ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動として同地域の海域において行われる科学的調査の追加等を行うとともに、南極地域活動により生ずる環境上の緊急事態に対する当該活動の主宰者による対応措置の実施の義務付け等の同議定書附属書Ⅵの締結に係る措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、国内担保措置の検討に時間を要した理由、南極地域における観光の現状と環境への影響の防止策、海洋環境を含めた南極地域の環境保全の重要性等について質疑が行われました
