民主党の生方でございます。 最初に、委員長にまた質問をせざるを得ないんですけれども、小渕前大臣から調査結果をこの委員会に出すという答弁がございましたので、調査結果、小渕大臣から届いておりますか。
民主党の生方でございます。 最初に、委員長にまた質問をせざるを得ないんですけれども、小渕前大臣から調査結果をこの委員会に出すという答弁がございましたので、調査結果、小渕大臣から届いておりますか。
委員長も御承知のとおり、この委員会で小渕前大臣が、当委員会に調査結果を出すということを明言されているわけです。当委員会、あと、普通にいけば、もう半月しかないわけでございまして、その調査結果を受けて当委員会でしっかり議論をしなければいけないというふうに思いますので、重ねて委員長に、小渕前大臣に調査結果を早く出すようにぜひとも言っていただきますようにお願いを申し上げます。
大事な問題なので、ぜひともそれはずっと心に置いていただかないと、言いっ放しで終わっちゃったんじゃ、この委員会は何を果たしたのかということになってしまいますので、ぜひともよろしくお願い申し上げます。 それから、前回、九電の接続拒否のことを質問させていただきました。そのとき経産省は、接続申し込みの回答留保を、例えば認めるとかあるいは指示したりという権限はございませんというふうに答えております。これは、接続拒否をしたのではなく、あくまでも回答を保留しているだけだから経産省は何もできないという、いわゆるお役所答弁だったわけです。 FIT導入に際しては、買い取りをしなければいけないということが電力会社に義務づけられていて、例外措置とし
大臣にお伺いしたいんですけれども、これは事実上の接続拒否なんですよ、回答を保留といっても。だから、業者にしてみれば、いつまで回答が留保されるかわからぬということになりますと、事業計画も立てられないわけですよ。むしろ、接続拒否というのであれば、いろいろな手段がきっとあると思うんですね。本当に接続を拒否していいのか。この間も指摘したように、本当に停電が起こるおそれがあるのかどうか、今の段階では、非常にこれは少ないわけですね。 太陽光の接続業者でつくる団体なんかで調査をしても、本当にそういうことが起こる可能性があるのは最低でも三年先だ、普通でいけば五年先じゃないかというような指摘もある中で接続を拒否されて、回答保留という形ですけれども
急いでやるように、ワーキングチームでいろいろ検討はしているんでしょうけれども、その間にもいろいろな報道がなされているわけですね。報道によれば、経産省では再エネの買い取り価格の決め方を見直す方針だというようなことも報道されている。 これはどういう方法になるのか、まだ決まってはいないようですけれども、現在では申し込んだときの買い取り価格で、それが仮に三年後に本当に電力を起こすようになってからも値段は変わりませんよという今の仕組みを改めて、電力会社に接続を決定したときの価格とか、あるいは発電事業者が実際に運転を始めたときの価格を適用するというようなことなども検討しているということが報じられております。 今現在、いっぱい太陽光の業者
料金制度そのものを見直すか見直さないか決まっていないということですけれども、今おっしゃったように、二十年というのはかなり長い期間ですよね。二十年後に今の太陽光パネルが幾らでできるのかというのは、素人が考えたって、多分価格は十分の一ぐらいにはなるだろう。だけれども、それがもうこの段階で価格が決まっているというのは、問題といえば問題なんです。 でも、さはさりながら、やはり再エネを普及させなければいけないというときは、最初はそういう大胆な政策をとらざるを得ないんですね。これはヨーロッパを見ればそのとおりであって、そのとおり再エネが非常に普及している。日本は今現在まだ二・二%しかない段階で、接続を拒否する会社が出れば、ほかもみんな倣えで
大事なことは、二・二%を二〇%にするんだ、まあ、二〇%が別に上限というわけじゃなくて、それからさらにふやしていかなければいけないというふうに思いますし、CO2の排出面から見ても、再エネはCO2を出さないわけですから、ドイツのように六〇とか七〇とかになっても私は別におかしくはないというふうに思いますので、その兼ね合いはまさに経産省がやらなきゃいけないわけですから、きちんとやっていただきたいというふうに思います。 次に、時間が余りないんですけれども、川内原発の再稼働について伺いたいんですが、先ほど大臣、川内をカワウチというふうに読んだという、私も川内原発の記事を最初に見たときは、センダイとは読めないで、川内という議員がいましたので、
質問時間が終わりましたのでこれでやめますけれども、やはり私は、行かなかったのは間違いだというところからしか始まらないということだけ指摘して、質問を終わらせていただきます。
おはようございます。民主党の生方でございます。 今委員長から報告のありました不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。 去年、おととしあたりですか、食品偽装が非常に問題になって、あるところは、会社自体がおわびをして、経営者がやめるというようなこともありましたけれども、余りにも頻繁に起こるので、その次は謝っただけとか、その次はもう報道で一回出ただけでその後どういう措置をとったのかもわからないまま終わったというような事案もあったやに覚えております。 それで、今回、課徴金を課すということが新たに盛り込まれたわけで、課徴金を課すこと自体、私はいいことだというふうに思っております。 た
同じように課徴金を課すことができる独禁法とか金融商品取引法というのがございます。これは課徴金に幅が持たれていますよね。ある場面では何%で、ある場面では何%というふうに変わっている。このように前例があるわけですから、今大臣もお答えになりましたけれども、とりあえず三%で始めても、これが余り適当でない、幅を持たせた方がいいということであれば、まあ、始める前に変えろと言うのもなんですけれども、柔軟に対応していただきますように、まずお願いを申し上げておきます。 それから、課徴金は消費者庁に納められることになっているんですよね。本来であれば、これは被害を受けた消費者に対して還元されなければいけないものですけれども、とりあえず消費者庁に納めら
当然、被害者というか消費者に還元をするというのが一番だというふうに思うんですけれども、仮に、返金をする額よりも課徴金の方が安いというようなことが生じた場合、企業の方が、これは消費者に返すよりも課徴金だけ払っちゃった方がいいやというふうに思ってしまう場合もあるかと思うんですけれども、そういう場合はどうするんですか。そういうことは起こり得ないんですか。
課徴金を課すというのは大変なペナルティーだとは思うんですけれども、非常に悪質な場合は、例えば課徴金に加えて何カ月間営業停止とかというような行政措置をとるということはあり得るんですか。
細かいことをちょっと伺いたいんですけれども、景品表示法で、実際よりも著しく優良と表示してはならないというふうに規定をしていて、これは消費者の方ですけれども、この基準が曖昧で実際には適用しづらいという声が出ていた。今回の法改正でも、表示について、相当の注意を払っていた場合は課徴金の対象外というふうにしている。もう既に、相当の注意とはどんなものなのかという戸惑いの声が上がっているわけです。 相当な注意というような言い方ではなくて、きちんとガイドライン等をつくって、こういうことをやった場合はこうですよというふうにしないと、景品表示法でも、実際より著しく優良と表示してはならないというその解釈をめぐって、結局この適用がなかなかできないとい
お役所の言葉じゃなくて、できるだけわかりやすくしないと、どうにでも解釈できるようなことじゃ困るので、きちんとしたガイドラインをつくっていただきますようにお願いを申し上げます。 課徴金を課す企業は、売上高が三年間で五千万円以上の企業というふうにしたというふうになっておりますが、これは何で三年間で五千万円以上の売り上げがあるところというふうにしたんですか。
不当表示があって利益が出た売上高に課徴金を課すわけですよね。不当表示でもうけた額というのは、例えばほかのものも売っていた場合、全部が不当表示だった場合じゃなくて、ほかのものも売っていた場合とかの境目というのが非常に難しいんじゃないかというふうに思うんですけれども、不当表示でもうけた利益というのはどういうふうに算出をするんですか。
できるだけきちんと算出をしていただいて、課徴金を課すようにしていただきたいというふうに思います。 消費者庁が出している措置命令の件数は、二〇一〇年で二十件、一一年で二十八件、一二年で三十七件、一三年で四十五件と年々ふえてはきているようでございますが、実際に消費者が感じる不当表示、これは不当表示なんじゃないかというものはもっと多いんじゃないかというふうに思うんです。実際にもっといっぱいあるのが、たまたまマスコミやなんかで取り上げられて出てきたものとか、消費者庁自体がつかんでいないというような事案もあるんじゃないかというふうに思うんですよね。 今度は課徴金を課すわけですから、その課徴金を課すような企業をきちんと摘発するような部署
大臣、せっかくこういう新たな課徴金を課すという制度をつくるわけですから、それがきちんと実行されるべく、人数が足らないなら足らないと、この間、聞いたら人数が非常に少ないみたいですから、それだけの人数で本当に対応できるのかどうか私は疑問に思ったので聞いているわけで、新たな部署をつくらなくてもいいですけれども、少なくとも人数をきちんとふやすとかという措置をとらないと、せっかく法律をつくってもそれがきちんと適用されないということになりますので、その辺、もう一度お答えいただきたいと思います。
人数をふやすというのはなかなか大変なことですから困難を伴うんでしょうけれども、せっかく法律をつくったわけですから、ぜひ大臣としても努力をしていただきたいというふうに思います。 これは、課徴金納付命令、基本的な手続の流れというのがございますが、ここで、措置命令が出た後で、もう一度事業者の弁明というのがあるんですよね。弁明の機会が与えられることになっていますけれども、この弁明を聞いて、誰がどう判断するんですか。これはもともと、不当表示というのは調査があって、措置命令が出て、それで弁明の機会付与というふうになるんですけれども、措置命令が出た後に弁明をさせて、それを誰が聞いて、どう判断するのかというのを教えていただきたいんですけれども。
一応、最初にもう業者から話を聞いていて、措置命令が出た後でもう一回弁明をして、同じ消費者庁が聞くというのは、私は二度手間だと思うんですよね。消費者庁以外の客観的な方がここで聞いて、ああ、その弁明には理があるなというんならいいんですよ。同じ消費者庁がもう一度聞いたって二度手間になるだけで、私は、これは余り意味があることではないということを指摘して、質問を終わらせていただきます。
おはようございます。 江田委員長におかれましては、委員長就任おめでとうございます。私は、経済産業委員会に入ったことがなくて、初めての質問でございますので、よろしくお願い申し上げます。 まず最初に、前回の当委員会で、我が党の近藤委員が小渕前経済産業相の政治資金の問題について質問をいたしました。委員長もお伺いしていたというふうに思います。 そのやりとりの際に、近藤議員から小渕前大臣に対して、きっちり調査をしてこの委員会に説明してほしいということを申し上げ、小渕前大臣からも報告をするという答弁がございました。その報告書というのはもう届いておりますか。委員長です。