そこで、今回のハンブルク大会議においては、開発途上国に対する技術協力など援助の問題についてどのような討議が行われ、特に我が国から提案し採択したものが何かありましたら、御報告いただきたいのです。
そこで、今回のハンブルク大会議においては、開発途上国に対する技術協力など援助の問題についてどのような討議が行われ、特に我が国から提案し採択したものが何かありましたら、御報告いただきたいのです。
ということは、今研修の問題とかいろいろなお話がありましたけれども、それは我が国としては独自に何か提案して採択させたということではなくて、そういう討議を積極的に推進した、こういうことですか。それならそれで……。 それともう一つは、これは郵政省になるのでしょうか、郵便の分野における我が国の二国間技術協力のこれまでの実績、二つの点をお伺いいたします。
そこで、万国郵便条約の七十条を読みますと、「国際連合の用に供される軍隊又は軍艦若しくは軍用機との閉袋の交換」という条項がありますね。これは外務省になるのでしょうか、我が国に国連軍と称される軍隊がいるのかどうか、その辺、いかがでしょうか。
いや、条文の背景とか解釈はそのとおりかもしれませんが、我が国に国連軍がまだいるのですかということをお伺いしたのです。
連絡関係の要員として三十四名、我が国には国連軍がいる。 そうしますと、国連軍の地位協定というのがございますね。この八条を見ますと、軍事郵便局が設置されることになっておるわけですね。我が国において、実際に国連軍の構成員らが利用する郵便局が設置されているのですか。
また、日米安保条約の地位協定にも、この郵便局に関する同様な規定がございますね。これは地位協定の二十一条にあるわけです。本来、我が国においては郵政事業は国で行う事業であって、これは独占であると思うのです、郵便法二条、五条等を見ましても。そういう国連軍とか米軍になぜこういう郵便局を設置せしめて行わせるか、その根拠法、どういう法律に基づいてそういうことが行われているのか、お伺いいたします。
これは郵政省、同内法では根拠はどういう法律ですか。
そういう郵便局は、いわゆる国内の基地の中に大体どれぐらいあるのでしょうか。 それからもう一つ、APOメールというのがありますね。それの郵便物の取り扱いの状況をお伺いいたします。
合わせて五十二ということですね。すると、この五十二局というのは、それぞれ米軍の基地の中にあるということだと思うわけですが、その五十二のあるところ、きょうでなくて結構ですから、教えていただきたいですね、資料。 それから次に、そういう米軍の郵便局に勤務をする人たちは、これは外務省になろうかと思うのですが、米軍人軍属ですか、それとも日本人従業員なのか、いかがでしょう。
いやいや、ですから、そこの郵便局に働いている方は米軍人軍属ですか、それとも日本人従業員ですか。
いやいや、これは数字でなくて、そこで働いている、そういうふうに郵便局に働いている方はアメリカ人ですか、日本人ですかということを伺っているわけです。
郵政省はいかがですか。
憲法二十一条は、通信の秘密は侵してはならないと規定してありますね。当然郵政業務を行う者は、信書の秘密を厳格に守らなければならないと思うわけですが、そういう郵便局においてそういう秘密ということについては、郵政省としてはどういうふうに、もうノータッチであるというように理解しておいていいわけですか。
ノータッチ。そうしますと、これはちゃんと条約の中にもありますけれども、小包には入れてはならないものというのがありますでしょう。そういうもののチェック体制というのは、郵政省にしても何にしても、全然タッチしてない、外務省の方も、いかがでしょうか。例えば、麻薬とかあるいはピストルとかそういうもの、これは入れてはならないわけでしょう。そういうもののチェックということは、もう全然我が国としてはタッチしない、こういうことなのでありますね。
いやいや、御理解じゃなくて、そういうものについては、もう外務省にしても郵政省にしても、我が国としては全然ノーチェックであるということなんですか。
そういう米軍の郵便局は、実態としては、日本の郵便局と同じ業務を行っていると思うのです。切手だとかはがきだとか、そういうものを売った場合の料金収入はどういうふうになるのでしょうか。
それは当たり前の話ですよね。その基地の中にそういう郵便局があるでしょう。そこで日本の切手とかはがきとかそういうものを売った手数料というのは、当然収入に入ってきますね。それはどうなるのですかということを聞いているのです。
基地の中の郵便局には、日本の切手とかはがきというのは売ってないというのですか。基地の中から、例えば沖縄で言いますと、瑞慶覧の郵便局から横田の方に出すということはあるわけですね。それはもう全然、日本のものは使用していないということですか。
今の切手ということじゃないのですけれども、小包の中身については、とかくいろいろ問題があるわけですね。そういうふうに、建前としては、我が国としてはノーチェックであるということかもしれませんが、やはり条約にちゃんとこういう規定があるわけですから、特に麻薬だとかそういうものがときどき出てくるわけですから、それは我が国としても重大な関心を持って、何らかのチェックをしていくということをやっていただかないと、基地の中だからどうにもならないということではいかないと思いますね。 次の質問に移ります。 次は、小包郵便物についてでありますけれども、現在、カナダ、フィリピン、南アフリカ、アメリカ、四カ国との間に二国間の小包郵便約定が締結されておる
そこで、さっきの小包の話と関連するのですが、小包郵便物に関する約定の十九条には、小包に入れてはならない物の種類が列挙されておるわけです。これらの小包の点検については、どのような体制で現在我が国は行っているのか、お伺いいたします。