それも、自治体に聞きましたけれども、趣旨はもちろん異なるとしても、どちらも地方公共団体等ですから、公拡法にしても、生産緑地法にしても。ですから、地方公共団体等としては、もちろん法律が違いますから趣旨は異なるけれども、土地を買い取るよう申し出るものであって、相互の手続をまた行わせるというのは合理的な理由はないんじゃないかということで、私もそれに答えられなかったので聞いておりますし、せっかく今回、このように地方分権の中で変えるのであるならば、中途半端というか、ないしは、本当に自治体が望んでいるものに。どうしてなったのかがよく分かりません。 やり取りしても議論になりません。時間になりましたので終わりますけれども、先ほど大臣からは、地方
