お答えいたします。 三木総理時代の政府統一見解にある武器の輸出を慎むことは、国際紛争等を助長することを回避するという平和国家としての基本理念を確保することとなり、憲法の平和主義の精神及び外為法の目的にのっとったものとなると考えていたと承知しております。 他方、武器輸出三原則等の下においても、その時々の事情に応じ、必要性がある場合には例外化措置を講じ、個別判断により海外移転を認めていたところでございます。
お答えいたします。 三木総理時代の政府統一見解にある武器の輸出を慎むことは、国際紛争等を助長することを回避するという平和国家としての基本理念を確保することとなり、憲法の平和主義の精神及び外為法の目的にのっとったものとなると考えていたと承知しております。 他方、武器輸出三原則等の下においても、その時々の事情に応じ、必要性がある場合には例外化措置を講じ、個別判断により海外移転を認めていたところでございます。
お答えいたします。 国際紛争の当事国又はそのおそれのある国等への武器の輸出を行わないことにより国際紛争等を助長することを回避するという平和国家としての基本理念を確保することとなり、憲法の平和主義の精神にのっとったものとなると考えております。
お答えいたします。 憲法前文は、それ自体で具体的な法規性を有するものではなく、政府の個々具体的な行動を規律するものではないと考えてございますが、外為法及びその運用基準である防衛装備移転三原則等については、憲法の平和主義の精神にのっとったものであるべきと認識してございます。
お答えします。 先ほど答弁いたしましたとおりでございますが、外為法及びその運用基準である防衛装備移転三原則等につきましては、憲法の平和主義の精神にのっとったものであるべきという認識でございます。憲法の平和主義の精神にのっとったものであるべきという認識でございます。
済みません、お答えいたします。 先ほど申し上げたとおりでございますが、憲法の平和主義の精神にのっとったものであるべきという認識でございまして、他方、憲法前文がそれ自体で具体的な法規範性を有するものではないというところにつきましても、個々の、政府の個々具体的な行動を規律するものではないと考えているところについても先ほど答弁したとおりでございます。
お答えいたします。 武器輸出三原則等の下では、計二十一件の例外化措置を行ってきたところでございます。基本的には、政府として、官房長官談話を発出する手続により例外化措置を講じてきたものでございます。
お答えいたします。 委員御指摘いただきましたとおり、防衛装備移転三原則の運用指針におきまして、経済産業大臣は、防衛装備の海外移転の許可状況につきまして年次報告書を作成、公表することとされております。こうしたルールにより、防衛装備移転の透明性がより向上したものと認識してございます。 また、直近で報告書を公表している令和四年度の個別許可の件数は、千百七十九件となってございます。このうち約九割は、主に装備品の修理のための輸出など、自衛隊の日々の、自衛隊の日常的な活動に伴う移転でございます。このほか、国際共同開発・生産、あるいは安全保障、防衛協力の強化に資する移転が含まれてございます。
お答えいたします。 今、高市大臣からもお話、答弁いたしましたとおり、経産省といたしましても、本法案につきましては、中小企業を含めた日本の企業に裨益する制度であると考えてございます。
お答えいたします。 まず、本法案の検討に当たりましては、所管省庁でございます内閣官房が政府を代表しまして、経団連も含めまして中小・小規模企業も含めた様々な企業との意見交換において御意見を伺っているものと認識してございます。 もちろん、経済産業省としましても、経団連からも含めて御意見は承ってございます。
お答えいたします。 企業の優れた技術の流出防止は、経済安全保障上も、また産業界自身が利益を守る上でも非常に重要な課題でございます。 御指摘いただきましたとおり、現在、産構審安全保障貿易管理小委員会におきまして、外為法に基づく新たな技術管理の枠組みにつきまして御議論いただいております。今月中にも制度の方向性を取りまとめる予定でございます。 具体的には、安全保障上の観点から、流出リスクが高い技術を海外移転する場合に、企業から経済産業省に対して事前に報告をいただき、また経済産業省から企業に対しましても、経済産業省が様々なルートから収集、保有している取引相手先に関する懸念情報や、類似の技術移転に際し他の企業が技術管理に成功した取
お答えいたします。 本法案の検討過程におきまして、内閣官房との間で、特定秘密及び極秘についてはトップシークレット及びシークレット相当、秘についてはコンフィデンシャル相当との理解の下で意見交換を行ってまいりました。その際には、当省が保有する秘文書は全てコンフィデンシャル級であるとの認識の下で議論を行っております。
お答えいたします。 経済産業省といたしましては、内閣官房との間で、先ほどの、当省が保有する秘文書は全てコンフィデンシャル級であるとの認識の下で確認を行いまして、検証を行っております。
お答えいたします。 令和四年度末におきまして経済産業省が保有しております極秘文書がゼロ件であることを考えますれば、経済産業省において、トップシークレット及びシークレットに相当する重要経済安保情報であって特定秘密保護法における別表に該当しない文書を保有していることは想定しておらず、現時点で該当するものはないと認識しております。
お答えいたします。 令和四年度末におきまして経済産業省が指定している特定秘密は四件となっております。また、行政文書ファイルとして保有している極秘文書はゼロ件、秘文書は六十四件となっております。 このうちどのくらいの件数が本法案における重要経済安保情報あるいは重要経済基盤保護情報に該当するかにつきましては、今後の国会審議や本法案成立後に策定されます運用基準などを含めた具体的な制度設計を踏まえまして明らかになっていくものと承知しております。
お答えいたします。 経済産業省におきましては、先ほど申し上げましたとおり、本法案における重要経済安保情報あるいは重要経済基盤保護情報に該当するかにつきましては、今後の国会審議や本法案成立後に策定されます運用基準などを含めた具体的な制度設計を踏まえ明らかとなっていくものと承知しております。
お答えいたします。 昭和五十一年の政府統一見解におきましては、武器の輸出については、平和国家としての我が国の立場から、それによって国際紛争等を助長することを回避するため、慎重に対処することが述べられております。 その上で、昭和四十二年の佐藤総理答弁にございます、武器輸出三原則の対象地域は武器の輸出を認めないことに加えまして、三原則対象地域以外の地域につきまして武器の輸出を慎むものとされたものでございます。
お答えいたします。 昭和四十、五十一年の、以前の政府方針ということでございますけれども、その三原則対象地域以外について具体的な政府統一方針というものはございませんでしたが、当然、当時におきましても、外為法に基づきまして、いわゆる武器を輸出しようとする者につきましては当時の通商産業大臣による承認を受けなければならないとされていたと承知しております。
お答え申し上げます。 現行の外国為替及び外国貿易法におきましては、経済制裁としての輸入規制に関しまして、三つの要件、すなわち、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき、我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときの三つの要件のいずれかに該当する場合には行うことが可能でございますが、人権問題のみを直接の理由として輸入規制などの制裁措置を取ることは難しいと考えております。
お答えを申し上げます。 一般論といたしまして、日本から輸出される貨物や提供される技術の軍事転用を未然に防ぎ、また国際社会の平和及び安全の維持を期する観点から、先進国を中心とした国際的な枠組みでございます国際輸出管理レジームにおける合意等を踏まえ、外為法に基づきまして、規制対象品目を定め、輸出管理を行っております。 具体的には、無人航空機用のエンジンを含めまして、民生用部品であってもその性能、仕様により規制対象に該当する場合には、これ輸出する際に許可の取得が必要とされてございます。また、仕様、性能上は規制対象に該当しない場合であっても、輸出時点で大量破壊兵器等の開発、製造等に用いられるおそれがあることを輸出者が認識されている場
お答え申し上げます。 外為法の目的は、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もって我が国経済の健全な発展に寄与することと規定されております。 この法目的に照らしまして、国際的な紛争の発生若しくはその拡大を助長すること、我が国を含む国際社会の安全保障に重大な影響をもたらすことなどを未然に防ぐため、武器並びに大量破壊兵器や通常兵器の開発、製造などに用いられるおそれが高い特定の貨物の輸出や技術の提供を行う場合に経済産業大臣の許可の取得を必要としているものでございます。