只今の東京都特別区警察長の任用の方法につきましては、この警視庁基本規程という規程がございまして、これは本年一部改正をいたしたのでありまするが、その趣旨は、大体同様でございますので、現在警視総監のやはりこの任用試験というのがございまして、この任用試験は、公安委員会の定むるところにより、委員長一人及び委員四人以上で組織する警視総監選考委員会がこれを行う。前項委員会の委員中、三人は国家公安委会委員長、国家地方警察本部長官及び東京都特別区公安委員会委員長とす。と、この三人の選考委員のほうは、この規程によつて明定されておるわけです。そのほかの委員は、民間の学識経験ある者の中から公安委員会がこれを選任すると、こういう建前になつております。そうし
