次に、紛争処理についてでございますが、いわゆる裁定、和解の仲介制度等の役割りがますます増大するというふうに思われます。特に裁定制度についてその中立、公正を確保するためには、具体的にはどのようなことを考えておられますか、お聞かせを願いたいと思います。
次に、紛争処理についてでございますが、いわゆる裁定、和解の仲介制度等の役割りがますます増大するというふうに思われます。特に裁定制度についてその中立、公正を確保するためには、具体的にはどのようなことを考えておられますか、お聞かせを願いたいと思います。
最後に、ボタ山対策についてお尋ねをしたいと思います。 福岡県へ行きますと、ボタ山がたくさんある。ある人に言わせると、国の産業政策による産業廃棄物で、あれがあるだけでも地域に大変な悲しい状態をつくり出しておる、こういうふうに言われておりますが、このボタ山が常に流出、崩壊というようなことの危険をはらんでおります。 そういうことに関連して、やはり生命、財産の安全の観点からもこれは除くことが当然でございますし、望まれておるわけでございますが、ボタを除去するということは、またその跡地の有効利用、周辺環境の整備等が図られましてい地域社会の発展に大きく寄与できるものでございます。しかし、実際現状は、いま申し上げましたように、ボタ山の除去が
このボタもまた福岡県が大変多いということで、ここに地元からの要望書の中にもございますが、全国的には九百ぐらいの中で百かそのくらいのボタをなくしたというようなことのようでございますが、福岡県はまだ三百を超えるボタが残っておる。その中で放置されているのがまた九割、二百五、六十あるということですね。まあ最近になって調査もされておるようでございますが、私はやはり抜本的な何か対策を立てないと解決しないのではないかと思いますが、もう少しこのボタに対する対策についてございますればお聞かせを願いたいと思います。
終わります。
私は、公明党・国民会議を代表いたしまして、ただいま議題となっております石炭鉱業合理化臨時措置法等の一部を改正する法律案につきまして、賛成の討論を行います。 御案内のとおり、わが党は、従来、石炭鉱業の合理化政策には反対の立場に立ってまいりました。その理由は、一貫して流れてきた消極的かつ後ろ向きの閉山合理化政策が、わが国の総合エネルギー政策における安定性を損ない、エネルギー供給構成の脆弱性を形成してきた大きな原因になってきたと思われるからにほかなりません。 しかしながら、二次にわたる石油危機の経験を踏まえ、わが国の総合エネルギー政策の基本的な考え方が大きく変化してまいりました。すなわち、それはエネルギーの節約、脱石油のためのエネ
まず、いま新聞等で報道されておりますが、台湾の方々の旧日本軍人及び軍属としての補償の問題、これからお伺いしたいと思います。 太平洋戦争中に日本人と同様に戦地等で犠牲となった方々が戦後補償を求めて訴訟を起こしておられるようでございますが、裁判に持ち込まれて、先日、裁判の結果、救済する法的根拠がないというような判決になったと聞いております。その内容がいろいろ報道されておりますが、一言で言えば、この問題は国の国際的外交処理ないし立法政策にゆだねられるべきである、こういう指摘がされておるようでございます。私は、本来これは裁判以前の問題であろう、日本政府による決着を図るべき問題であると思いますが、いかがなものでしょうか。大臣からお答え願い
いまは大臣のお気持ちだけ一応聞いておきます。 この関係者の戦死、戦傷病等当時の状況を踏まえまして正確な調査と実態がわからなければならない、こう思うのです。わかってないとすれば、早急にこれは調査をしていただきたいし、そのために予算が要るのであれば予算もつけて、まずそういうことからやるべきだと思いますが、事務局の方からで結構でございますから、お願いします。
そういう実態はどういう調査の内容になっておるのかわかりませんが、もう少し親切に、それをどう進展させようとしているのか、一緒にお答え願いたいと思います。 次に、この裁判の結果の報道等を見ておりますと、この関係者は、日本の政府の信義と誠意を求める、こういう主張をしておるようでございます。こういう主張をしておる補償請求について、ただ法的根拠がないと突き放すことは国家のエゴではないか、政府の政治責任、そして道義的責任は逃れられるものでない、信義にも外れる、だからしかるべき救済措置をとるべきではないか、こういうふうに言われておりますが、このことについて、大臣、また、先ほどの予算化も含めて事務局の方からもお答え願いたいと思います。
ひとつ、前向きで取り組んでもらいたいと思います。 次に、中国残留孤児対策。これは、大臣も大変自分のことみたいにがんばっていただいております。敬意を表するわけであります。 この孤児対策はことしになってからこのような大変な社会問題になり、全国民がテレビにくぎづけにされていろいろな思いをしたというようなことがございます。そこで、いろいろ孤児の人たちの言い分等を聞いておりますと、また、報道等を見ておりましても、孤児対策は今後は時間との闘いであるというように言われておる。これは、私もそのとおりだろうと思います。身元の確認と両親捜し、親族捜し、特に一番よく事情がわかっておる両親等は年齢が進んで、そして死去なされておる方も多いし、親族でも
確かにいま大臣がお述べになったようなことがございまして、私もそれはそれなりに努力されたことはわかるわけです。ですから、こういう問題はもう本当にただ時間との闘いだ何だかんだと言っておるだけでは、せっかくやった措置が後で悔やまれる、また、後で国際的にも非難を受けるというようなことがあってはならないと思うのです。たとえば厚生省の予算にしましても、五十七年度は昨年の倍ぐらいつけてあるというふうに聞いております。それにしてみても、八千四百万ぐらいだ、こういうふうに聞いております。全体でも、本年度ですか、二億四千万ですから、わずかのものでございます。その反面、報道等も出ておりますが、インドシナ難民等に対しては政府全体として二百二十億ですか、その
じゃ、この問題はいままでもいろいろ答弁があったと思いますから、先に進みたいと思います。 次に、覚せい剤対策でございます。 これも、大変社会問題となって騒がれておるわけですけれども、まず、いまの状況から、世界的にも大麻とかヘロインとかそういう麻薬が主流でありまして、これは怠け薬とも言われるそうでございますが、いわゆる覚せい剤は興奮するための薬というようなことで、これがそのまま、人間のかっこうをしておっても人間じゃないような凶悪犯罪に結びつきやすい、そういうことが社会問題でにぎわしておるわけですが、この覚せい剤は、日本に入ってくるのが主になっておるそうでございますが、その理由と、そういう状態の分析はどのようになさって対策を立てて
いま言われましたように覚せい剤の汚染が増大の一途をたどっておるわけですが、これが犯罪の増加とともに一般の市民層にまで入り込んで、大変な問題、そして家庭崩壊というような結果をもたらしております。政府は、薬物乱用対策推進本部ですか、それから厚生省の中でも対策を決めておられるようでございますが、覚せい剤の犯罪が増加するばかりでは、せっかくこういうものをつくられても実効が上がらないということでは意味がない。それではどうすれば根本的な解決になるのだろうか、こういうふうに思うのですが、いかがでしょうか。
いや、そうやっておられるけれども余り実効が上がってないじゃないか、こう言っておるわけですよ。大臣も御存じと思いますが、ここ五十年から五十六年までに覚せい剤の犯罪として検挙されたものだけでも膨大な数になっておる。その中でも特にひどいのは少年ですね。これは十倍近くなっているのです。昭和五十年には二百六十人検挙されておりますが、五十六年は二千五百七十五人、これは検挙された分だけです。これでは、いま確かにそういうことをやられておりましても、国民が納税者の立場に立って求めておる行政の効果というものが疑われるのじゃなかろうか、私はこういう気持ちがしてなりません。これは、ひとつなお一層の努力をして、特に青少年の問題、これは国の宝、わが国の将来を決
最後に、この麻薬の問題について大臣の決意をお聞かせいただきたいと思います。
もう時間がなくなりましたから、福祉行政のことで一点だけお尋ねします。 最近、社会の変革といいますか、時の流れといいますか、そういう中で女性の地位が向上するということは大変いいことですが、家族観の変化もいろいろございますし、都市化の中においては予想もしないいろいろな事故等がございまして、離婚とか未婚の母がふえる、そういう中で、母子家庭並びに父子家庭というものも多くなってきておるようでございます。その中で、父子家庭の方が取り残されておるといいますか、大変おくれておるので、母子家庭並みに対策も進めるべきである。これは、地域によっては大分進めておるところもございますが、この辺のことの実態についてどのような把握をなさっておりますか、これが
それでいいのですが、いま何か寡夫控除と言われましたね、所得税、住民税。これは、寡婦控除と同じものをやるということですね。父子家庭についてもやるわけでしょう。だから、東京都では単身家庭と呼んでおるそうですが、それは名前はどうでもいいのですが、父子家庭についても寡婦控除と同様の控除を五十七年度からお願いするのですか。それをちょっと……。
それでは、時間が来ましたから最後の問題をお聞きしますが、各省庁には官庁営繕費というのがありますが、その営繕関係の、官公庁施設の建設等に関する法律、こういうのがございまして、厚生省もそれに対応しておられると思うのですが、この第九条によりますと、大臣も認識がないと思いますからちょっと読んでみますと、これはまた詳しく決算でやりたいと思いますが、第九条には「各省各庁の長は、毎会計年度、その所掌に係る国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の建設に関する計画書(以下「営繕計画書」という。)を前年度の七月三十一日までに大蔵大臣及び建設大臣に送付しなければならない。」ただし書きとしては、総額百万円のものは要らない、百万円の修繕とかそういうものは要ら
それでいいですか。
それは、数字が食い違っておるから私はお聞きしましたよ。この法律の第九条では、営繕計画はちゃんと出さなければいけないんでしょう。ですから、それを詰めると厚生省またあれでしょうから、ひとつ大臣、そういうことがあるということで、決算委員会でまたあれいたしますが、これはちょっといまの答弁では私は納得ができないということだけを申し上げて、終わりたいと思います。 以上です。
時間が大変制約されておりますから簡単に質問をいたしますが、ひとつ明確にお答え願いたいと思います。 まず、外国人の登録問題からお尋ねをしていきたいと思います。 わが国では、九十日以上滞在する外国人には、法によって外国人登録証明書の携帯が義務づけられておるようですが、その際、証明書には指紋を押させる制度になっております。ところで、その指紋を押すことを拒否しておる方々がおられるようでございますが、これらの実態をどう法務省として把握していられますか。これが一点。 二点目は、その人たちの指紋押印に反対の理由の基本は、自分たちを犯罪人視する屈辱的な扱いだ、こういうふうに主張しておられるようでございます。なるほどわが国は罪を犯した者に