そこで、そういう禁制品となっている物品の発見は、我が国において年間大体どのくらいあるのですか、件数ですね。それから、その主なものは大体どういうものでしょうか。
そこで、そういう禁制品となっている物品の発見は、我が国において年間大体どのくらいあるのですか、件数ですね。それから、その主なものは大体どういうものでしょうか。
そこで、この最終議定書の十三条には、アメリカを初め数十カ国が「損害に係る賠償金を支払わない機能を有する。」との規定がありますね。たくさんいろいろな国を挙げていますね。しかしこれは、この約定三十九条には郵政庁の責任の原則が規定されております。私は、この三十九条は郵政庁の大原則だと思うのですが、いかがでしょうか。
ですからそこで、そういうものはちゃんと賠償を支払わなくてはならないというのは大原則ですよね。ところが、今おっしゃったアメリカ、カナダも含めてたくさんの国々は、損害に係る賠償金を支払わないという、今おっしゃる原則にも反すると思うのです。そこの辺がちょっと理解できないのですが、もう少しわかりやすく説明いただきたいのです。
では、そうしますと、日本もそういう賠償金を支払わないという場合もあり得るわけですね、この十三条に関係して。小包を損失したとか亡失したとか、それは郵政省は責任ありませんと。
この辺のことがちょっと何かわかりにくいですね。最終議定書には国による多くの例外措置が設けられておりますが、条約には珍しい規定だと私は思います。ほかにもそういう条約があるのか、お伺いいたします。また、なぜこういう条文が入ったのか、挿入された理由。
次は、為替約定についてお伺いいたします。 説明書を読みますと、本約定締結の意義として、「送金の利便を拡充」とありますが、利用者にとって具体的にどんなメリットがあるのか、さらに「国際協力の維持増進に寄与」するとありますけれども、これは具体的にどういうことをおっしゃらんとしているのでしょうか。
もう一つは「国際協力の維持増進」の説明、今されましたか。
そういう意味を「国際協力の維持増進に寄与」すると仰々しく書いてあるものですから、何かもっと具体的にどんなことがあるのかと思ったら、今のことをこれは言わんとしているわけですね。 そこで、我が国が二国間の郵便為替約定を締結している国の大半は本約定に加盟していないようでありますが、その国々と、その理由についてお伺いをいたします。——意味はおわかりでしょうか、わかりますね。
我が国とアメリカは、二国間郵便為替約定を締結をしておりますね。一方、両国とも、以前から万国郵便連合の郵便為替約定にも加盟しておりますが、両約定間に矛盾点はないのか、また業務上不都合は生じないのか、両方入っているということで。
そのとおりでしょうけれども、全然矛盾も何もしない、不都合もないということですか。
そこで、今のこれに関連して厚生省の方にお伺いいたしたいのですが、これは中国残留孤児と中国側への送金の問題について、この条約にも関係しますのでお伺いしておきたいのです。 厚生省の訪中調査団による聞き取り調査と、未調査孤児のビデオ収録の作業は五月に終わり、ビデオは七月に日本の新聞やテレビで公開される運びと聞いておるわけでありますが、肉親捜しも新たな局面を迎えていると思います。今回の調査の成果と今後の訪中調査の実施予定について、厚生省のお考えをお聞きいたします。
そこで、中国側の孤児の数と厚生省の方で約五百人くらいの違いがある、何かそのように報道されております。そうすると、皆さん方、六十一年度に完了するということからしますと、五百人も差がありますと、これはおっしゃるとおり六十一年度までに完了できるのかどうか、その辺はいかがでしょうか。
また、その孤児が日本に帰る場合の旅費は、厚生省の方で向こうの銀行へ送金するわけですね。そういう御説明をきのう承りました。問題は、その孤児の永住許可が進む中で、中国に残される養父母の生活問題がクローズアップされております。一たんはこの問題が深刻化して、訪日調査が中断する原因ともなっていたわけですが、去年の春、日中両国が交わした口上書で、扶養費は日本側が責任を持って解決することになり、その後、扶養費の額をめぐって日中間の折衝が続いているわけですが、なおその額に開きが大きいというふうに聞いております。その交渉の現状について、簡単に御報告をお願いいたします。
向こうの養父母の扶養費の額が日中間で決まりまして、それを送金する場合は、どういう方法で送金の手段をとられるのですか。
郵便為替及び郵便旅行小為替に関する約定とか、こういう条約には中国は未加盟ですね。加盟しているんですか。
理由は。
経済改革が進み、商法や特許法などの経済法も整備されつつある中、小切手制度も法制化が検討される方向にあるのではないかと思いますが、外務省も郵政省もどういうふうに認識していらっしゃいますか。
時間が参りましたので、終わります。
ひとつ総理に、この女性差別撤廃条約に関係しまして御提案を申し上げたいと思うわけであります。 ぜひひとつ御検討いただきたいと思いますことは、先ほど北川委員の御指摘がございましたけれども、この条約には軍縮に関する規定が前文の方に織り込まれておるわけです。この委員会でも、男女平等ということとこの軍縮ということはちょっと異質じゃないかという議論がされたわけですが、やはり戦争ということになりますと、差別どころか、人間の基本的人権あるいは生命そのものが抹殺されるということで、軍縮規定が織り込まれたことについては非常に有意義である、このように私は思うわけであります。 ちょっと総理、条文のその部分を私読んでみます。いわゆる前文の方に、「全面
総理のおっしゃることは私よく理解しておりますが、一たん戦争となりますと我が子を戦場に送る、そういう母親、女性という立場から、今総理がおっしゃった世論ということも非常に大事でありますし、それを例えば東西南北、そういう枠を超えて女性の方々が集まって、ナンシー・レーガン大統領夫人の提唱のような形の、別に拘束力とかなんとかということではなくしても、そういうものを我が国としてもぜひ、例えば七月のナイロビの婦人会議、そういうことも広島あたりでやってみたらどうかということを提案されることは、別に公式とかいうことではなくても、軍縮規定も織り込まれ、かつ男女平等を実現していこう、生命の尊厳、基本的人権を尊重していこうという趣旨の条約からすれば、総理が