御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたしました。 —————————————
次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 検察及び裁判の運営等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時三分散会 —————・—————
まず最初に、PKO法に関して伺いたいと思います。 今般、政府がカンボジアに派遣した文民警察官あるいは自衛隊員が行った業務の実態は、国会によって定立されたPKO法の規定内容をはるかに超えるものであって、大きな食い違いを生じていると言わざるを得ない。これは法の支配という観点から考えたときに、憲法の言う国民主権原理に対する重大な危機、破壊であるというふうに私は考えます。以下、具体的な事例について政府の所見をただしたい。 まず第一は、文民警察官の問題。 国家公安委員会委員長、今回派遣された文民警察官が行い得る職務内容をPKO法及び実施計画に基づいて明確に説明されたい。
要するに、警察行政事務に対する助言、指導、監視ということだったら、まさにカンボジアの警察官が警察事務をしているということが前提なんです。それがなしにして助言も指導も監督もありゃせぬということなんです。 ところが、実際にはカンボジアの警察官がだれもいないところで何の業務をやっているか。今、委員長が言われた範囲以外の行為を文民警察官がやっていたという事実、これについて事実調査の結果を明らかにしていただきたい。
そうすると、文民警察官が今、PKO法が規定している業務以外に、国境警備だとか政党事務所の警備だとかVIPの警護だとか、こんなことをやらされた事実はあるのかないのか、それをどれだけ調査しているのか、委員長、答えてください。
文民警察官に今のようなことを命令したのはだれなんですか。
日本の法律がやってはいけないという、日本の法律が許容している限度以上のことをUNTACの方で、あなたが今コマンドと、そんなものを、なぜ行った文民警察官がそれに従わなきゃならぬのか。その法的根拠を伺いたい。
内閣法制局長官に伺う。 今、いろいろ聞いていたことに関連して、文民警察官が法の所定以外の事由をカンボジアにおいて行ったこと、あるいはそれに対するUNTACの指図の問題、これについて法制局長官はどういうお考えですか。
今、法制局長官が答えたとおりなんです。やっちゃいけないんだ、こんなことは。 私は、総理、今回の文民警察官が具体的にどういう仕事をしたか、いつどこで何名の人間がどういう仕事をしたか、それは警察事務に対する指導、助言、監視に当たるように、皆さんがわかるような意味での報告をきちんとしていただきたい。いかがですか。
公安委員長に一言申し上げておくけれども、あなたが送り出した責任者なんです。その人間が現地においてどういう状況だということをあなた、自分自身人間としてもっときちんと把握するべきだ、そうでなかったら送り出された人間にとってはたまったものじゃない、これだけ申し上げておきたい。
次の問題に移ります。 自衛隊員がカンボジアの現地において正当防衛として武器を使用できる範囲の問題に関して、官房長官にお伺いしたい。 前回の委員会で官房長官がおっしゃったんですが、どうも私は納得できない。自衛隊員の自己以外の自衛隊員及び協力隊員に対する加害に対する武器使用の問題と、それ以外のものに対する正当防衛としての武器使用の問題についてお伺いしたい。
要するに、現地人であれあるいは他国の派遣隊員に対してであれ、正当防衛として武器を使用できるということの法的根拠を伺っているんです、私は。
カンボジアという独立国家のもとにおいて、日本刑法が適用されるわけじゃないんです。日本刑法の正当防衛理論が何でカンボジアにおいてそのまま適用されるんです。カンボジアにはカンボジアの刑法があるはずなんです。要するに、他国においてどういう要件のもとに正当防衛が成立するかせぬかということを日本の刑法の基準で判断するわけにいかぬ。
まず第一点は、そんな刑法の時的限界だとかあるいは物的限界の問題を言っているんじゃないんです。そんなことは私でも知っている。そうじゃなくて、カンボジアにおいて殺人行為がなされた、それを日本に連れてきて日本で処罰するといった場合だったらそれは日本刑法が適用になるんです。カンボジアという外国において殺人行為がなされたら、これに対してどの法を適用するかというのは全然別の問題だ。それが第一点。 第三番目の問題は、そんなカンボジアと国連との間で地位協定ができたと言ったって、それが何ゆえに日本の文民に効力を及ぼすのか。
要するに、今言っていることはとんでもないことだ。なぜかといえば、カンボジアと国連の地位協定、これを国会に出さない。私が出せと言ったって出さない。そんな国会審議にも何も出てきていないものを外務省だけがそれを知ってああだこうだ言ったって、そんなもの国民に対して何の意味もない。これを出さないんだから。PKO審議の際にも出さない、今も出さない。出しもせぬものを国民に、文民警察官の地位、身分に関して効力を及ぼすなんということはあり得ない。 しかし、私はこれ言っているともう時間がなくなっちゃうんで、今の問題を含めて、総理、最終的にPKO問題に関して今回は五原則の一つである停戦合意の存否に関する政府の解釈、自衛隊のPKO所定義務を逸脱した警備
私はなぜこんなことをいろいろ申し上げるかというと、私は公明党としてこの法案に賛成したんだ。賛成した法律を、法律の趣旨を超えて適用されたら私は立つ瀬がない。 次に、服部剛丈君の射殺事件について外務省に伺う。 この射殺事件について、ルイジアナ州裁判所は陪審員全員一致で被告ピアーズは無罪という評決を行った。まずこの評決に対する総理の所見を伺いたい。
この評決があった直後に外務省の関係者が、日本政府としては今後政治問題として関与するつもりはないと言ったというふうに報道されている、これの真偽。それから、総理自身も評決があった直ちにその後に、日米文化の相違で仕方がない、他国の裁判ざたに政府としては口を出さないというふうにコメントしている。 今、外務省で言ったような意味において、果たしてこれが公民人権侵害に当たるか当たらぬかということを検討するまでもなしに、関係ないよ、構わぬよと、これじゃ日本人が海外に行ってシカを殺すような大きなマグナム銃で心臓を撃ち抜かれても日本政府は何も言わぬということになる。検討した上でだめだと言うのならいいけれども、検討も何もせぬうちからアメリカに対して何
いずれにせよ、私はこういう意見があることを政府に、特に総理に申し上げたい。 日本国民の利益を代表して、宮澤首相はクリントン大統領に対し、地方法廷の誤りを連邦政府として究明してくれと要求できるし、要求するべきである。あるいは、日本政府が日本人旅行者に米国は危険な国だと警告するだけでも効果がある。公民人権侵害として再審の道が開かれる可能性もある、こういうふうなことを在米の日本人の学者二人の先生が言っておられるんです。 私は知りませんよ、実際はどうか。しかし、政府としてはもっと誠心誠意を込めてこの事態を、有色人種に対する不当な判決であるかないかということについて外務省を通じてもっと検討するべきだと私は思うんです。そういう意思がある