お言葉のように第二条には「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」とある。警察の実質の任務というものはこういうものでございます。しかしながら近代国家におきましては、こういう種類の警察事務対象だけでは済まされない情勢になつているのでありまして従つて中央からの――法律によつて十分に制限してはあるが、とにかく中央から指令すべき国家的色彩を帯びた警察事務があるのであります。門司さんはそれがあるわけがないという御観念でお話のようでありますが、これは近代国家における警察任務というものの、お互いの立場から来る考え方の相違になるの
