この条約で非常に特徴的な例として沖縄の問題で申し上げているわけですが、御存じのとおり、沖縄は在日米軍基地のおおよそ七五%が集中的にあるわけですが、その米軍に働いていらっしゃる、いわゆる日本人従業員の方ですね、当然この法定雇用率という問題がかかってくると思うのですが、一つ確認をしておきたいのは、その法定雇用率というのはいわゆる障害促進法ですね、障害促進法に基づく、今さっきもおっしゃいましたように、民間部門では一・六%、あるいは官庁部門ですか、これは二%、一・九%があるわけですが、その法定雇用率というのは、米軍関係の基地に働いている日本人従業員の方々についてはどういうふうになっておりますか。お伺いいたします。
