お答え申し上げます。 韓国向け輸出管理の運用見直しは、軍事転用の可能性がある貨物の貿易や技術の移転を適切に管理するための措置でございまして、これは労働者問題とは全く別の問題でございます。我が国としてこれは判断していくものでございます。 フッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの三品目につきましては、二〇一九年七月当時、韓国の輸出管理の体制や運用面での懸念があったことから、包括許可から個別許可にしたというのが経緯でございます。
お答え申し上げます。 韓国向け輸出管理の運用見直しは、軍事転用の可能性がある貨物の貿易や技術の移転を適切に管理するための措置でございまして、これは労働者問題とは全く別の問題でございます。我が国としてこれは判断していくものでございます。 フッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの三品目につきましては、二〇一九年七月当時、韓国の輸出管理の体制や運用面での懸念があったことから、包括許可から個別許可にしたというのが経緯でございます。
お答え申し上げます。 三月六日の韓国によるWTO紛争処理手続の中断の発表を受けまして、三月十四日から十六日に日韓輸出管理政策対話を開催し、双方の輸出管理制度及び運用状況などについて意見交換を実施しました。 その上で、三品目に関しまして、個別許可を行ってきた中で健全な輸出実績の積み上げがありました。また、我が国として、三品目について、韓国側の体制、運用の拡充等を慎重に入念に検討し、検証しました結果、その取組や実効性の改善が認められました。また、韓国側から三月二十三日付けで、WTO事務局に対し、日本の輸出管理措置に関するWTO紛争解決手続を取り下げる旨の通知がなされました。 こうした状況を踏まえ、我が国の判断としまして、三月
お答え申し上げます。 三月三十一日にパブリックコメントを開始いたしました半導体製造装置に係る輸出管理措置につきましては、軍事転用の防止を目的として、関係国の最新の輸出管理動向なども総合的に勘案し、我が国として必要と考える措置を導入するものでございます。 今般の措置の対象は、半導体の市場全体で見れば極めて先端的な半導体製造装置に限定するものとなっております。加えて、そもそも禁輸措置でもなく、軍事転用のおそれがないと認められれば通常どおり輸出することができるというものでございます。 このことから国内企業への影響は限定的と考えてございますが、今後も、各社としっかりコミュニケーションを取りまして、企業からの相談にも丁寧に対応して
お答え申し上げます。 韓国との間では、二〇一九年七月に輸出管理の運用の見直しを行って以降、韓国側がWTOの提訴の手続を進めるということでございまして、韓国との対話ができない状態が続いておりましたが、韓国側が三月の六日に輸出管理、WTOの提訴の手続の中断を発表した。 二〇一九年十一月にも、韓国が一度WTOの手続を中断するということで、日本との間で対話を再開するということがございましたので、その後、二〇一九年十二月と二〇二〇年の三月に韓国との間で政策対話を開催しました。 ただ、その後、韓国が再度WTOの手続を再開するということでございましたので、当局間での対応ができなくなったということで判断して、これまでに至っているというと
お答え申し上げます。 韓国との間では、日本側としても、政策対話の中で、日韓の懸案事項について対話を通じて解決していくという話を二〇二〇年の三月の政策対話においても確認をして、その旨、プレスリリースにもしておりましたが、その後、韓国が対話というプロセスではなくてWTOの手続ということを選択したことにより対話が継続できなくなった、そういう経緯がございました。
お答え申し上げます。 今御質問のございました半導体関連の三品目につきまして、一部品目で韓国への輸出量が従前より減少したものもございますが、日本企業は引き続きこの三品目について高い国際競争力を有しているというふうに認識してございます。
お答え申し上げます。 今のフッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストの三品目につきまして、貿易統計上、それぞれに直接対応する統計品目番号というものが設定されてございません。ということでございまして、個別にお答えするのは非常に難しいところではございますが、ただ、一例として、貿易統計上、フッ化水素につきましては、韓国向けの輸出量、これが、二〇一九年に一万九千七百九十四トンであったものが、二〇二二年には六千七百六十四トンになってございます。 このフッ化水素につきましても、外為法で規制されている対象と税関の方で取っている統計品目が必ずしも同じものではございませんが、一例としてこういう数字の推移がございました。
お答え申し上げます。 今年の三月十四日から十六日の間、韓国との間で政策対話ということで、局長級、私が日本側の代表として韓国側と対話を行いました。その中で、十三時間かけまして、韓国側の制度の改善、韓国は、二〇一九年七月当時は彼らの政府の中で輸出管理の担当部局が十名前後の体制であった、それが、二〇二〇年五月には三十名の体制になったと。このようなことも含めて、韓国側の体制が従前から改善されたということを一つ一つ確認したところでございます。 その中で、日本側として、韓国側の輸出管理の制度、体制、運用、少なくともこの三品目につきましては従前より改善されたということを評価した上で今回の見直しを行ったというところでございます。
お答え申し上げます。 経済産業省におきましては、外国為替及び外国貿易法に基づき、我が国が締結した国際約束の誠実な履行、国際平和のための国際的な努力への我が国としての寄与などを目的として、特定の貨物を輸入しようとする者に対し輸入承認義務を課しております。 一例としまして、ロシアに対する経済制裁として、本年四月十九日より、ロシアを原産地又は船積み地域とする機械類、電気機械などの輸入禁止措置を実施しております。 このような輸入禁止措置の実施に当たりましては、税関とも連携しつつ、輸入される貨物の品名や原産地の確認を行い、貨物の違法な輸入が行われることがないよう厳格に取り組んでいるところでございます。 引き続き、関係省庁とも連