありますから、その理由を説明するのは、筋として裁判官でありましようが、裁判官が個々の事件について、その理由を説明するのは適当でありませんから、便宜政府において説明することが慣例になつております。従つてその説明は、理論的には国会法第三十四条の二の立場における内閣としての取次の説明になるわけでございます、この場合、法務一般の主管大臣たる資格において法務大臣が説明に当ることも従来の慣例であ
御尤もでございます。起訴の厳正、横事総長が最高責任者でございます。著しく失当の場合は、検察官適格審査委員会の対象となるわけでございます。それからそれほどでもなくて、どうも事務上、もう少し緻密であつたほうがいいとか、何何事件のときには某検事はこういうような態度であつて、検察官の適格審査会にかかるほどではないが、検察首脳部としては、本人のために考慮しなければならんという場合は、御承知のように身分は保障されておりますが、人事異動のときに、そういうことが考慮せられる次第でございます。もつと端的な平たい言葉で申しますと、栄転する度が著しく、或いは相当に遅れるというようなことがありまして、これは私ども……、私が就任以来、僅かに一年半でございます
お答えをいたします。 栄転の度が低いと申上げたのは、もつと些細な事件について申上げたわけであります。かかる世間の注目を浴びておる事件については、もつと重大な責任を感じるのは当然でございます。 ただ一点申上げたいのは、同じ無罪になりましても、先ほども刑事局長が申しましたように、何人がその衝に当つても、そういうことをするはずがないという重大な見通しの誤まり、処置の誤まり、こういうことについては、勿論検察官適格審査会にかかりまして、十分の処置を受けることと考えます。併し同じ無罪になりましても、何と言いますか、ボーダー・ラインと言いますか、起訴したほうの検察側にも理由があるのであるというような場合には、その度合いに応じまして処分が違
お答えいたします。先ず前段について先ほど申落しました点を申上げます。免職するということは終身官でございましてありませんが、人事異動の場合に、不適当と思う人に対しては離職を促す。或いは地方の高等検察庁の検事長から退職勧告をいたします。そうして形は話合いで退職をせしめている場合があります。私の就任以来も、検事正中において十四人ほど退職を求めて退職があつた次第であります。その点を申上げます。 それから過去の場合のことを調査して、かかる国会議員の逮捕請求については、具体的に今申上げることは憚りますが、検察第一線においては、十分に慎重な態度をとつて。近年いろいろな事件に携わりまして体験も持つておりますので、その点十分に注意し、いやしくも検
たびたびお言葉を返すようで恐縮でございますが、その無罪の判決のあり方、即ち何人が見ても、その無罪に対し、逮捕又は起訴が如何にも理由がないという場合は、責任は重大でございます。併し先ほど刑事局長も申上げましたように、無罪にはなつたが、検察官側の逮捕又はその起訴にも、その当時として十分に理由があつたという場合もあり得るのでございます。これは個々の事例に照さなければなりませんが、何人が、誰が見ても不当極まるという場合は、勿論責任をとらなければならないと思つております。それから又無罪にはなつたが、検察当局としては、これは逮捕又は起訴に、やはりそれなりの理由があつたという場合もあり得るのでございまして、これは御了解を願えると思いますが、結局、
私が自身で読んだんでございませんから、要点だけ聞きましたものといたしましては、補充説明をあとで刑事局長にさせるかも知れませんが、私が報告を聞いた限りでは、刑事局長の指示によつて補充をすればなおいい。十全である。こういうふうに感じたのでございます。
逮捕請求をお願いしました理由以外に、被疑事実というものの報告を受けておりません。
お答えを申上げます。 検事総長の談話と称するものは、実は私、率直に申して由々しいことだと思いまして、私自身も質し、事務次官も質し、刑事局長も質し、検事総長の談話について次長検事にも質したのであります。その結果、今申上げましたように、逮捕して不起訴になつた場合には、御本人の名誉もあるので、不起訴になつた理由を明らかにしたほうが御本人のためにもなるという場合が或いはあり得るかもわからないけれども、いわゆる参考人として、極秘に東京地検が苦心して御本人の名誉を重んじてお呼びした人、参考人として呼んだがこうだつたというようなことを発表することは、第一、東京地検が非常に苦心して、名誉を守つて極秘にお呼びしたことが、水の泡になるという意味から
これは、石原さんの御質問の心持ですから、私からどうということもおかしいことでございますが、私がお答えしました気持は、果して法務大臣は、そういうことについて厳重な監督をやつておるか。部下を誤らしめているかどうかという、こういう御質疑と思いまして、喜んで御答弁をした次第であります。