御趣旨は全然同感でございます。前科のある人を更生させ、社会の要員としてもう一度りつぱに働いていただくということは、立法もいたしておりますし、法務省の保護局の重要な仕事の一つでございます。御指摘の点は、裁判所等が公務に関して照会する場合には前科の記載がありますけれども、部外におけるあらゆる書類には、前科の有無ということは一切問題にいたしておりません。また裁判の判決の場合には、累犯加重という必要から前科のことが問題になりますが、それ以外は前科を全然問題にいたしておりません。従つて、これを要するに、外部の人と関係のあるような事案について前科の有無を当局が問題にするということは全然ございませんから、さよう御承知を願います。またかりに、おれは
