政府の案では、製造者に対する指導というのが若干足りないんじゃないかなと。OECDの、生産者が作った製品には、使用だけでなく、廃棄された後も責任があるという、拡大生産者責任というのがちゃんと明確になっております。日本の容器リサイクル法でも、この拡大生産者責任について、ここでもっと徹底を図っておけばよかったというふうに思うんですが、なかなか徹底が図られていなかったのではないかなというふうに私は思っております。 今度の法律について、拡大生産者責任については、どのような考えで、どのように盛り込もうとしているのか、お考えをお伺いしたいと思います。
