これをなぜ取り上げたかといいますと、千葉市は、この四月七日、取消しや損害賠償の支払いを命じた東京高裁を不服としまして上告受理を申し立てたんですけれども、この内容が、市に変更権限のない国制度によってもたらされた障害者間の不均衡が論点になって敗訴したことというのを問題視しまして、東京高裁は自治体の裁量権の範囲を過大に求めるものであり、受け入れ難いということであります。 今し方御説明がありましたが、もちろん介護保険優先原則というのはあるんですけれども、一方、必要な支援を受けられることが重要なので、一律に介護保険サービスを優先させることなく、個々の状況に応じて支給決定がなされるようお願いするという通達を厚労省からも市町村に出しております
