特定の目的のために行われる一連の土地の形状、こういうことで御判断をいただきたいと思います。
特定の目的のために行われる一連の土地の形状、こういうことで御判断をいただきたいと思います。
新たにできるBが私どもが定めます対象規模に該当しない、それ以下のものにつきましては私どもの制度のアセスメントの対象にはなりません。
今、先生が例示を出されましたけれども、この場合に、いずれのケースもAが対象以上というスケールでございますので、Aについてそれぞれアセスメントが行われておるということ、私どもはそういうことで今回は考えを整理させていただいております。 それで、対象以下の施設が既にあって、それは一つでも複数でもよろしゅうございますが、その後に対象となるスケールの施設ができるというときには、先ほどから御説明を申し上げておりますように、対象となる施設の評価をするときに、対象となっていない施設の出しておる影響につきましてもバックグラウンドデータとしてそれを評価に含めましていろいろと評価をやっていくと、こういう整理になるわけでございます。
私どもはこれから新たに法律をつくるわけでございまして、私どもとしては一定規模以上の施設につきましてこの国の法律の対象にすると。その場合に、既設の類似のもの、あるいは環境に影響を出すいろいろ施設なり事業なりがある場合には、その辺のこともバックデータとして含めて新たな事業を考えていく、こういうことで整理をさせていただいておりますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
それは、このBのスケールが対象以下でございますと、この制度の対象にはならないということでございます。
私どもといたしましては、今回法律を制定するに当たりまして、対象事業を規模で選び個々の事業で整理をする、それからバックデータとしていろいろ取り入れる、こういうことで整理をいたしたわけでございまして、新たに法律を仕組む、こういうことでどこかでスケールを切るという必要があるわけでございまして、こういう整理になったということでぜひ御理解をいただきたいと存じます。
先生がおっしゃいました例示でございますけれども、いずれの場合もAにつきまして先でも後でも対象になるということで、私どもはこうした点で一貫してAは対象になっているということで、そうそごはないというふうに思います。
今回の法案も、中身が国民に新たな負担を課するという点もあるわけでございまして、事業者に対しまして新たな負担を課す制度の新設になるわけでございます。そういうことで、閣議で一つの方針がございまして、こういう新たな制度を設けるときには必ずその法律にその制度の存廃も含めて見直しの規定を置くというふうな方針がございまして、それに基づきまして今回はこういう規定を置いたわけでございます。 それで、この法案の内容につきましては、閣議アセスの実績を踏まえながらも、スクリーニングの制度、あるいはスコーピングなどの事前の手続、それからフォローアップ措置等の導入など多くの新たな要素を備えたものでございます。こうした点の運用状況を踏まえまして、法施行後十
私どもといたしましては、制度の運用を点検いたしまして、内外のいろんな知見の集積状況も踏まえましてやっていくわけでございまして、対応ができるだけ迅速に行われるということで、主として政令以下の内容になろうかと思います。 今後、社会情勢がどう動くかわかりませんので、場合によってはまた法律改正も必要な場合があろうかと思います。十年間は全然法律を見直さない、こういう意味ではございませんので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。
上位計画あるいは政策を言う場合、一般論といたしましては、個別事業が特定される前に策定される個別の事業の計画や実施に枠組みを与えることとなる計画とか政策を私どもは想定いたしております。 しかし、計画、政策には地域的な土地利用等に関する計画、あるいは個別事業の計画が検討をされる前の基本計画、それから事業種ごとの年次計画、それから全国総合開発計画のような全国計画等、さまざまな対応が考えられるわけでございます。 そういうことで、いずれにいたしましても、今後中央環境審議会の答申に従いまして、私どもとしては国際的な動向、あるいは我が国の現状を踏まえまして、上位計画・政策についてどのような手続、手法が環境への影響を評価できるか、こういうこ
ただいま一般的に申し上げたわけでございますが、例示で申しますと、個別の事業の計画が検討される前の基本計画としては、国土開発の幹線自動車道とか、あるいはまた新幹線等あるわけでございます。それから、事業種ごとの年次計画といたしましては、いろいろな五カ年計画等があるわけでございます。あるいはまた全国総合開発計画のような全国計画がある、こういうことになろうかと思います。
港湾計画につきましては、大規模な施設の立地あるいは大量の物流の発生がある一方で、沿岸域は生態的に見で重要な場所が多いということから、一般に環境に与える影響が大きいわけでございます。これが第一点。 それから、港湾計画は、埋め立てによる土地の形状の変更等を主たる内容とするものでございまして、事業アセスにおける調査等の手法が利用できる、こういう点もあるわけでございます。 それから、これまでも港湾法の枠組みの中で、港湾計画の決定または変更に際しまして環境影響評価が行われている、こういう特徴を有するわけでございます。 こうしたことから、私どもといたしましては、今回は特にそれが可能であるということで、この港湾計画を上位アセスメントの
今後、いろいろその辺の手法等も、各計画によってどういう手法で環境への評価ができるかということをそれぞれ個別に検討いたしながら、考え方を整理して対象に取り込んでいくという作業に着手したいというふうに思っております。
いや、まだまだ国際的に見ても学会の研究等も今行われているような状況もございます。そうしたことで、私どもとしてはこれから鋭意具体的に検討を進めてまいりますけれども、いつごろまでにこれができるかということにつきましては、政府部内でいろいろと検討もございますし、ここで明確に申し上げるまでに至っていないということを御理解賜りたいと存じます。
私どもとしては、どういう形になるかわかりませんけれども、具体的に研究、検討を進めていきたいということでございます。それには、国際的な学会の動向等、これから調べていくことも非常に多うございます。そういうことで、私どもといたしましては、とにかく研究、検討を進めていく、それも鋭意やっていくということで御理解をいただきたいと存じます。
環境基本法の制定によりまして、これまで公害と自然という区分を超えた統一的な環境行政の枠組みが形成されまして、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会構築が求められるところでございまして、私どもといたしましては、これを踏まえまして、調査等の項目を見直して環境基本法に示されました環境保全施策の対象を評価できる枠組みをいたすということとともに、環境への影響をできる限り回避して低減するものであるか否かを評価する視点を取り込んでいくために、いろんな複数案の検討等もその検討過程に記載をさせるということで検討を進めていきたいというふうに思っております。 評価項目につきましては、環境基本法十四条各号の確保を旨といたしまして、事業の特性等を踏ま
大変重要な問題でございますけれども、評価項目を実行していくという、なかなか難しいところでございます。特にCO2につきましてどういう方法でどう評価していくか、私どもは負荷段階でできるだけこれを低減させるという考え方で今後いろいろ考えていきたいと思いますけれども、なかなか難しい問題でございまして、もう少し時間をちょうだいしたいというふうにお願いを申し上げます。
これは手法としてはなかなか難しい問題でございまして、今後政令、これは法成立から六カ月以内ということでございまして、その間に、これも一生懸命関係省庁と協議しながら考えてまいると思いますので、もう少し時間をいただきたいと思います。
ちょっと訂正を。これは省令で決めることで、期間が一年ございますので、その間によく考えさせていただきますので、御理解をいただきたいと思います。
できるだけ負荷段階で低減もさせる、こういう考え方で具体策を考えてまいりますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。