次に、株主の帳簿閲覧請求権に関して、十分の一の要件を百分の三にしたことによって株主の地位が大分強化されたというふうな趣旨のお話ですが、十分の一の場合であれ百分の三の場合であれ、一人の株主がそれだけの株数を持つ必要がなく、何人かを合わせて改正法によれば百分の三を持てばいい、こういうことになると、帳簿閲覧請求権というのは一株の株主も有している固有の株主権の内容というふうに考えないと、足し算して請求権が発生するということになると一つ一つが一つの株についてその権利があるからそれを集合した比率と、こういうふうに考えざるを得ないと思うんですが、その点についてのお考えを一つと、それから百分の三ということの妥当性についてどうお考えなんでしょうか。
