逮捕許諾について、有田議員の場合には期限を附しましたが、率直に申上げまして、法務省及び検察庁はこれの解釈について頗る疑問を持つております。併しすべては裁判の決定のそれに従うということは、しばしば申上げた通りでありまして、裁判所の決定を静かに待つており、裁判所は期限附を認めない決定をいたした次第でございます。法務省も検察庁も、その裁判所の判断に従つて、これを遵守いたしている次第でございます。
逮捕許諾について、有田議員の場合には期限を附しましたが、率直に申上げまして、法務省及び検察庁はこれの解釈について頗る疑問を持つております。併しすべては裁判の決定のそれに従うということは、しばしば申上げた通りでありまして、裁判所の決定を静かに待つており、裁判所は期限附を認めない決定をいたした次第でございます。法務省も検察庁も、その裁判所の判断に従つて、これを遵守いたしている次第でございます。
まさに、さようの通りでございます、
どなたかの御質問に答えたのでございまするが、この時は、大体この頃は、毎日か隔日、必ず検事総長は私に報告に参るのでございます。その時に要談の末に、逮捕許諾はいつ頃になりましようかという質問はいたしました。私しばしば申上げたと思いますが、決してそれを難癖をつけるとか、私に固い態度で要求するということはございません。これは院の判断において、裁判所を通して、且つ内閣から院の判断を仰いでおるのでありますから、この院の判断について逮捕請求をした検察官の上司が、とやかく申すということは少し如何かと思います。ただ希望意見を言うというようなことは、私はそれは許さるべきものであろうと思いますが、その時は、実際希望意見というほどの重さもない程度に、いつに
お答えをする前に、ちよつと補足さして頂きますが、一つ前のお尋ねの件ですが、これは闘谷、岡田両議員についての逮捕許諾の議運の要請がいつ頃になりますかといつたのでありまして、参議院の問題でございませんで、これはこの前も申上げましたが、とにかく昨日長時間に亘つて、私もここで御質疑を拝聴いたしたのでありますが、勿論寝食を共にしている同僚の一身上の重大問題であります。一生の重大問題と申してもいいのでありますが、御熱心に質疑されることは当然だ。議員としても、人間としても当然だと思つておりますし、失礼な言い方でありますが、質問のための質問というような感じは一度も持つたことはございません。
お答え申上げます。 検事総長が、仮に万一性急な、せつかちな気持でございましても、九日の朝、閣議に通つたものを零時半に督促するということは、ちよつと想像できませんので、従つて、前以つてそう答えるだろうとおつしやつた通りに申上げることは恐縮でございますが、これは全く、新聞のほうの無責任な報道であると思います。且つ検事総長も、司法省時代に政府委員をしておりましたので、議院に逮捕許諾をすべきかどうか、御審議に入らない前に督促をしても、それが却つて失礼に当るという意味において、非常に事態を悪化するくらいの常識は持つております。従つて先ほど申上げましたように、衆議院の議運の御審議がいつ頃済むかと気軽に聞きましたけれども、事、参議院に関しては
捜査に差支えのない範囲で申上げますれば、そのほかに加藤さんの御自供のあり方、これがどういうあり方かということは、ちよつと申上げにくいのでございますが、その辺で……。
これは刑事局長も申上げましたように、片つ方の自供だけで判断するのは、加藤さんに非常にお気の毒な場合もございますので、総体的に私は聴取いたしまして、遺憾ながら嫌疑が濃厚であられると考えておる次第でございます。
小笠原さんが御指摘になりましたように、加藤さんの事案は、一時は政治的圧迫を加えたんじやないかという誤解を受けるほどに書類の繰返し補充、いろいろなことが行われて時間がかかつたのでございます。従つてお気の毒な点もございますが、慎重にも慎重を重ねた次第でございますが、三盃、小山の供述と加藤さんの供述について、いろいろ事業について貴重な供述がありまして、ここにこれを申上げることははばかりますが、外部のかたと自由に電話、その他許された環境で、更に任意出頭を続けて解決するということは、当局の指揮を仰いだ内容からしますると無理ではないかと考えられた次第でございます。且つこの事案は殊にお気の毒でございますが、目下たびたび逮捕請求のような、殊に同僚議
そのことでございますが、そのことがあります故に、刑事局長の熟読した内容を聞きまして、更に書類の再検討、或いは補充をしないうちは、軽々に判断してはならない。いやしくも国会審議の、殊においそがしいとき参議院議員の一人の一身上に変化を与えるということは、よほど考えなければならんということは、私も、且つここにおります政務次官も、又刑事局長も、ひとしく強調した点でありまして、従つて余り例のない検察庁との書類の再検討の交渉というようなことも行われた次第でございます。
私の言い方が不十分でございましたが、他の連関性において加藤さんの他との参考上特に必要だと申上げたのではないのでありまして、同じ種類の事件で、岡田さん、關谷さん、加藤さん、こういうふうに、誠に国会の権威から言うと多人数でございます。何故にあえて忍びざるを忍んで御請求をいたしたかということは、この皆さんの御関係になつておる今般のいろいろな同種類の事件のうち、最も検察当局としては重視しなければならない……(「もう少し大きな声で……」と呼ぶ者あり)事柄が事柄で、つい低くなりますが、最も、やはり検察当局としては重視しなければならない性質を帯びておりますので、止むを得ないと、こう考えた次第でございます。
さように心得ております。
書類の不足があつたというのではないのでありますか、なお念には念を入れたほうが、事いやしくも国会議員に関することであるから、なお適当であろうと考えたのでありますが、どの点がどうだということは、これ又非常に水臭いことになりますが、ちよつと申上げかねるのであります。
これは、刑事局長からも申されましたように、加藤氏に関する調査については、刑事局長が熟読しました結果、これでも一応いいけれども、なおこの点について、もう一度糺したほうがいいということの指揮を求めて参りまして、私はその内容を聞きまして、そのほうがいいと認定いたしたのであります。類例と申したのは、勿論御了解頂けると思いますが、歴代の法務総裁又法務大臣と比べて、申したのではございませんで、私の乏しい知識、指揮事案の中でと、こういうことでございます。又事、外人などでは類例はあるのでありまして、これはちよつと別の範疇に属するかと思います。今度の造船関係の事件について、刑事局長の報告で、それも十分いつも聞くのでありますが、刑事局長は、もう少し書類
若し、詳しく御質問がありますならば、刑事局長からお答えさせます。 犯罪容疑が明らかなりと検察当局が認定いたしましたものについては、被疑事実を記載した調書一切を法務省に送つてもらいますと、昨日も申上げたのでありますが、実際上の経過措置としては、刑事局長はつぶさにこれを読みまして、要点を書き取りまして、厖大なものでございますから、便宜上要点を書き取りまして、私の指揮を求めるわけであります。そして逮捕請求を裁判所にすべき案件であると、私が政治責任において判断いたしましたものは、裁判所に逮捕請求を出すわけであります。裁判所は、それを内閣に通知し、内閣は只今の手続によつて国会の逮捕許諾を求める次第であります。私どもの考えとしましては、先ほ
三十四条の二に関係の逮捕請求を裁判所から内閣にいたします際には、これが内閣が院の判断に任せることでありまして、内閣の措置としては、先ほど申上げましたように請求者の資格が整つておる限り、関係書類が不備でないか否かを判断する事務的なものだと思います。又別に、逮捕請求が仮に不当だと思いましても、この三十四条に関する限りは、これは院の判断に任せるべきものでありまして、その関する限りは、やはり事務的な措置である。こういうふうに考えております。
誤解を招く虞れがありますから、もう一遍申上げます。 裁判所を通じて内閣に逮捕状の請求がありましたときは、内閣はその資格、書類の備、不備を検査するだけで、事務的な措置であると考えております。
実際の場合としては、ここに至る経過報告をいたします。それは併し、何と言いますか、飽くまで三十四条の二に関する閣議の内容は、書類は整つているか整つてないか、請求者の資格があるかないか等についての審議でありまして、経過報告の可否は別の問題に属します。
御質問の趣旨に副つてお答えできるかどうかわかりませんが、逮捕請求、即ち国会法三十四条の二に関する限りは、内閣は、先ほど申上げましたように逮捕請求の内容が法規に合つておるかどうかを調べまして取次ぐという行為だけだと思います。従つてその取次いだ行為の是非善悪の判断は、院が御主人であると思います。
一つ、御趣旨を取違えておりましたら、どうぞ御注意願いたいと思います。 御承知のように検察庁法十四条によりまして、私の指揮できますのは、検事総長であります。検事総長より、議員これこれのかたに対する逮捕請求を指揮してもらいたいということになるのでありますが、実際上の場合は、材料がなくては指揮の前提である判断ができませんので、書類を送つて参ります。ところが実際問題として、その厖大なる書類を私が全部読むということは極めてむずかしい場合がある。大部分そうでございますし、又専門的なところもございますので、先ほども申上げましたように、刑事局長が読みまして、私に持つて来る。従つて検事河井信太郎を直接指揮するということはございません。
これは書式のことでございますから、ほかの……。