日本的役所の発想があるといいますか、いまも言われておりますが、やっぱり時代はどんどん変わっておりますし、これは事務局で答えにくいでしょうから大臣の率直な考え方をお聞きしたいと思いますが、これは日本だけじゃなくて諸外国、そういう人から見れば、そういう犯罪人扱いする、人権を無視しているというようなことを考えるのも、私はいま世界にある各国の中でそういう考えを持つ人が大半だろうと思うのですね。ですから、これはどうかひとつ大臣から、簡単で結構ですから、どう考えるが伺いたい。
日本的役所の発想があるといいますか、いまも言われておりますが、やっぱり時代はどんどん変わっておりますし、これは事務局で答えにくいでしょうから大臣の率直な考え方をお聞きしたいと思いますが、これは日本だけじゃなくて諸外国、そういう人から見れば、そういう犯罪人扱いする、人権を無視しているというようなことを考えるのも、私はいま世界にある各国の中でそういう考えを持つ人が大半だろうと思うのですね。ですから、これはどうかひとつ大臣から、簡単で結構ですから、どう考えるが伺いたい。
後で聞こうと思うと大臣がお答えになって、私が聞こうとする方のことでは余りお考えを述べられなかった。大変残念であります。 それで、外務省来ていただいておると思いますから、外務省にお尋ねしますが、いまや国際環境が大変厳しい、また日本が厳しい状況に置かれております。いろいろな国の人たちの融和をいまこそ図らなければならない。そして、わが国は内外人平等を基調としたいわゆる国際人権規約を批准しました。その中には、何人も非人道的もしくは品位を傷つける取り扱いを受けない、こうございますね。この精神からも、この指紋制度は国際的に見てもやはり日本は閉ざされた社会であると見られると思いますが、諸外国との関係並びに外交面からも、外務省としてどうそれを受
法務省よりもう一つ何かこう——いま説明を聞いておりますと、そういうことでは外務省はいまのわが国が置かれております立場からしてちょっと足りないといいますか、そんな感じがいたします。ちょっと足りないどころか、これは日本が国際社会の中で生きていく上に大きな一つの過ちを残す、誤った方向に行くというような感じがしてなりません。 短い時間で詰めることはできませんから、今度は法務大臣、このことにつきまして、いま諸外国の状況、またこの制度がいままで余り問題にされてない、私は余り専門家じゃないからわかりませんが、そういうことをおっしゃいますが、それもちょっと私は法務省としてどうだろうかなと思うのです。といいますのは、この登録事務を委任されておりま
その精神は、そういうことで世界から取り残されるようなことにならないようにということはおわかりいただいておるようでございますからいいのですが、しかし、ただ行政の実際の現場で反対があるということ、委任されている市町村でも反対がある。まあそういうことも御存じだろうと思いますけれども、それならそれなりの、廃止しないということに対するやはり説得といいますかPRといいますか、そういうものが行政の中にないから問題が山積みしていくということを申し上げておきます。 ところで、今度は大臣に大変よい返事をいただくことだと思いますが、実はいま問題になっております中国の残留孤児の日本国籍の取得の問題でございます。これも端的に入ってまいります。 中国の
もう時間がございませんから、省略します。 そこで、この問題について大臣にちょっと最後に、それから外務省の方にも要望申し上げておきますが、やはりいまずっとテレビで見ておりましても、また昨年からこの孤児の問題でいろいろ政府がやっておる。政府としては、現段階ではやれることはやるというふうにもとれるんですね。ところが、現実に日本政府の温かい援助を受ける側の孤児は、テレビの放送にしましても、肉親のわかった人よりも、わからなくてさびしくしている人をというようなことが言われる。仮にわかった人でも、わからない人も含めて、その援助を受ける側の孤児には大変な不安がある。これはなぜか。一番大事なものを忘れているんじゃないか、こういうように思うのですが
もう外務省はいいです。外務省も大体事務方の方ではそんな問題の回答はできないと思いますから省きまして、次に、いまの大臣の御答弁を聞いておりますと、孤児がここでいま私の質問を聞いておって大臣の御答弁を聞いたとするなら、いままで大臣が孤児に対していろいろやってこられたこととちょっと納得のいかぬところがあるように受けたんじゃないかな、こういうように思うのです。ちょっと意味がわからないようですが、大臣の秘書さんがこの前、去年ですか、秘書団の団長として行かれて大変なことをやられたということを、私の秘書も一緒に行ったものですから聞いていたんですよ。それで、それは秘書さんの善意でそういうことになったかもしれませんけれども、やはり親分である大臣の日ご
いまのお話の中にもございましたが、覚せい剤が暴力団を通じて一般に流れておる、これは大変重要視しなければならないと思うのです。そこで、そういう犯罪の裏には必ず暴力団があるということも私も聞いておりますが、暴力団の撲滅についていろいろ取り組んでおられる、また実績が上がっていることも私たちも報道でいろいろ聞くわけですけれども、別な面からこの暴力団の資金源を絶つことも、資金源といいますか、兵糧攻めに遭わせるような行き方も一つの方法としてあるのではなかろうか、その場合は、やはり警察あたりでそういう暴力団のいわゆる全体的な収入というものが国税当局なんかと連絡をとってやられておるのかどうか、私はそういう意味では兵糧攻めにするのは一つの方法ではない
終わります。
私は、福岡県の福岡市の出身でございます。長官は東京の方でございますし、福岡の片田舎のことでございますからおわかりにくい点もあろうかと思いますが、簡単に申し上げますと、福岡市は地理的に東北部に面した辺が海でございまして、そして反対側の南西が小高い山に囲まれております。それで、そういうところの狭隘な地帯に戦後急激な人口の増加があるというようなことでございます。そして、この博多というところは、博多というのが一番通称で言われておるのですが、もう長官も御存じかと思いますが、わが国の国家の成立以前から那之国、那の津と言われまして、大変住みよいところであるというようなことでございます。そういうところでございますし、有史以来の貴重ないろいろな生物、
公有水面埋立法第四十七条第二項の規定によりますと、運輸大臣は、環境庁長官よりこの問題について意見を求めることとなっており、その意見書が具体的に、昨年の九月二十九日に環境庁長官から運輸大臣に出されておるわけですが、運輸省はその意見書をもとに、埋め立てる許可を翌日の三十日に与えているわけですね。運輸省は、この意見書について埋め立て権者に対してどのように取り扱うかを指示しているのか。つまり、埋め立てを認可する条件として意見書を取り扱わせておるのかどうか。その点お答え願います。
意見書にも盛られておりますいろいろな事項については、博多湾の埋め立てに当たって最低限必要なことばかりであるというふうに思います。埋め立て権者にこういうものを守らせていくことが必要であります。そうするならば、運輸当局としてはこの意見書の厳守を申し渡さなければ、人ごとみたいに、やっておりますというようなことじゃいかぬと思うのでありますが、それをどういうふうに指示してあるのか。また、それについて福岡市よりどのような回答がなされておりますか。
だから、地元では先ほど言うたように大変な問題になって、真剣に取り組んでおるのですから、認可権者はそんな人ごとみたいじゃなくて、ただ言葉で言った、報告書はとってないとかいうようなことじゃなくて、工事にかかる前でもこの意見書を見ても十分わかることなんですから、またそういうことをやったから意見書が出た翌日に許可したわけでしょう、十分知っておるはずですから。しかし、どんなに知っておってもそれが守られなければ何のための意見書か、こうなるわけですね。 まあ、ここでそれだけ言っていても仕方がありませんから次に移りますが、そういう意味で、もう一遍具体的な現場の状況を見てみますと、たとえば意見書によりましても、大気保全の観点からもまた交通公害防止
環境庁、全然この意見書の趣旨を運輸当局は重要視してないですね。それは地元では、あなたが言ったように三月ごろから四月にかけて始まるわけですけれども、始まるということはその前にそういうものが起こるのじゃないですか。だからこの意見書にも、工事中の騒音、振動が環境基準を超えるおそれがあると断定してある。それだから、運輸省みたいな東京で机の上でそんな考えでおったら現場は怒りますよ。また反対のあれが起こるよ、こういうことをしておったら、それから、こういう問題に対してはきちっと意見書を尊重して、やるべきものはやらなければいけませんよ。どうですか、環境庁。いまのを私は聞いておりまして、全然意見書の尊重がないように思いますが、いかがでしょうか。
これはもう、いろいろ回答書に指摘があることを具体的に詰めていかなければならないのですけれども、そういういまの運輸当局のお答えでは話になりませんね。 それで、もう一遍聞きますが、認可権者の運輸当局は、この意見書の趣旨を尊重して行政指導をきちっとやるべきであると思うが、いかがですか。
長官にお聞きしますが、これだけの議論ではまだ足りませんけれども、せっかくこういうりっぱな意見書を提出されたわけでございますが、提出していただいた後に、福岡市と運輸当局の方からどのような報告を受けておられましょうか。
私の質問の仕方が悪かったからかどうか知りませんが、適時にやると言うけれども、そういうあいまいなことでは環境の保全ができないから、この法律、第四十七条ですか、求めなければならない、「求ムベシ」となっているのじゃないですか。それをやっておらぬということではもう怠慢じゃないですか。だからやはり環境というのは、どんな準備行為でも、始まる前に手を打たなければだめでしょう。 この博多湾には、最初にちょっと触れましたように、本当に有史以来の遺産があるのですよ。世界のどこにもいないような生物が博多湾にいるということも言われているくらいです。そういう海を埋め立てるわけですから、そして法律にもちやんと、これは法律の趣旨から考えてみても、事前に主務官
このことには触れていいかどうかわかりませんけれども、先ほどからの運輸当局のあれを聞いておりますと、やはりいま国会で問題になっておりますアセス法案、ひとつよりよいもので早くつくらなければいけない。ということは、私は環境庁にもその意思はあると思うのです。この意見書の中にも、最後のところには、埋め立てた後の事後評価まで行う必要があると言っている。これはやはり次の段階の、いまは西の方ですけれども、東の方の埋め立ての計画もあるわけでございますから、この意見書なんかで一番重点を置いているのは、やはり環境に及ぼす影響について事後評価を行う必要がある、こういうことの指摘があることは大事なことであろうというふうに私は思うのですが、アセス法をいま以上の
建設省来ていただいておりますか。この意見書の中にも建設省に関係することの指摘があっておると私は思うのですが、それは水質保全の中で、下水道について指摘があっているようであります。 福岡の発展経過を見てみますと、下水道の整備が大変おくれております。いろいろ具体的な数字等は申し上げなくても十分おわかりいただいておると思いますから、そういうおくれの中での埋め立てにかかわる意見書を見ましても、整備促進が必要である、こういうふうに言われております。福岡市当局としましても、いろいろ格段の努力を払っておるわけでございますけれども、何分にも先立つものは金でございまして、この財政窮乏のときでございまして困っておるようでございます。一般的に、下水道一
ちょっと細かくなりますが、下水道事業で下水処理場の補助は何か一般市では七五%補助がある。ところが、政令都市では四五%しかない。これはちょっとひど過ぎると思うのですが、これはそうなっていますか。そうであれば、これも含めて御検討いただくような御返事をいただければありがたいのですが、いかがでしょう。
終わります。