今回提出いたしました質屋営業法の一部を改正する法律案の提出理由及びその内容について御説明いたします。 今回出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案を別途提出したのでありますがその第五条において、金銭貸付の利息で日歩三十銭を越えるものについて罰則を定めたのであります。しかしながら、質屋の利息は純利のほかに質物保管料、質受手数料等を含んでおりまして、一般の金利と異なる性質を持つております上に、質屋は法律によつて各種の防犯上の義務その他特別の義務を課せられており、社会経済上の必要から古来の商慣習として月暦による利息計算方法を広く採用しておりまして、出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案の日歩計算方式を、刑罰法規の適用
