私は、ただいま新聞紙上でいろいろと論議されております東京都内新島におきますミサイル試験場の設置反対の運動につきまして若干質問してみたいと思います。 まず防衛庁の山下経理局長にお伺いをいたしたいと思うのであります。現在新島におきましてミサイル試験場を防衛庁の技術本部において設置しようといたしておりますが、今回計画されておりますミサイルの試射場の設置につきましては、どういう規模のものであり、どういう形式のものであり、またその効果はどういうものであるか、それにつきましてまずお伺いしたいと思います。
私は、ただいま新聞紙上でいろいろと論議されております東京都内新島におきますミサイル試験場の設置反対の運動につきまして若干質問してみたいと思います。 まず防衛庁の山下経理局長にお伺いをいたしたいと思うのであります。現在新島におきましてミサイル試験場を防衛庁の技術本部において設置しようといたしておりますが、今回計画されておりますミサイルの試射場の設置につきましては、どういう規模のものであり、どういう形式のものであり、またその効果はどういうものであるか、それにつきましてまずお伺いしたいと思います。
大体において今度できる試射場の規模、そのほか効果につきましては、それでわかったのでありますが、この試射場というものは、将来米軍が使用するとかあるいはこれを軍事基地化するというようなうわさもないではないのでありますが、そういう点について御説明をいただきたい。島民が非常に憂慮しておりますのは、この新島のミサイルの試射場が、あるいは試験場だけにとどまらずに、それが将来もし軍事基地となった場合におきましては、そのためまた島民が疎開をするのではないか、こういうような心配がありまして、それで島民は非常に騒いでいる。それからもう一つは、ミサイルのことはよく私わかりませんが、TAAM—2、TLRM—2というものが将来ここにおいて試験されるということ
それによりまして、大体今回のミサイルの試験場は爆発物も装填はしない、原子弾頭等の設置もしないということがはっきりしたわけでありますが、そこで現在新島試験場の用地面積というものは、全島面積に対する割合はどの程度になるのでありましょうか。
そこで将来新島のミサイル試験場が完成をした暁におきまして、大体試射は一年に何回くらい試射されるものであるかどうか。それから試射をすることによって漁業に及ぼす影響あるいは農耕、採石等にいかなる影響を及ぼすものであるか、その点を一つ御説明を願いたいと思います。
今回の試射場の建設に要する国費として支出すべき額は何ほどであるか。それから同時にこれに付帯いたしまして、離島振興計画とからんでこの試射場を設置するというお話でありますが、都費は大体どのくらい出るものであるか、それから新島村として負担すべき額はどの程度のものであるか、それを一つお知らせ願いたいと思います。
もう一つ念のためにお伺いしておきたいことは、当試験場におきましてエリコンであるとかサイドワインダー等を実験するようなことは絶対にございませんか。
ただいまお聞きした範囲におきまして、私の考えるところにおきましては、島民は現在新島村におきましては漁業と、それから採石と、そのほかわずかな農耕によってその日の生活をいたしておりまするきわめて生産の貧弱な島であるわけであります。この島に対しまして、今回防衛庁がこうしたミサイル試験場を設置するにつきまして、ただいままで質問してお答えの範囲におきましては、漁業を制限するけれども、損害に対しては十分に補償してやる。それからこれは軍事基地ではない、単なるミサイルの試験場である。そうしてミサイルの実験であって、原子弾頭の実験は絶対にやらない、爆発物も装填をしない。それから年二十回程度の試射である。それから島内に対しましては道路、水道、通信、突堤
私は、そういうことも一応今回の新島村における試射場設置問題の反対運動の中に一つの理由として含まれておるのではないかと考えておりますが、もう一つは、私はこの問題はいわゆる原水協の関係からしまして、相当外部から圧力、指導を受けておる。いわゆる原水協がやっております原水爆禁止運動の一環として、あるいはまた東京都内から総評、地評、共産党の一部の人々、こうした者が現地に乗り込んでいきまして、昨年来相当反対運動をあおっておるということも聞いておりまするが、こうした問題につきまして警視総監はどういうふうにお考えになっていらっしゃるのでしょうか。
私の聞いている範囲におきましては、相当総評、地評のオルグ、あるいはまたその他の各種の団体が現地に参りまして、島民の大部分の意見をある程度曲げて反対運動にやっきになっておるというようなことも聞いておりますので、この点は別といたしまして、そこで警察に対して一つ御質問いたしたいと思います。 十一月の三十日に村議会が開かれなかった理由といたしましては、反対派が集団陳情、請願をやりまして、議長、副議長二人を軟禁をいたしまして、そうしてついに時間切れとなって流会をいたしたのであります。この軟禁の実況につきましては、われわれも詳しいことは聞いておりませんが、相当多数の威力によりまして議長、副議長を軟禁いたしまして、ついに議長としての職権を行使
地元の警察署長から出動要請を、動員要請をいたしてきましたのは、十一月三十日以前、いつごろにそれは要請されたものでしょうか。
私のそんたくするところによりますと、警視庁の幹部の考え方としましては、地方自治のそうした紛糾の問題について、なまじ警察官を派遣することによってかえって刺激をする、事態を悪化させるのではないかという一つの心配から、あるいは増員を早急にすることを差し控えたのではないかと思うのでありますけれども、これが都内のような場所でありましたならば、それはそういう措置をとっていいと思うのでありますが、御承知のようにほんとうの一つの離島でありまして、舟航の便がきわめて不便なところであって、片道だけでも五時間、ときに荒天の場合においては八時間、九時間もかかるような非常に距離の離れたところでありますので、私どもの考えとしては、やはり署長の増員要請があったと
地元といたしましては署長以下十七名の署員でありまして、それでなくとも非常に島民は荒くれた漁民の人々が多いのでありますから、十七名の警察官でこうした数百名の集団を相手にしていろいろ事前措置を講ずるといいましても、これは物理的に不可能であったと思うのです。従ってわれわれとしましては、もう過ぎたことでありますが、こうした場合におきましては、そういう点も考慮されることは当然であると思いますが、この地理的、物理的の条件を勘案して、できるだけ早く増員をすべきであったということを私は考えておるのであります。 さらに四日の午前二時ごろ、反対派が大挙して役場に集まりまして、そのうちの一部が表玄関のとびらの一部を破壊しまして、中に手を入れてかぎをあ
さらに一部の者は窓ワクをはずして侵入いたしております。そこでこれも私は同様な取り扱いを受けねばならぬと思うのであります。この現場の写真がありますので、だれが窓を割り、だれがそのかぎをはずしたということは、氏名までもはっきりいたしておりますから、これはこの事件と別に、不法侵入罪として早急に検挙して、厳重なるお取り調べを願いたいと思うのであります。 もう一つは、これは先ほど申し上げるはずだったのでありますが、村長といたしましては、わずか十七名の警察官ではどうすることもできない、かような趣旨から、いわゆる警備員と申しますか、あるいは整理員と申しますか、そうしたものを約十五名ほど編成をいたしまして、四日の際にもこれが相当整理に当たったと
大体におきまして新島村の島民というものは、従来そうした経験もありませんし、きわめて武陵桃源の境に住まっておりまして、今回のような暴力が島内を支配するような状態というものは、初めて経験したわけであります。将来こうした暴力が島内に横行するというようなことの絶対ないように、一つ警察側としましても十分御措置を願いたいと思うのであります。さらに五日のできごとでありますが、反対派島民約五十名が午前十一時ごろから村役場に再び押しかけまして、植松村長を村長室にカン詰にいたしまして、いろいろと種々なることを強要いたしております。この新島試射場の撤回を要求する、それから住民投票を行なえ、こういうことを盛んに強要いたしまして、さらに第三番目には村長は辞職
この五日のカン詰にあいまして、村長はついにやむを得ず誓約書を書いて、拇印を押させられたようであります。その文面は私は拝見いたしておりませんが、新聞紙の報道するところによりますと、住民投票は正しいと思う、この住民投票を行なうかどうかにつきましては今後検討する。こういう誓約書をやむを得ず書かされて、拇印を押して、ついにその強要した村民側にこれを手渡さざるを得なくなったのであります。 この点は一つ自治庁の丹羽政務次官にお伺いいたしたいと思いますが、かように強要されまして、村長は、住民投票は正しいと思う、今後この点につきましては検討いたします。こうした誓約書を書かされたわけでありますが、強要された形において書かされたこうした村長の誓約書
ただいまの丹羽政務次官のお答えで大体了承いたしたのでありますが、なお念のためにもう一回確認のためにお伺いしておきたいと存じますが、この地方自治法の第二百十三条によりますと、普通地方公共団体が条例に規定する財産を処分するときには住民投票を行なってもよろしい、こうなっているはずであります。それから第三項に、国に対して処分をするときには住民投票は行なわなくてよろしいのだという規定があるように私は記憶しておるのでありますが、この今私が申し上げました規定の解釈で差しつかえないかどうか。もしその解釈通りであるとすれば、この住民投票を行なうということは、全く規定を知らないために、住民投票を正しいものと思う、こういったふうに書いたものと思うのであり
ただいまのことによりまして、住民投票は地方自治法に規定される住民投票とは違うということがはっきりいたしまして、今の新島の試射場設置に関しての住民投票は無効である。自治法に規定する住民投票ではないということがはっきりいたしたのであります。 そこで最後に、こうした問題につきましては、試射場というものであって、これがミサイルの試射場である。爆発物を装填しない、それからまたそのほかの原子弾頭等もつけないんだということを、はっきり一つ防衛庁としましてもPRをしていただきまして、地元においていろいろそうしたPRは十分やっておったと思うのでありますが、そうしたことによって反対側が非常な誤解を受け、また外部よりの非常な宣伝によりまして、これは非
引き続きまして私は、学園の自治と警察取り締まりの関係につきまして質問を続けたいと思います。 国会デモ及びその後の全学連の行動は、われわれから見ますると全く無軌道でありまして、ひとしく国民の鋭い批判を受けているわけであります。全学連は十日の国会デモに際しまして、三日午前十時半から、東京駒場の東大教養学部自治会室で、安保改定反対第九次統一デモで再び国会に突入するということを、これは唐牛全学連委員長が堂々と発表いたしておるのであります。これは私は新聞記事で資料をとったのでありますから、あるいは事実に反した点があるかも存じませんが、第一は、全学連は全国から二万人の学生を動員して、もし地評が国会デモに参加しなかったならば、全学連は独自で国
私は文部大臣が非常に苦心をされまして、あるいは大学の学長と面談をしたり、あるいは意見の交換をしたり、今お話を聞きますと、文部大臣名で声明を出されたというようなことは非常にけっこうなことと存じております。 そこで私は、学園の自由ということと学園の自治ということについて一つ承りたいと思うのでございますが、学園の自由ということをよく言われております。この学校の自由、学園の自由ということは、御承知のように憲法二十三条が「学問の自由は、これを保障する。」と、憲法の条項の上にまっこうからこれを掲げております。それから十九条には思想及び良心の自由が認められ、さらに二十一条には表現の自由が認められております。また破防法第三条によりますと、学問の
そこで私は警視総監にちょっとお伺いしたいと思うのですが、この全学連の書記長の東大学生清水丈夫君、それから東大法学部緑会の法学部四年の葉山岳夫と書いてありますが、清水君、葉山君に対して逮捕状が出ておるというのでありますが、これはどういう法令の根拠に基づく逮捕状でありますか、お知らせ願いたいと思います。