合法か不合法かといえば、法律の根拠に立つている、いかにもやり方がせつぱつまつて誠に遺憾であつた、そういう意味で残念だつた、もつと鋭敏な法務大臣なら、前から特性を察知して、当局に督促して、事件の内容をもつと全般に浮彫り的に把握できたのじやないか、こういうふうな意味から残念に思つております。その点で省にも庁にも迷惑をかけた、こう思つております。
合法か不合法かといえば、法律の根拠に立つている、いかにもやり方がせつぱつまつて誠に遺憾であつた、そういう意味で残念だつた、もつと鋭敏な法務大臣なら、前から特性を察知して、当局に督促して、事件の内容をもつと全般に浮彫り的に把握できたのじやないか、こういうふうな意味から残念に思つております。その点で省にも庁にも迷惑をかけた、こう思つております。
総理大臣のお話は退官後じかに聞いておりませんが、小林さんのお話を通じて、私、解釈さしていただきます。おそらく総理大臣は憲法の精神、新刑事訴訟法の原則を言つておられる。御承知のように当委員会でも、議運の委員会でも、非常にやかましかつたのでありますが、逮捕しなければ目的が達せられないのかといつて、私が責任者として大へんなお叱りを受けたのでありますが、この種の収賄事件が、ある場合外界を遮断して、口裏というものに重点を置かなければならんという特性は、第一線の要求としては無理からぬ点があると思います。しかし私の措置としては、それを重々承知しておりながら、他の角度から見まして、その不便をしばらく忍んでもらいたい、こういう処置に出たわけでございま
私の御答弁がそれた点についてのお叱りは十分伺います。もちろん馬場検事正も、他の委員会で述べられましたように、指揮権というものの発動がないほうが、いや指揮権という条項が法律にないほうが、検察当局としてはもちろんやりいい、こう言つておられる通りでありまして、その点についてはああいうことをしないほうが、捜査はさらにやりよかつたと思います。しかしたびたび申し上げますように、他の角度から、そのことを承知しながらも、私が指揮権を発動したわけでありまして、この点について検察当局が多大の御不便を感じたと答弁している点は、検察当局としてはもつともだと思つております。
だんだんの御質疑でございまして、答弁が落ちましたら御注意を願いたいと思いますが、法律的性格にかんがみということを重要法案の推移いかんは国策の基本に重大な影響があると、二つ並べてあるが、どつちが重点であるか。仮に法律的性格において一点の疑いがなかつたらお前はどうか。そういう仮定の問題で誠に答弁に少し苦しむわけでございますが、政治的立場とか、見解の異る方々とはそこが心見が違うと思いますが、私は国際関係の法律その他を非常に重視はいたしました。これも政治的に見て重大な私の考慮の要素になつておることは間違いございません。しかし一方から考えまして、今申上げましたような第三者収賄という昨日も小原法務大臣が言われたそうでありますが、あまりたくさんの
私退任後で、総理大臣の答弁を伺つておりますと、そのいろいろ空気とか英語でいうニユアンスはわかりますが、伺つておりませんので筋違いの答弁になるかもしれません。私の気持を率直に申せば、もし俣野飯野海運社長の勾留期間が延ばせるものなら延ばして、いつものようにそう角立たない信念の披瀝をしてそうして解決のつく途があつたと思いますが、俣野社長をそれ以上勾留するということは、また別の人権問題が起つて、それがまあ東京地検としても望まないことであるし、東京地検にも迷惑のかかる問題でありまして、俣野社長の勾留期間延長ということはこれは私として主張できない、こういう堰が一つできているわけです。その間に問題を解決しなければならん。そういう時間の追つたという
お答えいたします。この前の御質問少し意味を私取り違つておりまして失礼いたしました。総理としましては憲法の根本原則、新刑事訴訟法の精神というような原則を強調されたものと思いまして、個々の事件の特殊性というようなものについては報告を怠つておる私の責任でございますが、あまり把握なさらなかつたのではないかと思います。原則を非常に強く言われたものと思います。それから梶原さんの御質問の重点だと解釈申上げたのでありますが、法律的性格ということについて一向言わんという点は、私が詳細に報告をすることを怠つている結果でございます。なぜ総理も緒方副総理も重要法案のことに力を入れられたかといいますと、これはここで申上げることでありますが、去る者がやはり水を
これはおいでになる前に御説明したかとも思いますが、指揮権発動というと、固苦しうございますが、指揮をするという場合はたびたび日常あるのでございます。小原法務大臣の御説明があつたと思いますが、外国人関係の犯罪というようなものは、しじゆう私が最後の判断をいたし、指揮をしているのでございますが、しかしそれは何ゆえ問題にならんかというと、たびたび申し上げますが、きわめて円満に行つておる。書類をもつて逮捕稟請をし、書類を持つて延期を指示するというような固苦しいことでなくて済んでおりますから、世間では知らない。知らないから今度が初めてだ、こういうことになつておりますのは、私の行政上の手腕、能力の足らないところから来ておると思います。この点は幸いに
先ほどもそういう御質問がありますが、今申し上げましたように、法律上の性格と重要法案の審議の推移いかんが非常に日本の立場というものに響くという認定を私がしたのでありまして、この是非、善悪は全部私の責任でございます。
お答えいたします。公訴の維持ということは厳格に理屈の上からいえば、裁判にまかせるべきものであります。ただ何といいますか、法務大臣の考慮に全然入れないでいいかと申すと、私は両院の議運の空気から行きましても、これを公判で無罪になつた場合に、係り検事をどう処置する、今まで処置したことがあるかというような非常に御追及がありました。法務大臣としましては公訴の維持の可能、不可能ということも一応考慮に入れる必要がある。もちろんこの公訴の維持については最後の問題は裁判所にまかすべきものであります。さりとて考慮に入れないほうが正しいのだという御議論がありますならば、私は法務大臣としては全然考慮に入れずに、検事総長を通じて質問をする、あるいは検事総長に
お答えいたします。確かに一つの御見識です。そういう議論もあると思います。ただ亀田さんとしては、お前おれにも話合いで円満にやると言つたじやないか、ただ事務の不始未じやない、それどころじやないのだ、少くとも亀田はそんなことは言わせないぞ、話合いでもつてああいうどぎついことをしないとりつぱに言つて、それが根本方針だと言つておる者が、ああいうことを言うのはけしからんじやないかというふうのお叱りを受けたかつた、あなたから……。そういうところから言うと、事実俣野社長の勾留なんかとからむとはいえ、時間の少いところに重大問題を山積させたということは、これは行政上の私の不始末なんです。誰が何と言つても……。そういうこの不始末だけじやない。ふだん話合い
あなたの御質問は決して意地悪だと思つておりません。私は退任後速記録であなたの御質疑を拝読いたしまして、非常に私に対して何といいますか、心の行届いたお言葉がありまして、感激しておるくらいであります。どうも今の御質問は推理に属して来ることでありまして、どうもそう言わないと証人として呼ばれるぞというようなことを言われましても誠に困る問題でありまして、今申し上げたように、私はこの二つの理由で全部打ち切れとは言いませんが、何分の沙汰あるまで逮捕請求するな、延ばしてくれと、こう言つたわけで、検察当局の事務的事情から言えば、俣野社長の勾留満期の日以内にしたい、これはもつとも千万でありますが、全般の考えからああした。しかしたびたび申し上げますように
お答えを申上げます。お尋ねの件は、政府は、与党の圧迫によつて検察当局に手心を加えておるような噂があるが、果してそうであるかというような御趣旨であつたと思います。しばしば申上げましたように、私どもは、少しも政治的圧迫を検察当局に加えておりません。国民の注目をしておりますかかる事件に対して、厳正公平でなくては議会政治に対する信用の問題もありますので、深くこの点は心にとめまして、厳正中正に行なつておる次第でございます。さよう御承知を願いたいと思います。 〔国務大臣小笠原三九郎君登壇、拍手〕
しばしば申し上げますようにこれは府県を一区画とする単位の自治警察でございます。それについて自治法の改正はどういうふうに考えておるかという御質問でございますが、これは必ずしもこれに必然付随して改正しなければならぬとは考えてはおりません。
まず長官からお答えいたします。
鈴木委員の御質疑の御趣旨は、まことにごもつともな点がございます。このたび御審議を願います本法案につきましては、国家地方警察と自治警察とをともに廃止いたしまして、府県警察ということにいたしたのでありますが、国家警察の方でも府県警察にするにはいろいろ注文もありましたがその注文のあるものはこれを押え、また伝統ある自治警察を育てて来た関係者にとりましては、愛顧の情たえがたしというところがあることはよくわかります、しかしいろいろ考慮いたしました結果、両者をともに仲よく廃止しまして府県警察とする。その間同じ本法案を立案するについても、もつとそれぞれ自治警の生みの親である関係者に十分納得させる必要があつたのではないか、それが足りないからいろいろな
これは私からあなたに御説明するのは、かえつて逆でございますが私は地方の固有の自治権を取上げるというふうに考えておりません。警察というものは、御承知のように本来の国の統治権に由来します行政権の作用でございますが、これは国と地方と両方の利害関係がございます。警察法について国の行政としての性格、地方の行政としての性格を備えておることは、本来の本質に暴くもので、まことにやむを得ないのではないかと思います。そこで要は警察国家一色にするというようなことを避けて、今申し上げましたような両者のバランスを適当に、かつ常識的にやつて行くか行かないかと言う問題になるかと思います。そこで実質的な意味においての警察の権能というものは、形式上の意味においての警
警察庁長官を内閣総理大臣が国家公安委員会の意見を聞いて任免する。この点が一番本法案御審議の議論の最も重大な焦点になつていると思います。いろいろこれについては各自ごもつともな御議論があります。しかし政府といたしましては近来とみに輿論の中でやかましくなつております責任の明確化ということを重大と考えまして、総理大臣に任免権を与える。しかししばしば申し上げますように総理大臣が自分だけの政治的な意見あるいはときに片寄つた人の好み、あるいは権力集中の欲望から任免するというようなことがあつてはなりませんので、国家公安委員にもこれをチエツクする権能を与えたことは御承知の通りであります。そのチエツクする権能が十分であるとかないとかいうような御議論が、
この点はもちろん一番御議論のある点だということをよく承知しております。しかし総理大臣が国家公安委員会の意見を聞いて任命しました警察長官は、国家公安委員会の管理のもとに入るものでございますし、かつ国家公安委員会は罷免懲戒の勧告権を持ちます。勧告権を持つても聞き入れなければそれだけではないかというお説もありますが、これは輿論の前で公々然とされるのでありまして、そうして輿論の反映のもとに無理な政治ができにくいことは、鈴木さん最も議会政治家としていろいろ御経験の多い御体験から、十分御納得ができると思います。そういうわけで私は昔の警察国家にはかえり得ない、こういうふうに考えているのでございます。これはしばらく休会いたしました前にも、もつと詳し
これも本委員会がしばらく地方税法を御審議なさつておられます以前に、大分時間を費して申し上げたことでございまして、余分な点は書きますが、確かにこれも本法案の重要な議論の中心になると思います。それの由来するところは結局警察の仕事というものは、冒頭に申し上げましたように国に関係した仕事と地方に関係した仕事との二つを本質的に持つているところから来ていることであります。しかしながら中央でかつてにきめつ放しということでは一方の性格、すなわち地方の仕事的な性格を抹殺することでありまして、これこそ御指摘のようにまつたく自治警察の精神を失うものでございます。近代国家における警察の仕事の国家的な性質ということから考えまして、地方の方が地方本位にお考えに
お答え申上げます。 理論としては、只今刑事局長が申した通りでございますが、実際再逮捕を行つております検察庁の察議と申しますものを私親しく見聞しておりますが、実に、これは実にお気毒な、この只今のような相互錯綜しておつて、そうして新らしい筋から、前に入つておられる人に関係のある容疑があると、特殊な何年に一度というような範囲の大きい事案についてのみ実に止むを得ず行われることでありまして、再逮捕を行う検察庁としましても、非常に何と言いますか、勿論進んで法律上構わないからやるというような態度でない。内容を申上げれば御了解を得ると思いますが、ちよつと申上げにくい点もありますけれども、非常に或る意味で躊躇をし、熟慮をし、その挙句真に止むを得な