御経験の深い田村先生に再度私申し上げてあれですが、いわゆる欠けたるときという解釈でございますが、総理がその意思を決定される、また意見を徴する状況にない場合、欠けたる場合ということであるかどうかということは私の場合から見ればわからないわけでございますので、指揮をどうとるかということにつきましての最初の判断のときには、まず官邸に連絡をとる、さすれば官房長官が臨時代理であるということで、指示を受ける場合もありましょうし、よってまた臨時の閣議をすぐ開く場合も起こり得るわけでございますが、そのような事態には当夜はなかったということであると思います。
