法改正を含めて前向きに検討するということを官房長官おっしゃいましたけれども、その法改正というのは具体的に次の国会でなされるわけですね。そういうことですね、そうおっしゃっていますから。法改正となりますと、いわゆる自治法を改正されるのですか。そうしますと内閣として改正の案を国会に出さぬといけませんね。そういうお考えでいらっしゃるわけですね。
法改正を含めて前向きに検討するということを官房長官おっしゃいましたけれども、その法改正というのは具体的に次の国会でなされるわけですね。そういうことですね、そうおっしゃっていますから。法改正となりますと、いわゆる自治法を改正されるのですか。そうしますと内閣として改正の案を国会に出さぬといけませんね。そういうお考えでいらっしゃるわけですね。
自治大臣と考えは同じである、法改正ということですから、自治省はどういう準備をしていらっしゃるのかお伺いいたします。
どういう形にするかということなんですね。だから、次の国会で法改正は必要である。法改正するには、官房長官、今地方自治法の一部改正は国会で継続審議中なんですね。だから、これは次の国会でこの法案の審議が地方行政委員会でなされるわけですが、その際に、今言う六月二十三日については、沖縄県の慰霊の日については休日とするということを内閣の方で国会に提案されるのか、それとも委員会で各党合意の上にそういう自治法改正を盛り込むのか、織り込むのか。あるいは、例えば四条の二、六十三年暮れに地方自治法の改正が行われて、これこれこれだけしか休日はできませんよと決められて以降六月二十三日は休日ができなくなったわけですから、それを生かすために地方自治体が条例で定め
大いに検討していただきたいのです。 では、官房長官、これは沖縄県の県の職員の休日なんですが、自治大臣が行かれたときには要望がありまして、市町村の職員についても県の職員同様に六月二十三日は休日にしてもらいたい、そのとおりだということを自治大臣はおっしゃっているのですよ。長官、どうでしょうか。
いや、それはそうですが、考え方としてどうするかということですよ。だからこれは自治省でしょうね。
それも官房長官、県市町村は六月二十三日慰霊の日は休日。今度は県民、これはオール県民もこの慰霊の日はやはり休日として、二十数万の霊を慰める、恒久平和、いろいろな地上戦が行われたその意義をかみしめるべきであるという要望が非常に強いですね。県民の休日にすべきである、これはどうなのでしょうか、長官。
これは沖縄県が独自に地方自治体として条例で定めた場合に、これは自治省になるのでしょうか、定めた場合に自治省はオーケーになるわけですね。オーケーというか、当然自治体が独自で決めたのだから、それは何とも言いようがないでしょうね。どうですか、自治省。
限定的に、地方自治法の四条の二で改正してしまったものですから、だから皆さんどういう表現で、六月二十三日、慰霊の日は休日とするという文言を、表現を入れるのかどうか、その辺がまだはっきりしないのです。 それで、広島市の原爆の日、八月六日もやはり同じような形でやるべきである、また自治省もそういう考え方であるというようなことも承っておりますけれども、長官、いかがでしょうか。
しつこいようですが、私これはぜひちゃんと詰めておきたいのです。長官さっきもおっしゃいましたけれども、いわゆる次の国会においてこの問題はきちっとされるように私は承っております。そして、ちゃんと自治省は次の臨時国会にそういう手続をするわけですね、自治大臣はそうおっしゃっていますので、それだけ確認しておきます。
それではこの問題は検討で、これ以上出てこないと思いますので……。 先ほどの人事院勧告で、今回夏季休暇を三日間新設するということになっております。三日間夏休みを公務員の方々にお上げするわけで、これは初めてですけれども、この理由をちょっと御説明いただきたいのです。
終わります。
第三次沖縄振興開発計画についてまず最初にお伺いいたします。 今さら申し上げるまでもなく、沖縄県が昭和四十七年五月十五日に本土復帰をして、十年単位で第一次、第二次とやって、第二次があと二年。その背景は、沖縄が沖縄戦で灰じんに帰した、二十七年間異民族支配といいますか米軍の支配下にいた、そのために本土との間にさまざまな格差があったこと、また自律的な基礎条件を整備しよう、こういうことで二十年近くもやってきたけれども、やはり二十一世紀に向けて沖縄県をどういうふうにつくるかという意味で三次振計は必要である、これは沖縄全体の県民の声でもありますし、長官もその認識を持っていらっしゃるわけです。 したがいまして、その第三次振計、二十一世紀に向
まさにそのとおりでありますが、ただ、具体的な議論をここでしても時間もございませんので、やはり第三次沖縄振興開発計画が沖縄づくりにおいてはひょっとしたらもう最後になるかもしれない。ですから、それに相当の期待がやはり沖縄じゅうでかかっているわけであります。そういう意味におきましても、これは精神論になると言えばそうかもしれませんが、沖縄の置かれてきた特殊な事情というものを考えますと、今さら申し上げるまでもありませんけれども、あの太平洋戦争の末期に大田中将が、沖縄の現状は一草一木焦土と化している、島も変形している、沖縄県民かく戦えり、後世の指導者、為政者は特別の御高配を賜らんことをという電報を当時の参謀本部に打った。そういう状況からしまして
ですから、那覇軍港を移設、ほかに持っていくというと、受け入れるところがないわけですね。現実問題としてないものを、条件として不可能なものを置いたまま交渉するといったって、いつまでたってもらちが明かぬわけですね。どこも受け入れるところはありませんよ。 普天間飛行場についても運用上必要と、それはアメリカさんとしてはみんな運用上必要と言いますよ。実際問題として、市内のど真ん中にドーナツ現象でそういう基地が置かれて、四六時中騒音から危険度からいろいろな問題で悩まされている。そういうことが許されるかどうか。それが外されていたということで大きな不満というか、あるわけです。それで、そういう交渉を続けていくのですが、那覇港湾施設、実際使われている
この前の委員会でも申し上げましたけれども安保協、これは日本合同委員会ですから、その上の安保協においては皆さんは外務大臣、防衛長官、向こうさんは駐日大使、太平洋軍司令官、軍人が入ってやるわけです。そういう格の面でも、日米間の安保条約に基づく構成のあり方の不公平さがあるわけですね。こちらは、外務大臣、防衛長官の閣僚二人、向こうさんは大使そして軍人さんで、格からいえばやはり同等ではない。そういう意味では、安保閣僚会議を提唱されたということは、非常に必要なことだと私は思うわけです。皆さんが交渉している者が本気でやっているのか。相手が軍人さんで、基地について減らすのは嫌だ、しかもその基地については日本政府が地料を払ってくれるし、痛くもかゆくも
いずれにしましても、日本政府の予算でつくるわけですから、日本国民の税金になるわけです。 このゴルフ場の維持はどうします。経費、運営費、これはどうなります。
それは米軍の責任で維持管理はするということをはっきりしておかないと、最近はもう何でもかんでも日本政府で持ちなさいという要求ですから。 ゴルフ場をつくる場合にはいろいろな規制がありますよね。各自治体の条例に基づく、環境問題とかいろいろありますけれども、防衛施設庁としては、つくる場合にはそういうものに基づいてちゃんとされるのでしょうね。
そこで、私が、四月二十六日だったですか、予算委員会の分科会でも、沖縄の基地が返還される。返還される場合のいろいろな対応の問題、その後の地権者に対する補償の問題、跡利用の問題ですね。返還される基地というものは三次振興開発計画に連動していますので、これは地主とか地方自治体だけで解決できる問題ではない、沖縄開発庁はどういうふうなお考えをお持ちですかという立場からお伺いしましたときに、長官は、確かにそういういろいろな問題があるので、防衛施設庁にも連絡をしてという、当時そういう御答弁もされた。以来私も決算委員会でも防衛庁長官にお伺いしましたら、石川防衛庁長官は、高度な政治的な立場から総理、外務省、防衛庁、沖縄開発庁がとにかく知恵を出し合って、
このAという土地が返ってきます。これは何に使う。言葉では簡単なんですけれども、このAという土地の中には地権者というのが多いところでは例えば何百名、何千名といますよ。たくさんの人がいまして利害がみんな違いますから。合意形成するというとこれは簡単で――私なんか、旧日本軍が読谷飛行場跡地の利用計画をつくるのに十年過ぎてもまだまとまりませんよ。それがまとまって、今おっしゃるように土地改良事業とか、それに高率補助が出る、その段階ではもう開発庁もそれは事務段階でちゃんとそういう制度になっていますから。問題はその期間をどうするか。三カ月という話がありました。三カ月でもちろんなくなるわけですから。これは大変なんです。さっきも御質疑の中にありましたけ
これは、関係省庁といいますか、例えば国土庁とか、今国有地というお話がありましたけれども大蔵省とか、いろいろあります。今回は従来になく四%とはいえ――そこまではいってないのですが、ある意味では沖縄の場合においては大がかりといいますか、そういうものですから、そのアフターケアをきちっとしていただきたい。第三次計画にこれが連動するという立場からぜひ適切な対処方をお願いしたいわけです。 それで、お伺いしたいのは、これは国土庁ですかな。リゾート問題で、今、返還予定地ということで投機買いといいますか、そういうような動きが出始めているわけです。そういうことをさせてはいけませんので、まず国土庁の方にちょっとお伺いしたいのですが、沖縄県のリゾート、