今回の法改正において第二十五条一項を設けた趣旨は、勧告の前の段階でより権力的でない手段である指導、助言を行うことができることとすることにより、より柔軟な対応を可能とするところにあります。 地域猫に対する給餌、給水等について周辺の住民から苦情が出れば、直ちに都道府県知事から給餌、給水を止めるよう指導等がなされるということはございません。都道府県知事から必要な指導等がなされるのは周辺の生活環境が著しく損なわれている事態が発生している場合でありまして、それはすなわち、地域猫活動を行う者の猫に対する給餌、給水等によって周辺住民の生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対す
